第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,000,000

120,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2024年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

35,220,000

35,220,000

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

35,220,000

35,220,000

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第1回新株予約権

第2回新株予約権

第3回新株予約権

第4回新株予約権

決議年月日

2021年3月15日

2021年7月15日

2021年10月15日

2021年11月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社従業員 14

(注)8

当社従業員 1

当社従業員 1

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

701 (注)1

34 (注)1

34 (注)1

34 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式
210,300

(注)1、7

普通株式

10,200

(注)1、7

普通株式

10,200

(注)1、7

普通株式

10,200

(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

73

(注)2、7

130

(注)2、7

130

(注)2、7

130

(注)2、7

新株予約権の行使期間※

自 2023年3月27日

至 2031年3月15日

自 2023年7月16日

至 2031年7月15日

自 2023年10月16日

至 2031年10月15日

自 2023年11月17日

至 2031年11月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 73
資本組入額 37 (注)7

発行価格 130

資本組入額 65
  (注)7

発行価格 130

資本組入額 65

  (注)7

発行価格 130

資本組入額 65

  (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

 

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式300株であります。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法」に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

2.本新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使時の払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。

さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件等

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。

② 新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった場合であっても、当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場される日(以下、「上場日」という。)までは、これを行使することができない。

③ 新株予約権者は、新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、上場日が2030年1月1日以降となる場合には、上場日以降、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(a)上場日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(b)上場日から1年が経過する日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(c)上場日から2年が経過する日以降、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(d)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。

④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

5.新株予約権の取得事由

① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

 

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)5に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

7.2022年1月17日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、2023年2月15日開催の取締役会決議により、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役4名、当社従業員13名になっております。

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2022年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3

新株予約権の数(個)※

130 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

39,000

(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

2,589
(注)2、7

新株予約権の行使期間※

自 2024年11月16日

至 2032年11月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 2,589

資本組入額 1,295(注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

 (注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式300株であります。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法」に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

2.本新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使時の払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。

さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件等

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。

② 新株予約権者は、新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。

(a)2024年11月16日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。

(b)2025年11月16日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。

(c)2026年11月16日以降、割当てられた権利の全部について行使することができる。

(d)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

5.新株予約権の取得事由

① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)5に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

7.2022年1月17日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、2023年2月15日開催の取締役会決議により、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2021年3月25日

(注)1

116,226

117,400

35

2022年2月15日

(注)2

11,622,600

11,740,000

35

2023年4月1日

(注)3

23,480,000

35,220,000

35

 (注)1.2021年3月25日付の発行済株式総数の増加は株式分割(1:100)によるものであります。

2.2022年2月15日付の発行済株式総数の増加は株式分割(1:100)によるものであります。

3.2023年4月1日付の発行済株式総数の増加は株式分割(1:3)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

7

26

96

108

15

7,745

7,997

所有株式数(単元)

28,486

6,718

137,791

30,783

26

148,209

352,013

18,700

所有株式数の割合(%)

8.1

1.9

39.1

8.7

0.0

42.1

100.0

 (注)自己株式4,974,648株は、「個人その他」に49,746単元、「単元未満株式の状況」に48株に含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2024年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社杏

東京都千代田区永田町2丁目11-1 山王パークタワー5階トラスティーズ・コンサルティングLLP内

13,500,000

44.63

苗代 亮達

石川県金沢市

5,898,000

19.50

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR

1,362,700

4.51

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

1,199,800

3.97

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

ONE CONGRRSS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

325,293

1.08

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB

(常任代理人 BOFA証券株式会社)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM

(東京都中央区日本橋1丁目4-1)

280,305

0.93

野村證券株式会社

(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

東京都中央区日本橋1丁目13-1

(東京都千代田区丸の内1丁目1番2号)

262,457

0.87

MORGAN STANLEY & CO.LLC
Matthew Berke
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

1585 Broadway New York、New York 10036,U.S.A.
(東京都千代田区大手町1丁目9番7号)

233,776

0.77

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

PLUMTREE COURT,25 SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU,U.K.

