1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社代表取締役社長苗代亮達及び最高財務責任者上野英一は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社の財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について対象としました。また、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。

 業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、売上高を指標に、その概ね3分の2程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しました。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、買掛金及び人件費に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。

 

 

3【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特別調査委員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を行い、2025年2月7日、当該特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。当該調査の結果、当社がPDハウス等で受け入れている入居者は、重症度の高いパーキンソン病患者であったことから、入居者及びご家族の同意を得た上で、1日3回・複数名訪問を標準としていたところ、現場の看護師等の多くに1日3回・複数名訪問が必須との認識を与えてしまい、訪問回数及び同行者の要否という観点での個別的検討・見直しが徹底されていなかったこと(訪問数等既定事案)が判明しました。また、そのような中で、①数十秒から数分という短時間の訪問であるにもかかわらず30分を標準とする訪問看護を実施したとして診療報酬の請求を行っていた事案(短時間訪問事案)、及び②訪問看護サービス提供の際に同行者が不在であったにもかかわらず同行者がいたものとして診療報酬請求を行っていた事案(同行者不在訪問事案)が存在していたことも判明しました。

 当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、2022年3月期から2024年3月期の有価証券報告書及び2023年3月期の第1四半期から2024年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。

 

 当社は、上記事案が生じた原因として、現経営陣や、経営戦略部、運営本部、教育部等に所属する経営推進を担う従業員において、訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等のための体制が不十分であったことを背景として、上記事案の発生を抑止するための内部統制が機能不全となっており、また、訪問看護の適切なオペレーションに関する教育・研修を提供することができていなかったと認識しております。加えて、訪問数等既定事案については、各施設に対し売上目標として設定された単価の水準が、入居者の相当数に対して1日3回及び複数名訪問を実施しないと到達できない水準で設定されており、それが人事評価制度の評価基準としても設定されていたこと、また、短時間訪問事案及び同行者不在訪問事案については、①就寝時間帯の訪問の場合、入居者の睡眠を妨げるおそれがあることから、実施可能な看護内容が限定されており、訪問看護時間は短時間にならざるを得ない客観的状況が存在したこと、②ナースコール発報が非常に多く生じる中、それに対応するための人材が十分に確保されていなかった結果、同行を予定していた介護士等が、同行の予定を変更して、ナースコール対応等にあたる必要性が生じていたこと、③訪問看護として割り当てられた時間帯以外の時間で看護行為が求められることも少なくないところ、それらの時間も通算すれば十分な訪問看護時間を確保できているとの考えを有している従業員も存在し、このような考えが、短時間訪問事案・同行者不在訪問事案においても適切な看護サービスを提供しているとして診療報酬を請求することを心理的に正当化する要因として働いていたことが、それぞれの原因として存在したと認識しております。

 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び訪問看護事業における請求業務プロセスに係る内部統制について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。

 また、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

 

 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

(1)訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等を行う体制の導入・実施

ア.「訪問看護・介護事業リスク検討委員会」の設置

イ.経営陣による施設ラウンドの定期実施

ウ.医療・介護業界のコンプライアンスに精通する外部有識者招へいの検討

(2)内部統制の強化・再構築

ア.PDハウス等の現場における内部統制の強化・再構築

(ア)訪問看護時間を正確に把握・記録する為の電子記録制度の導入

(イ)複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直し

(ウ) 現場管理職による訪問看護記録のチェック体制の強化

(エ)管理職(看護課長)による訪問看護記録のサンプルチェックの実施

(オ)運営部長による定期的なヒアリング調査の実施

イ. 管理部門における内部統制の強化・再構築

(ア)PDハウス等の現場の共用部カメラによる監視体制の導入

(イ) 管理部門に新たに看護部を設置

ウ.内部監査室による監査機能の強化

(ア)内部監査における調査内容の拡充

(イ)内部監査の対象及び監査内容の拡充

(ウ)内部監査室長への適切な役職者の配置及び権限の強化

(3)研修・教育の充実とコンプライアンス意識の醸成

ア.オペレーションに関する継続的な教育体制の構築

イ.訪問看護に関するマニュアルの整備・改訂及び管理体制の強化

ウ.不正行為等に対する懲戒処分の厳格化及びその周知

(4)人事評価の指標としての施設単価目標の廃止を含む人事評価制度の変更

(5)就寝時間帯における訪問看護の内容の再検討

(6)ナースコール対応人員体制の確保

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。