当社は、2022年10月3日に株式会社伊予銀行(以下「伊予銀行」という。)の単独株式移転の方法により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、伊予銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年5月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(注)4(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下A、BまたはCの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
A.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B.当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
C.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式会社伊予銀行の単独株式移転により、完全親会社である当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式3,919,356株は「個人その他」に39,193単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 1 株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は33,811千株であります。なお、その内訳は、信託口27,623千株、退職給付信託口5,759千株、年金信託口153千株、年金特金口274千株であります。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は30,984千株であります。なお、その内訳は、信託口30,284千株、退職給付信託口700千株であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式1,052,600株(議決権10,526個)が含まれております。なお、当該議決権10,526個は、議決権不行使となっております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が56株含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式1,052,600株は、上記自己株式に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社及び当社の子会社である株式会社伊予銀行(以下、「伊予銀行」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員並びに伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、あわせて「取締役等」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社及び伊予銀行が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
対象期間(当社においては、2022年10月3日から2024年6月の定時株主総会終結の日まで。伊予銀行においては、2024年6月の定時株主総会終結の日までの約3年間。)中に、当社株式を当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、金600百万円を上限とする金銭を当社及び伊予銀行がそれぞれ本信託に拠出します。
なお、当社及び伊予銀行の取締役会の決定等により、対象期間を5年以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し本制度を継続することがあります。この場合、本制度により当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、延長した対象期間の延長年数に金200百万円を乗じた金額を上限とする金銭を当社及び伊予銀行がそれぞれ本信託に追加拠出できるものとします。
取締役等のうち給付要件を満たす者
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式及び提出日現在の未行使割合には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの当該決議に基づく取得による株式数は含めておりません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式(当事業年度1,052,600株、当期間1,024,700株)は、「保有自己株式数」に含めておりません。
2 当期間における保有自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの取締役会決議に基づく取得及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、地域経済の発展に貢献すべく十分な健全性を確保しながら、株主さまへの長期安定的な利益還元や成長に向けた資本の有効活用を行っていくことを基本方針としております。また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の期末配当金につきましては、当社設立に係る記念配当として1株当たり1円増配し9円の配当を実施しております。これにより、株式会社伊予銀行が行った中間配当1株当たり8円と合わせ、年間配当は1株当たり17円となります。
内部留保資金の使途につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行いますとともに、お客さまのニーズに応える金融情報サービス体制の充実にも有効活用してまいりたいと存じます。
基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、企業使命と企業経営の基本方針及びそれを具現化するための心構えと行動を明確にしたグループ企業理念を次のように定めております。
『存在意義』 潤いと活力ある地域の明日を創る
『経営姿勢』 最適のサービスで信頼に応える
『行動規範』 感謝の心でベストをつくす