(東京都港区六本木6丁目10-1)

222,800

0.74

BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS-PACIFIC POOL

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

197,900

0.65

23,483,031

77.64

(注)1.株式会社杏は、当社代表取締役社長苗代亮達の資産管理会社であります。

   2.上記のほか、当社所有の自己株式が4,974,648株あります。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

普通株式

4,974,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

30,226,700

302,267

同上

単元未満株式

普通株式

18,700

発行済株式総数

 

35,220,000

総株主の議決権

 

302,267

(注)単元未満株式の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社サンウェルズ

石川県金沢市二宮町15番13号

4,974,600

4,974,600

14.1

4,974,600

4,974,600

14.1

(注)上記の他、単元未満株式が48株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含ま

      れております。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数

(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)

3,000

9

その他(ストックオプションの権利行使)

359,100

29

保有自己株式数

4,974,648

4,974,648

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの

   権利行使、単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営上の施策の一つとして認識しており、利益配分につきましては、成長投資のための内部留保を勘案しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり14円の配当(うち中間配当6円)を実施しております。なお、剰余金の配当を行う場合は、期末配当(3月31日基準日)及び中間配当(9月30日基準日)の年2回を基本的な方針としており、このほか基準日を定めて剰余金を配当することができる旨、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。

 内部留保資金につきましては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、事業拡大のための投資に活用する方針であります。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2023年11月10日

181

6

取締役会決議

2024年5月9日

241

8

取締役会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

 当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーの利益を守ることがコーポレート・ガバナンスであると考え、法令遵守及びその他社会的責任を果たすことのみならず、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることにより、企業価値を継続的に向上させることが重要であると認識しております。当該認識のもと、当社では監査等委員会を設置し、経営の意思決定と業務執行の監督に透明性を確保し、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.企業統治の体制の概要

 当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。

 

(企業統治の体制図)

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 当社の各機関の構成員は次のとおりであります。

役職名

氏名

取締役会

監査等委員会

経営会議

指名報酬諮問

委員会

特別委員会

リスクマネジ

メント・コン

プライアンス

委員会

サステナビリ

ティ委員会

代表取締役社長

苗代 亮達

専務取締役

長山 知広

常務取締役

越野 亨

常務取締役

上野 英一

社外取締役

常勤監査等委員

山本 英博

社外取締役

監査等委員

畠 善昭

社外取締役

監査等委員

中西 祐一

社外取締役

監査等委員

中島 恵子

各部長・室長

 (注)◎は議長・委員長 ○は構成員 △は出席者を表します。

 

(a)取締役及び取締役会

 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、8名(うち監査等委員4名)の取締役にて構成されており、法令で定められた事項及び重要事項を決定するとともに、業務執行状況の報告を受け、監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速な意思決定を確保するため必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 

(b)監査等委員及び監査等委員会

 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、独立社外取締役の監査等委員4名にて構成されており、監査等委員長が議長を務め、監査内容の共有及び監査に関する重要な事項の決定を行っております。監査等委員会は、毎月1回の定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携し、情報収集、監査環境を整備し、監査・監督機能の強化を図っております。なお、監査等委員の取締役は4名全員が会社法施行規則第2条第3項第5号の規定に該当する社外役員であります。

 

(c)経営会議

 経営会議は、取締役会への付議予定事項及び報告予定事項を協議する他、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について審議を行うとともに、当該重要事項についての報告を受け、構成員間における情報共有を行うものとして設置しております。なお、経営会議の構成員は代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査等委員及び部長・室長の他、必要に応じて代表取締役社長が指名する者となっております。

 

(d)指名報酬諮問委員会

 指名報酬諮問委員会は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として設置しております。指名報酬委員会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長1名、社外取締役4名で構成され、役員の指名・報酬等の特に重要な事項について定期的な確認と、取締役会に対する適切な助言を行っております。当事業年度は、指名報酬委員会を1回開催しております。取締役会からの諮問事項である2024年6月開催の定時株主総会に付議する役員選任議案、取締役の個別の報酬等について審議し、取締役会に対し答申しております。

