1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社代表取締役社長 苗代 亮達及び取締役コーポレート本部長 上野 英一は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社の財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について対象としました。また、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。

 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。当社は介護事業の単一セグメントであり、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切であると判断し、売上高の9割以上を計上する事業拠点を評価範囲に含めております。評価範囲に含まれていない事業拠点については金額的重要性及び質的重要性並びにその発生可能性が僅少であることを確認しております。当社の事業目的に大きく関わる勘定科目については、介護事業におけるサービス提供に多額に計上される勘定残高として、「売上高」、「売掛金」、「買掛金」及び「人件費」といたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。

 

3【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特別調査委員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を行い、2025年2月7日、当該特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。当該調査の結果、当社がPDハウス等で受け入れている入居者は、重症度の高いパーキンソン病患者であったことから、入居者及びご家族の同意を得た上で、1日3回・複数名訪問を標準としていたところ、現場の看護師等の多くに1日3回・複数名訪問が必須との認識を与えてしまい、訪問回数及び同行者の要否という観点での個別的検討・見直しが徹底されていなかったこと(訪問数等既定事案)が判明しました。また、そのような中で、①数十秒から数分という短時間の訪問であるにもかかわらず30分を標準とする訪問看護を実施したとして診療報酬の請求を行っていた事案(短時間訪問事案)、及び②訪問看護サービス提供の際に同行者が不在であったにもかかわらず同行者がいたものとして診療報酬請求を行っていた事案(同行者不在訪問事案)が存在していたことも判明しました。

 当社は調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、各期末時点において内部統制報告書に開示すべき重要な不備が存在していたことを理由として、2025年2月12日に訂正報告書を提出しました。

 

 当社は、これらの開示上の重要な不備を是正するため、再発防止策の整備・運用に取り組んでまいりましたが、当事業年度の末日時点において、依然として当該不備は財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、特別調査委員会からの調査報告書の受領が2月7日であり、再発防止策を整備・運用する期間を十分確保できなかったためです。

 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。

(再発防止策)

 (1)訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等を行う体制の導入・実施

  ア.「訪問看護・介護事業リスク検討委員会」の設置

  イ.経営陣による施設ラウンドの定期実施

  ウ.医療・介護業界のコンプライアンスに精通する外部有識者招へいの検討

 (2)内部統制の強化・再構築

  ア.PDハウス等の現場における内部統制の強化・再構築

   (ア)訪問看護時間を正確に把握・記録する為の電子記録制度の導入

   (イ)複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直し

   (ウ)現場管理職による訪問看護記録のチェック体制の強化

   (エ)管理職(看護課長)による訪問看護記録のサンプルチェックの実施

   (オ)運営部長による定期的なヒアリング調査の実施

  イ.管理部門における内部統制の強化・再構築

   (ア)PDハウス等の現場の共用部カメラによる監視体制の導入

   (イ)管理部門に新たに看護部を設置

  ウ.内部監査室による監査機能の強化

   (ア)内部監査における調査内容の拡充

   (イ)内部監査の対象及び監査内容の拡充

   (ウ)内部監査室長への適切な役職者の配置及び権限の強化 

 (3)研修・教育の充実とコンプライアンス意識の醸成

  ア.オペレーションに関する継続的な教育体制の構築

  イ.訪問看護に関するマニュアルの整備・改訂及び管理体制の強化

  ウ.不正行為等に対する懲戒処分の厳格化及びその周知

 (4)人事評価の指標としての施設単価目標の廃止を含む人事評価制度の変更

 (5)就寝時間帯における訪問看護の内容の再検討

 (6)ナースコール対応人員体制の確保

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。