当社グループはグループ企業理念のもと、株主さま、お客さま、地域の皆さま及び従業員等からのゆるぎない信頼を確立し、地域に根差した企業グループとしての社会的責任を果たしつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスを経営上の最優先課題の一つとして、その強化・充実に取り組んでまいります。
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を高めることを目的として、「監査等委員会設置会社」を採用しております。
また、当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し、取締役会における意思決定機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスをより一層強化するため、執行役員制度を導入しております。
(取締役会)
「取締役会」は原則として毎月1回開催され、法令及び定款で定められた事項や経営方針・経営戦略に関する重要事項を決定しております。なお、議長を務めている取締役会長は、業務執行権限を有しておらず、監督的立場にあります。
取締役は、有価証券報告書提出日現在8名であり、うち4名は監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役4名のうち3名は社外取締役であります。
なお、3名の社外取締役は独立役員であり、経営から独立した中立的な立場から、適切な助言を行っております。
(監査等委員会)
「監査等委員会」は原則として毎月1回以上開催され、法令、定款及び監査等委員会規程等に従い、取締役会及び取締役会長とともに、監督機能を担い、かつ、取締役の職務執行を監査します。
監査等委員である取締役は、有価証券報告書提出日現在4名であり、うち3名は社外取締役であります。
(経営審議委員会)
取締役等の指名・報酬及びその他重要な事項を審議する任意の委員会として、取締役社長及び監査等委員により構成される「経営審議委員会」を設置しております。
なお、「経営審議委員会」は取締役会の諮問機関として位置付けており、委員のうち過半数は独立社外取締役により構成されております。
(その他の委員会等)
取締役社長を議長とする「グループ経営会議(経営企画会議)」(事務局:経営企画部、毎週1回開催)及び「グループ経営会議(コンプライアンス会議)」(事務局:リスク管理部、毎月1回開催)を設置し、取締役会の決定した基本方針に基づき、当社グループの経営全般の重要事項を協議し、取締役社長の業務執行を補佐しております。
リスク管理部担当役員を委員長とする「グループコンプライアンス委員会」(事務局:リスク管理部、毎月1回開催)、「グループオペレーショナル・リスク管理委員会」(事務局:リスク管理部、四半期1回以上開催)及び「グループ信用リスク管理委員会」(事務局:リスク管理部、四半期1回以上開催)を設置し、法令等遵守及びリスク管理体制の整備・強化に取り組んでおります。
また、取締役社長を議長とする「アドバイザリー・ボード」(事務局:経営企画部、半期1回開催)を設置し、当社グループの経営の透明性と客観性を確保し、一層の経営体質の強化と地域貢献を果たしていくことを目的として、当社グループの経営戦略やガバナンス等に関して、外部の視点を取り入れております。
コーポレート・ガバナンス体制

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、「内部統制システムの整備に係る基本方針」を取締役会で決議し、内部統制の整備・強化に取り組んでおります。
内部統制システムの整備に係る基本方針
1.法令等遵守体制
(1)企業理念の実践
当社グループの企業理念である「〔存在意義〕潤いと活力ある地域の明日を創る」、「〔経営姿勢〕最適のサービスで信頼に応える」および「〔行動規範〕感謝の心でベストをつくす」を具現化するため、当社グループの全役職員は、これら企業理念の具体的な行動基準である「行動指針」等の実践に努める。
(2)法令等遵守を重視した企業風土の確立
当社の取締役は、法令等遵守を経営の最重要課題と位置付け、法令等遵守を重視した倫理観ある企業風土の確立に誠実かつ率先垂範して取り組む。
特に、社長は、年頭挨拶や各種会議、研修等、可能な機会をとらえ、法令等遵守に関する取組姿勢を当社グループ全体に示すものとする。
(3)規程等の整備
当社は、取締役会において、当社グループの全役職員が遵守しなければならない規準を制定し、その周知徹底に努めるとともに、法令等の制定・改廃や経営環境の変化等を踏まえ適宜これを見直す。
また、当社は、取締役会において、法令等遵守に関する当社グループの具体的な実践計画を年度ごとに策定する。
(4)組織等の整備
当社は、当社グループの法令等遵守に関する統括部門を設置し、当社グループ内に配置するコンプライアンス担当者から、各拠点の法令等遵守状況に関する報告等を受ける体制を整備する。
また、当社は、社長を議長とするコンプライアンス会議において、当社グループ全体の法令等遵守体制に関する事項等を審議し、その内容を取締役会に報告する体制を整備する。
(5)報告・相談体制の整備
当社は、当社グループにおいて、法令等遵守に関し問題があると思われる事実もしくは行為またはそのおそれが発見された場合の内部通報を含む報告・相談体制を整備し、適正な運用を行う。
また、当社は、当社グループのお客さまからのご要望や苦情等を一元的に管理・検証する部門を設置し、グループ経営会議においてその内容を定期的に審議する。
(6)教育・研修体制の整備
当社の取締役は、外部研修や勉強会等に積極的に参加し、法令等遵守に関する情報等の収集に努める。
当社のコンプライアンス統括部門および当社グループのコンプライアンス担当者は、グループ内の集合研修および各拠点内の勉強会等において、法令等遵守に関する教育・研修体制の充実を図る。
(7)モニタリング体制の整備
当社のコンプライアンス統括部門は、当社グループにおける法令等遵守に関するモニタリングの実施状況を一元的に管理し、必要な対応を行う。
当社の内部監査部門は、対応結果の報告を受け、当社グループにおける法令等遵守体制の適切性・有効性について内部監査を実施する。
(8)マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた対応
当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、取締役会の主導的な関与のもと、各部門の役割・責任等を明確にし、当社グループにおける組織横断的な対応態勢を構築する。