 

(e)特別委員会

 特別委員会は、支配株主との取引を公正に行い、少数株主の利益が適切に保護されるよう、支配株主と少数株主の間の利益相反問題を監視・監督することを審議・検討し、取締役会に答申することを役割としております。特別委員会の委員は取締役会決議で選定され、有価証券報告書提出日現在、独立社外取締役4名で構成され、支配株主との取引の有無と支配株主との取引の確認方法についての確認を行っております。当事業年度は、特別委員会を1回開催しており、支配株主との取引が無いことを確認し、取締役会へ答申しております。

 

(f)リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

 当社は、リスクマネジメント・コンプライアンスの実効性の向上と、コンプライアンスの維持・向上を図るため、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しております。原則として月に1回開催するほか、緊急議案が発生した場合には臨時リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催しております。

 

(g)サステナビリティ委員会

 当社は、「企業」と「社会」の持続可能性の両立を目指し、サステナナビリティ推進活動を強化・加速させるため、「サステナビリティ委員会規程」に基づき、サステナビリティ委員会を設置しております。原則として6か月に1回開催するほか、必要に応じて随時サステナビリティ委員会を開催しております。

 

(h)会計監査人

 当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任し、法定監査を受けております。なお、会計監査人、監査等委員会と内部監査室は定期的な会合をもち、相互の監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。

 

(i)内部監査室

 当社は、事業部門と独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査室長1名を含め3名で構成され、内部監査規程に基づき、当社各部署の業務全般の監査を実施しており、代表取締役社長及び監査等委員会に対して監査結果を報告しております。内部監査室長は、監査結果について、代表取締役社長と協議し、被監査部署に対して必要な対策、措置等を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるために、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

b.上記体制を採用する理由

 当社は、ガバナンス強化のため2019年7月に監査等委員会設置会社としております。独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことで、法令遵守のみならずステークホルダーとの適切な協働関係の維持や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土醸成に対して社外の目による経営の監査・監督機能を強化することが、当社にふさわしい体制であると判断し、監査等委員会設置会社を選択いたしました。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備状況

 当社は業務の適正性を確保するための体制として、2019年3月の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行い、2020年11月には内容を一部修正して再度決議を行っており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・サンウェルズのミッションを前提に「経営理念」、「行動指針」に則り行動する。

・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムを整備・運用する。

・指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る。

・特別委員会を設置し、取締役会における監督強化を行うとともに、少数株主の利益保護に努める。

・コンプライアンスの徹底を図るため、当社の取締役及び使用人への教育を行い、コンプライアンス意識を醸成し、コンプライアンスプログラムの適切な運用につき監査等を行う。

・内部通報制度の整備・運用を通して、法令違反による企業信用の失墜等、企業価値を大きく毀損するような重大な事態の発生を未然に防止する。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たない。また、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には毅然とした対応をし、その活動を助長する行為に関与しない。

 

(b)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務執行に係る重要な意思決定及び報告に関する以下の文書については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に保存・管理を行う。

・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、及びそれらの関連資料

・社内の重要会議の議事録及びその関連資料

・稟議書及びその他重要な社内申請書類

・会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関又は金融商品取引所に提出した書類の写しその他重要文書

 

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・「リスク管理規程」に基づき、当社の事業活動に影響を及ぼすリスクを統合的・一元的に管理する体制を構築する。

・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、当社事業への影響が高いと判断する「重大リスク」を特定し、リスク分析・把握・防止・管理等を行う。

 

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・毎週経営会議を開催し、経営戦略決定の迅速化、経営監督体制・業務執行体制を強化する。

・定例取締役会以外に、必要時は臨時取締役会を随時開催する。

 

(e)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査等委員は取締役と協議の上で必要とする監査等委員スタッフを置くことが出来る。

・監査等委員スタッフは専任とし、人事考課は監査等委員が行い、異動は監査等委員の同意を得る。

 

