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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2026年6月25日 |
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株式会社サンウェルズ |
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取締役会 御中 |
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北 陸 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サンウェルズの2025年4月1日から2026年3月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サンウェルズの2026年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
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当事業年度の財務諸表に計上されている売上高28,136百万円のうち、訪問看護事業に係る売上高は15,106百万円(54%)である。
また、本件過大請求事案を受け、会社は訪問介護事業に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断し、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載した2023年3月期及び2024年3月期の内部統制報告書の訂正報告書及び2025年3月期の内部統制報告書を開示している。 会社は、当事業年度において、再発防止策の実行により当該内部統制の不備の是正を行っているが、本件過大請求事案は高い公益性が求められる会社の主たる事業に係るものであり、速やかな改善が求められる一方、識別されている不備の内容や再発防止策は多岐にわたっている。 このため、当該内部統制の不備の是正が予定通りに進捗しない場合には、当事業年度の売上高の過大計上のリスクが高まることから、監査人は、訪問看護事業に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制の開示すべき不備の是正状況の評価、並びに当該不備に起因する診療報酬の過大な請求による売上高の過大計上リスクへの対応について慎重に検討する必要がある。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
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監査上の対応 |
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当監査法人は前事業年度に識別された、訪問看護事業における内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を評価し、関連する重要な虚偽表示リスクに対応するため、主として以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況の評価 ① 全社統制 ・ 会社は訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等のための体制が不十分だった点を是正するため、医療・介護業界のコンプライアンスに精通する外部有識者の招へいを行い、経営陣の施設ラウンドによる現場レベルでのリスクの把握や訪問看護・介護事業リスク検討委員会でのリスク評価や対応策の協議を実施している。 この点、委員会の運用状況について経営陣や監査等委員に質問を行うとともに、訪問看護・介護事業リスク検討委員会の議事録を閲覧し、上記是正策が適切に整備運用されている点確認した。 ・ 会社は診療報酬の過大請求の要因となっていた人事評価制度を是正するため、評価項目の見直しを行っている。この点、人事評価制度の評価項目から施設目標単価が廃止され、新たな評価基準(顧客満足度、従業員満足度、コンプライアンス)が設けられていることを人事評価見直しに関する社内通知文書の閲覧並びに、施設長及び看護師の実際の人事評価資料の閲覧にて確認した。 ・ 会社は短時間訪問や同行者不在訪問の要因となっていた人的リソース不足の解消を図っている。この点、ナースコール対応人員が各施設に配置されていることを各施設の訪問帯表の閲覧にて確認した。
② 業務プロセスに関する内部統制 ・ 会社は現場において、訪問回数や同行者要否を個別に判断する統制が形骸化し、訪問看護時間や同行者帯同の有無を正確に記録・検証する仕組みも十分に運用されていなかった点を是正するため、訪問看護時間の電子記録制度の導入、複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直し、訪問看護記録のチェック体制の強化を行っている。 ・ 訪問看護時間の電子記録制度の導入については、訪問看護記録書に記録されている訪問時間及び提供時間とTAPOカメラの動画記録との整合性を検討することにより確認した。 ・ 複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直しについては、カンファレンス議事録の閲覧および拠点往査時の看護師へのヒアリングにより確認した。 ・ 訪問看護記録のチェック体制の強化ついては、訪問看護記録のチェック資料を閲覧し、現場の管理職(看護主任・副主任)による訪問看護記録に記載された訪問時間の確認及び請求可否の判断がなされていることを確認した。
(2) 診療報酬の過大な請求による売上の過大計上リスクへの対応手続 ・ 訪問看護記録データから、短時間訪問、または少数の看護行為に基づく請求を抽出し、看護記録の閲覧と質問により、請求の可否に関する会社判断の妥当性に関し、慎重に検討した。 ・ 訪問看護記録に基づかない不適切請求の有無を検証するため、訪問看護実施の証跡である全訪問看護記録データと請求データの件数が整合していることを確認した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
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2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表したとおり、訪問看護事業において診療報酬の請求が過大に行われた事実が判明した。会社は本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、また再発防止策の策定と内部統制強化に取り組んだ結果、収益性は大幅に低下し、前事業年度において当期純損失925百万円を計上し、当事業年度においても当期純損失1,656百万円を計上するに至っている。加えて、2026年度診療報酬改定等の外部環境の変化を背景に、現行の事業構造では収益性の確保が困難となる局面にある。 上記の結果、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高321百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高549百万円)に付されている財務制限条項に抵触する状況となっている。 以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識している。 当該状況をふまえ、経営者は、収益モデルの転換、コスト構造の抜本的見直し、稼働率向上施策の推進等の対応策を計画するとともに、取引先金融機関から6カ月の借入金元本返済に関する猶予を受けており、決算日から翌1年間において十分な運転資金の確保を計画している。 以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在するものの、当該事項に関し重要な不確実性はないと判断している。 経営者が実施した継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価を検討するためには、会社の作成した資金計画及びその基礎となる事業計画の信頼性の検討が必要となる。事業計画には、診療報酬改定後の医療単価を前提とした入居者数増加による収益向上や、人員配置の適正化による費用削減、といった重要な仮定が含まれており、当該仮定は経営者の主観的な判断や不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
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監査上の対応 |
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当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを検討するにあたり、経営者の対応策とその実行可能性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 経営者が作成した資金計画に関連する翌事業年度の事業計画について、その作成プロセスを理解するとともに、当該計画が取締役会において承認されていることを確かめた。 ・ 資金計画の前提となる事業計画の合理性・実行可能性の評価にあたり、診療報酬改定後の医療単価を前提とした入居者数増加による収益向上や人員配置の適正化による費用削減が計画どおりに行われるという経営者の仮定の合理性を検討するために、経営者及び担当者への質問を実施した。 また回答の妥当性を検討するため、診療報酬改定後の医療単価及び人員配置の仮定については、診療報酬改定後の制度概要を理解し、当該制度を前提とした施設モデルの人員配置による訪問看護サービス提供の実現可能性について、担当者への質問及び関連資料の閲覧により確認した。 入居者数増加の仮定については、既存施設における過去の入居者推移や直近の入居申込状況について関連資料の閲覧により確認した。 ・ 決算日から翌1年間の資金計画表について、事業計画や借入金返済スケジュール表、設備投資計画との整合性を確かめる等の手続によって、資金計画表の基礎数値の正確性を確認した。 ・ 今後の新規融資・融資継続に関する融資姿勢について、金融機関の支店長等への質問を実施した。 ・ 経営者が評価を行った日以後に追加的な事実や情報がないか否かを含め、経営者の対応策に関連する事項を把握するために監査報告書日までに開催された取締役会の議事録を閲覧した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社サンウェルズの2026年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社サンウェルズが2026年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |