第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

毎年1月1日より 同年12月31日まで

定時株主総会

毎年3月

基準日

毎年12月31日

株券の種類

剰余金の配当の基準日

毎年6月30日

毎年12月31日

上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。

1単元の株式数

100株

株式の名義書換え

 

取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

本店証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

みずほ証券株式会社   本店及び全国各支店

名義書換手数料

無料

新券交付手数料

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

本店証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

みずほ証券株式会社   本店及び全国各支店(注)1

買取手数料

無料(注)2

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

公告掲載URL https://mh-tec.co.jp/company/koukoku/

株主に対する特典

該当事項はありません。

 

(注)1. 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

3.当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1)会社法第189 条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166 条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利