(f)取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制

・監査等委員は重要な会議に出席し、職務の執行状況の聴取及び関係資料の閲覧を行うことが出来る。

・取締役は著しい影響・損害が発生する恐れがある場合、速やかに監査等委員に報告しなければならない。

・取締役及び使用人は、監査等委員が報告を求めた場合、迅速に対応しなければならない。

 

(g)その他監査等委員監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員は重要文書を閲覧し、取締役や使用人に説明を求めることが出来る。

・監査等委員と代表取締役社長の定期的な意見交換会の実施、内部監査室や会計監査人と連携する。

・監査等委員会は、必要に応じてその判断で外部専門家を起用する。

 

b.リスク管理体制の整備状況

 当社では、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス基本規程」において、リスク管理とコンプライアンスに関する基本的な事項を定めると共に、リスクマネジメントの最高責任者である代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて、リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、全社横断的なコンプライアンス体制を整備することにより、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。

 具体的には、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、リスクマネジメントに係る方針の決定、年度計画の策定、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス基本規程」の改定、個別リスクの管理状況の把握、リスク回避措置の指導監督、主要かつ重要な事業、その他重要業務に係る事業継続計画の策定に関する指導監督等を行っております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は毎月開催し、リスクマネジメントの実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議しております。なお、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営は、リスク管理部が実施しております。

 

c.責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

 

d.取締役の定数

 取締役(監査等委員である取締役は除く)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内とする旨を定款で定めております。

 

e.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任する旨を定款に定めております。

 

f.取締役会で決議できる株主総会決議事項

(a)剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。なお、中間配当の基準日は、毎年9月30日とする旨を定款に定めております。

 

(b)自己株式の取得

 当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。

 

(c)取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に果たすことができるようにすることを目的とするものであります。

 

(d)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険により被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害を補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役の地位にあるものであり、被保険者は保険料を負担しておりません。

 なお、背任行為、犯罪行為、詐欺行為又は法令等に違反することを認識して行った行為に起因する場合

等、保険契約上一定の免責事由があります。

 

g.株主総会の特別決議の要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

h.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護についての方策

 当社の代表取締役社長苗代亮達は、支配株主に該当しております。当社では、少数株主の利益保護のため、牽制の働く役員構成とすることを経営方針として有しております。支配株主との取引を行う場合は、取締役会において、取引の必要性と合理性並びに取引条件の妥当性について十分に検討した上で総合的に決定することとしております。

 

i.取締役会の活動状況

(a)取締役会について

 取締役会は、独立社外取締役4名を含む取締役8名で構成され、社外取締役比率は50.0%となっております。また、執行役員制度を導入し、経営に関する決定・監督の機能と業務執行の機能を明確に分離することで、執行に対する監視機能と経営の機動力を担保しております。取締役会は原則として毎月1回の定例取締役会を開催し、必要のある都度臨時取締役会を開催することで、経営戦略に関する議論に加え、法令で定められた事項、及び会社経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。

 独立社外取締役については、それぞれ豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待するものであります。

 なお、当社は、取締役会による役員等の指名・報酬の決定等における独立性、客観性及び説明責任の更なる強化を目的に、取締役会の事前審議等機関として5名の取締役で構成(過半数である4名が独立社外取締役)される指名報酬諮問委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めております。

 加えて、サステナビリティを巡る課題への対応が重要な経営課題であるとの認識のもと、サステナビリティ委員会を取締役会直下の機関として任意に設置し、重要な課題・指標の決定については、取締役会で決議することで、その取り組みの更なる推進を図っております。

 取締役会は、当事業年度において17回開催され、各取締役の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

苗代 亮達

17回

17回

長山 知広

17回

17回

越野  亨

17回

17回

上野 英一

17回

17回

中山 美智代

4回

4回

田中 誠一

4回

4回

山本 英博

13回

13回

畠  善昭

17回

17回

中西 祐一

17回

17回

中島 恵子

13回

13回

(注)1.中山美智代、田中誠一は、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席状況を記載しております。

