第4 【その他の記載事項】

 

特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴ


 

を記載します。


 

 

・表紙裏に以下の内容を記載します。

1.募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1) 金融商品取引法施行令(以下、「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下、「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(※1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(※2)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(※3)の決済を行うことはできません。

(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※2)に係る有価証券の借入れ(※3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。

※1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2023年2月21日(火)から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2023年3月8日(水)から2023年3月13日(月)までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

※2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

 

2.今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.fuluhashi.co.jp/ir/release.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

 

 

・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載します。

 

(株価情報等)

1 【株価、PER及び株式売買高の推移】

2022年4月21日から2023年2月10日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

なお、当社株式は、2022年4月21日をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価、PER及び株式売買高について該当事項はありません。

 


 

(注) 1.・株価グラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

2.PERの算出は、以下の算式によります。

 

PER(倍) =

週末の終値

1株当たり当期純利益(連結)

 

 

・1株当たり当期純利益については、以下の数値をそれぞれ使用しております。

2022年4月21日から2023年2月10日については、2022年3月期有価証券報告書の2023年3月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。

 

 

2 【大量保有報告書等の提出状況】

2022年8月21日から2023年2月17日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりであります。

 

提出者(大量保有者)の
氏名又は名称

報告義務発生日

提出日

区分

保有株券等の
総数(株)

株券等の保有
割合(%)

山口 直彦

2022年10月12日

2022年10月18日

変更報告書

(注)1、2

1,108,912

22.30

株式会社ヤマグチ

940,000

18.90

山口 直彦

2022年11月24日

訂正報告書

(注)1、3

株式会社ヤマグチ

山口 直彦

2022年11月21日

2022年11月28日

変更報告書

(注)1、4

1,108,912

22.30

株式会社ヤマグチ

940,000

18.90

山口 直彦

2022年11月30日

2022年12月6日

変更報告書

(注)1

78,912

1.59

株式会社ヤマグチ

2,530,000

50.87

山口 昭彦

2022年11月30日

2022年12月6日

変更報告書

(注)5

76,156

1.53

山口 郁子

171,000

3.44

山口 直彦

2023年1月24日

訂正報告書

(注)1、6

株式会社ヤマグチ

山口 昭彦

2023年1月24日

訂正報告書

(注)5、6

山口 郁子

山口 直彦

2023年1月26日

2023年2月1日

変更報告書

(注)1、4

78,912

1.59

株式会社ヤマグチ

2,530,000

50.87

山口 直彦

2023年1月31日

2023年2月1日

変更報告書

(注)1,4

78,912

1.59

株式会社ヤマグチ

2,530,000

50.87

 

(注) 1.山口 直彦及び株式会社ヤマグチは共同保有者であります。

2.当該変更報告書は有限会社ヤマグチの社名変更を提出事由として提出されたものです。

3.当該訂正報告書は、2022年10月18日付で提出(報告義務発生日 2022年10月12日)された変更報告書の記載内容を訂正するために提出されたものであります。

4.株式会社ヤマグチの株券等に関する担保契約等重要な契約の変更を提出事由として提出されたものです。

5.山口 昭彦及び山口 郁子は共同保有者であります。

6.当該訂正報告書は、2022年12月6日付で提出(報告義務発生日 2022年11月30日)された変更報告書の記載内容を訂正するために提出されたものであります。

7.上記大量保有報告書等は東海財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場されている株式会社東京証券取引所並びに株式会社名古屋証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。