1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年8月30日に提出いたしました臨時報告書について、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき提出いたしましたが、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号にも該当する事由であるため、提出理由の一部及びXBRLデータの一部を訂正した臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2023年8月30日提出の臨時報告書の提出理由の一部及びXBRLデータの一部
3【訂正内容】
訂正箇所は、下線で示しております。
(訂正前)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号
(訂正後)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号