2.山本英博、中島恵子は、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会において選任され就任した後の出席状況を記載しております。

 

(b)取締役会の活動

 原則として毎月1回、定例取締役会を開催するとともに、必要のある都度臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、及び、会社経営に関する重要事項等、取締役会規則に定めた事項を決定するとともに、取締役及び執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。2024年度においては取締役会を17回、監査等委員会を13回開催いたしました。

 

(c)取締役会の実効性評価

 当事業年度における取締役会の実効性評価を以下のとおり実施いたしました。

<評価方法>

・2024年3月に全取締役(社内取締役4名、社外取締役(監査等委員)4名)に対し、取締役会の構成、運営状況及び審議内容等に関するアンケート(以下「2024年3月期アンケート」)を行いました。

・同年4月23日、取締役会において議論した後、2024年3月期の取締役会実効性の評価を確定いたしました。

 

<アンケートの項目>

・2024年3月期アンケートの質問票の大項目は以下のとおりです。設問ごとに、5段階で評価する方式とし、当該項目に関する自由コメント欄を設けております。

Ⅰ.取締役会の構成と運営

Ⅱ.経営戦略と事業戦略

Ⅲ.企業倫理とリスク管理

Ⅳ.業績モニタリングと経営陣の評価

Ⅴ.株主等との対話

 

<評価結果の概要>

・2024年3月期アンケート回答を集計した結果、全ての設問において肯定的な意見が多数を占めており、取締役会に期待される重要な役割・責務が概ね果たされていることを確認いたしました。

・また、戦略的議論の活性化に向け実施したガバナンス関連の強化やサステナビリティ等重要課題などの議論の充実により、当社としては、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価しております。

<実効性向上に向けた今後の取り組み>

・取締役会を通じた重要な経営課題に対する議論の充実

中期経営戦略や改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応、株主還元等についての取締役会での議論を通じて、重要な経営課題に関する議論を充実させました。

・取締役会における外部環境変化やリスク等に係る認識共有と重要な経営課題に対する審議の充実

中長期的な経営方針の議論や、当該方針に基づく執行の監督について、概ね適切に取り組んでいることが評価されております。また、新型コロナウイルス感染症の影響や当社の対応については、様々な機会を通して議論がなされ、当社の取り組みに反映されております。今後も、取締役間で、重要な経営課題に係る外部環境変化やリスク認識等を共有しながら、取締役会にて重要な経営課題に対する審議を行うことで、より実効性の高い議論を行ってまいります。

また、新任の社内取締役・監査等委員に対して、会社法等の関連法令やコーポレート・ガバナンス、重要な経営課題等の説明や情報提供を実施します。再任取締役についても、経営を有効かつ効率的に監視、監督する上で、その必要性に応じ、継続的に関連情報の提供と社外研修を含む教育を行ってまいります。

・第三者評価の検討

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、取締役会の実効性をより高めるために、当社に適した第三者を利用した評価方法を検討してまいります。

 

当社取締役会は、今回の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、取締役会の実効性を更に高めるべく引き続き取り組み、取締役会による経営に対する万全の監督を担保するとともに、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

苗代 亮達

1973年7月20日生

1999年12月 有限会社アイテム商業建築研究所(株式会社アイテム) 入社

2002年3月 株式会社アイテム 代表取締役 就任

2006年9月 株式会社ケア・コミュニケーションズ(現:当社) 設立 代表取締役

2007年7月 株式会社セントラルケアスタッフ 設立 代表取締役

2008年5月 株式会社サライ 設立 取締役

2010年7月 社会福祉法人達樹会 設立 理事長

2011年1月 株式会社サライ 代表取締役 就任

2011年4月 当社 代表取締役社長 就任(現任)

2013年10月 株式会社SUN加圧スタジオを会社分割により設立 代表取締役

2014年9月 株式会社SUN整骨院 設立 代表取締役

2015年2月 株式会社SUNエステート 設立 代表取締役

2015年7月 株式会社サンメディカルサポート 設立 取締役

2017年3月 株式会社杏設立 代表取締役(現任)

(注)3

19,398,000

(注)5

専務取締役

経営戦略本部長

長山 知広

1982年7月19日生

2005年4月 医療法人洋和会 入社

2009年5月 株式会社ケア・コミュニケーションズ(現:当社) 入社

2012年4月 当社 運営部長 就任

2015年4月 当社 取締役 就任

2022年6月 当社 常務取締役 就任

2022年11月 当社 常務取締役人事部長 就任

2023年4月 当社 常務取締役人事企画本部長 就任

2023年10月 当社 常務取締役経営企画本部長 就任

2024年4月 当社 常務取締役経営戦略本部長 就任

2024年6月 当社 専務取締役経営戦略本部長 就任(現任)

(注)3

30,000

常務取締役

運営本部長

越野 亨

1974年1月16日生

1991年4月 金沢競馬場所属 騎手

1997年2月 有限会社伝統美術乃勇美洞 入社

2003年3月 株式会社ノムラ食品 入社

2004年1月 株式会社AOC 入社

2004年6月 株式会社アイテム 入社

2007年1月 株式会社アイテム 営業部長 就任

2010年10月 株式会社セントラルケアスタッフ 入社

2013年10月 当社 運営部長 就任

2015年4月 当社 取締役 就任

2015年7月 株式会社サンメディカルサポート 代表取締役 就任

2019年7月 当社 専務取締役 就任

2023年3月 当社 専務取締役運営本部長 就任

2024年6月 当社 常務取締役運営本部長 就任(現任)

(注)3

22,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長

上野 英一

1953年7月21日生

1976年4月 株式会社北陸銀行 入行

1997年1月 同行 八尾支店長 就任

1999年6月 同行 東大阪支店長 就任

2002年4月 同行 黒部支店長 就任

2004年6月 同行 石川地区事業部副本部長兼金沢支店長 就任

2006年6月 同行 福井地区事業部副本部長兼福井支店長 就任

2008年6月 同行 常任監査役 就任

2009年6月 EIZO株式会社 常勤監査役 就任

2016年6月 EIZO株式会社 社外取締役(監査等委員) 就任

2018年7月 当社 社外取締役 就任

2018年10月 当社 監査役 就任

2019年7月 当社 取締役総務経理部長 就任

2022年6月 当社 常務取締役総務経理部長 就任

2023年4月 当社 常務取締役管理本部長 就任(現任)

(注)3

30,000

取締役

(常勤監査等委員)

山本 英博

1958年1月26日生

1980年4月 株式会社北國銀行 入行

2001年1月 同行 七塚支店長 就任

2002年4月 同行 金石支店長 就任

2004年11月 同行 野々市エリア統括店長兼野々市支店長 就任

2007年6月 同行 高岡エリア統括店長兼高岡支店長 就任

2011年4月 同行 執行役員人事部長兼人材開発室長 就任

2013年6月 同行 取締役兼執行役員東京支店長 就任

2015年4月 同行 取締役兼執行役員経営管理部長兼法務室長就任  

2017年6月 同行 取締役 監査等委員 就任

2021年6月 北國総合リース株式会社 代表取締役社長 就任

2022年3月 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 執行役員 就任

2023年6月 当社 社外取締役(常勤監査等委員) 就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

畠 善昭

1947年3月25日生

1969年4月 北方公認会計士事務所 入所

1974年9月 畠税理士事務所 設立

1979年8月 株式会社ケイビイシー 設立 取締役(現任)

1996年4月 畠行政書士事務所 設立

2000年3月 株式会社青山財産ネットワークス金沢(旧株式会社船井財産コンサルタンツ金沢) 設立 代表取締役(現任)

2007年6月 株式会社メディカコンサルティング 設立 監査役

2007年10月 税理士法人畠経営グループ(旧税理士法人畠税理士事務所) 設立 代表社員

2008年1月 株式会社畠ファイナンシャル・エージェンシー(旧株式会社畠&スターシップ会計社) 設立 代表取締役(現任)

2013年10月 税理士法人畠経営グループ(旧税理士法人畠税理士事務所) 会長 就任(現任)

2018年7月 当社 社外監査役 就任

2019年7月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

中西 祐一

1975年12月9日生

2001年4月 最高裁判所司法研修所 入所

2002年10月 金沢弁護士会登録

2002年10月 岡田進法律事務所 入所

2008年6月 高松機械工業株式会社 社外取締役 就任(現任)

2014年1月 中西祐一法律事務所 開設(現任)

2018年7月 当社 社外監査役 就任

2019年7月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

2021年10月 株式会社北國銀行 社外監査役 就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

中島 恵子

1973年9月9日生

2004年1月 辻・本郷税理士法人 入社

2005年7月 あいわ税理士法人 入社

2006年11月 東京税理士会 登録

2023年4月 中島恵子税理士事務所 開設(現任)

2023年5月 株式会社魚金 社外監査役 就任(現任)

2023年6月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)4

19,480,500

 (注)1.取締役(監査等委員)畠善昭、中西祐一、山本英博及び中島恵子の4名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。議長 山本英博、委員 畠善昭、中西祐一、中島恵子

3.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長苗代亮達の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である株式会社杏が所有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、その全員が監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識に基づき、客観的な視点で経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

 社外取締役の畠善昭は、税理士としての高い専門的知見を活かし、また企業経営者としての経験や社外監査役として企業経営に関与されており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の中西祐一は、弁護士としての高い専門的知見を活かし、また他社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に関与されており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の山本英博は、金融機関役員としての業界経験を通じて金融分野に関する幅広い見識と実績を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の中島恵子は、税理士としての高い専門的知見を活かし、また大手税理士法人のパートナーとして経営活動全般に関与された豊富な経験があり、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 当社は、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に基づき、独立性を判断しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、独立社外取締役候補者として選定しております。なお、社外取締役の畠善昭、中西祐一、山本英博及び中島恵子のいずれも、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、その全員が監査等委員であり、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。

また、監査等委員と内部監査室は、定例連絡会を毎月開催して、内部監査室の監査計画や監査結果等の報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

監査等委員会及び内部監査室と会計監査人の連携につきましては、緊密な連携を保ちつつ、監査等委員会は監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、内部監査室は内部監査の年間計画、監査手続、監査結果の利用等について協議を行い、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

社外取締役は、必要に応じて直接・間接を問わず内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めております。

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

 監査等委員会は社外取締役4名の監査等委員により構成されており、監査等委員会規程に基づき、原則として毎月1回開催し、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査等委員会における主な共有・検討事項として、監査方針、監査計画などの監査にかかる基本事項の決議やその他重要事項についての報告、協議及び決議を行っております。また、内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証し、内部監査室との実効的な連携及び会計監査人からの報告等を通じて、情報を共有しております。なお、監査等委員である畠善昭、中島恵子は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、また、監査等委員である中西祐一は、法務に関して相当程度の知見を有しております。常勤監査等委員の活動として、山本英博は、取締役会を含む重要会議への出席、事業所の往査、意見聴取等を行い、重点事項に関しては取締役会に報告を行っております。

 毎月の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちつつ、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

 当事業年度において当社は監査等委員会を計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

田中 誠一

3回

3回

山本 英博

10回

10回

畠 善昭

13回

13回

中西 祐一

13回

13回

中島 恵子

10回

10回

(注)1.田中誠一は、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席状況を記載しております。

2.山本英博、中島恵子は、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会において選任され就任した後の出席状況を記載しております。

 

また、当事業年度におけるその他の活動状況は以下のとおりです。

・監査報告書案の承認

・社内取締役や本社部門長との意見交換

・各施設の実地調査

・会計監査人からの監査・四半期レビューの定例報告と連携

・内部監査のレビューと連携

・重要会議(経営会議等)への出席

・その他報告と意見交換

 

なお、常勤監査等委員は、上記活動の他、監査等委員会の報告書作成、委員会の調整、実地調査の段取り・資料作成、各種打ち合わせへの出席等を行っております。

 

② 内部監査の状況

 当社は、内部監査室を設置しており、内部監査室長1名を含め3名が担当しております。内部監査計画に基づく監査を行うとともに、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。内部監査担当は、効果的かつ効率的な監査のため、内部監査の状況等について、随時、監査等委員及び会計監査人と連携しております。

 なお、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「(2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

5年間

 

c.業務を執行した公認会計士

業務執行社員 公認会計士  大枝 和之

業務執行社員 公認会計士  石橋 智己

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他8名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。当社は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査を適切かつ妥当に行う体制を備えていると評価し、会計監査人として選定しております。

 なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。

 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任することとしております。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。

 

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎年評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って実施しており、会計監査人から、監査計画、監査体制、独立性、法令遵守の状況品質レビュー結果報告等を受け、会計監査人の監査活動状況の評価を踏まえ、監査等委員会として会計監査人の職務に問題はないと判断し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議しました。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

26

2

26

(注)非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。

 

b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

3

5

(注)非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人が提供する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度)

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間、提出会社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案することにより決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。

具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。

(a)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び報酬の構成

当社は、2024年5月9日開催の指名報酬諮問委員会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と、役員報酬を基本報酬と業績連動報酬により構成することを決議し、同日開催の取締役会へ答申しております。

当社の監査等委員でない取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、企業価値の持続的な向上を図る責務があることをより一層明確にし、業績向上へのインセンティブを高めるため、固定報酬としての基本報酬に加え、株主利益と連動した報酬体系とするべく、短期のインセンティブプランとして業績連動報酬を導入しております。なお、基本報酬と業績連動報酬の総額の比率は70:30を目途としております。

監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、業績連動報酬等の導入による監督機能への支障が生じることを避けるため、基本報酬のみで構成されております。

 

(b)監査等委員でない取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針

当社の監査等委員でない取締役の基本報酬は、月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準や当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

 

(c)監査等委員でない取締役の個人別の業績連動報酬(短期インセンティブ)の額又は算定方法に関する方針

業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するために、前期の税引前当期利益を翌期の業績連動報酬の指標としております。業績連動報酬の額の算定方法は、税引前当期利益の1~3%且つ50百万円を上限として各取締役の前年度の業績に応じた5段階評価(S~D)を基に算出した業績連動報酬額とし、12分割した金額を、個人別基本報酬(b)に加えて毎月支給することとしております。

ただし、新任取締役は、今年度の期待される業績に応じた評価とすることとしております。また、短期の業績のみならず中長期的な企業価値最大化に向けたサステナビリティへの取り組みのインセンティブとなるよう、「ESGへの取り組み」も評価の対象とすることとしております。

 

業績連動報酬=税引前当期利益×1~3%(上限50百万円)×各取締役の評価率×個人別基本報酬÷基本報酬総額

 

(d)取締役の報酬の限度額に関する株主総会の決議年月日

2019年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。

なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。

 

なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の決定に際し従った方針は次のとおりです。

 

(ご参考)

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。

 具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。

(a)監査等委員でない取締役の報酬

 当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において決定された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)の報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会において報酬案を決定し、取締役会で決議しております。なお、当社は役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等を支給しておりませんが、監査等委員でない取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。

 なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名であります。

 

(b)監査等委員である取締役の報酬

 当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において承認された年額30,000千円の報酬枠の範囲内で監査等委員の協議に基づき決定しており、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。

 なお、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

(名)

基本報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

102

102

5

社外取締役(監査等委員を除く)

社外取締役(監査等委員)

12

12

5

 

(注)1.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2.上記の社外取締役(監査等委員)には、2023年6月28日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。

 

なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の決定に際し従った方針は次のとおりです。

 

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有

する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し、保有の可否を判

断する方針としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。