(9)反社会的勢力への対応
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の遮断に努める。
2.情報の保存・管理
(1)文書の保存・管理
当社グループ各社の各所管部署は、取締役の職務執行に係る情報を記録した株主総会議事録、取締役会議事録、諸会議・委員会議事録、稟議書等を適切に保存・管理する。
(2)情報セキュリティ
当社グループ各社の各所管部署は、情報セキュリティに係る管理規程等を整備し、当社グループの保有する情報資産の適切な保護に努める。
3.リスク管理体制
(1)リスク管理計画の策定
当社は、当社グループの業務上発生する各種リスクについて、リスク管理の具体的な対応方針の決定や高度化を進めるために、取締役会においてリスク管理計画を半期ごとに策定する。
(2)規程等の整備
当社グループ各社の各リスク管理主管部署は、それぞれのリスクの特性等を踏まえた管理規程等を整備し、これらの規程等に基づき適切にリスク管理を実施する。
(3)組織等の整備
当社は、当社グループのリスク管理全般を統括する部門を設置するとともに、当社グループ各社にリスク管理を担当する部門を設置する。
また、社長を委員長とするグループALM委員会を設置し、運用・調達の基本方針等を検討する。
さらに、リスク管理部門の担当役員を委員長とするグループオペレーショナル・リスク管理委員会およびグループ信用リスク管理委員会を設置し、当社グループのリスク管理状況を組織横断的に検証し、管理態勢の改善強化を検討する。
(4)モニタリング体制の整備
当社のリスク管理部門は、当社グループにおける各種リスク管理に関するモニタリングの実施状況を一元的に管理し、必要な対応を行う。
当社の内部監査部門は、対応結果の報告を受け、当社グループにおけるリスク管理体制の適切性・有効性について内部監査を実施する。
(5)危機管理体制の整備
当社は、自然災害、システム障害、感染症の蔓延、人為的な災害等により、業務継続が脅かされる緊急時において、業務の継続または速やかな再開を図るため、当社グループにおける危機管理体制を整備する。
また、当社は、サイバー攻撃に対応するため、グループ横断的な専門組織を設置し、攻撃の未然防止や被害を受けた場合の対処を行う体制を整備する。
4.効率的な職務執行体制
(1)担当役員
当社は、迅速な意思決定と職務執行が行われるよう、各部門の担当役員を定める。
(2)グループ経営会議
当社は、取締役会の定める「グループ経営会議規程」に基づき、社長の業務執行を補佐するため、役付取締役等によって構成されるグループ経営会議を設置する。グループ経営会議は、取締役会の決定した基本方針に基づき、当社グループ経営全般の重要事項を協議する。
(3)機構、業務分掌および職制
当社は、取締役の職務執行が効率的に行われるよう、機構、業務分掌および職制を定める。
(4)経営計画等の策定と進捗管理
当社は、計画的な業務執行が行われるよう、取締役会において、当社グループの経営計画等を策定する。
また、経営計画等の進捗状況を継続的に把握するとともに、経営環境の変化等を踏まえて適宜これを見直す。
(5)デジタルの活用
当社グループは、IT(情報技術)や情報システム等を活用することにより、取締役の職務執行の効率化・合理化に努める。
5.その他のグループ経営管理体制
(1)財務報告の信頼性確保
当社グループは、法令および会計基準等を遵守し、財務報告の信頼性の確保に努める。
(2)グループ会社の管理
A.規程の整備
当社は、取締役会において、当社グループを適切に管理するための規程を制定する。
B.組織等の整備
当社は、グループ会社に対する指導・支援を統括する部門を設置する。
また、当社とグループ会社間で定例的な会議を開催するとともに、グループ会社の経営上の重要事項について、グループ会社から当社に協議・報告を行う制度を設けることにより、グループ会社を適切に管理する。
C.経営管理
当社は、グループ会社に対して、法令等遵守およびリスク管理等の体制整備に関する指導・支援を行い、グループ会社の取締役等の職務執行の効率性を確保するとともに、当社内部監査部門がグループ会社への内部監査を実施し、当社グループ全体における業務の適正を確保する。
また、当社は、グループ会社役職員から当社コンプライアンス統括部門への、法令等遵守に係る事案に関する報告・相談体制を整備する。
6.監査等委員会の監査業務の補助に関する事項
(1)組織の整備
当社は、監査等委員会の事務局として、その補助事務等を処理する部署を設置する。
(2)補助者の配置と独立性および指示の実効性の確保
当社は、監査等委員会の事務局たる部署に、監査等委員会の職務を補助する職員を置く。当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の人事異動等については、監査等委員会の意見を参考にし、これを尊重のうえ社長が決裁する。
7.監査等委員会への報告および監査の実効性確保に関する体制
(1)主要な会議等への出席
当社の監査等委員は、当社グループ各社の主要な会議等に出席し意見を述べることができ、当社は、このことを関連する規程等において明記する。
(2)代表取締役等と監査等委員会との定期的な会合
当社の代表取締役等は、監査等委員会と定期的に会合をもち、当社グループが対処すべき課題、当社グループを取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査等委員会との相互認識と信頼関係を深めるよう努める。
(3)監査等委員と内部統制部門との定期的な会合
当社の監査等委員は、当社の経営管理部門、リスク管理部門、人事部門等の内部統制部門と定期的に会合を持ち、内部統制システムに関する事項について報告を受け、必要に応じて調査を求める。
(4)監査等委員会への報告
A.当社は、当社グループの役職員が当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実およびその他法令等遵守に関する問題があることを発見したときの監査等委員会への報告体制を整備する。
B.当社の監査等委員会は、当社グループの役職員に対して、報告・意見を求めることができる。また、当社グループの役職員は、これに速やかに対応する。
C.当社の監査等委員会は、当社グループ各社に対して事業の報告を求め、または、その業務および財産の状況を調査する。
D.当社グループは、監査等委員会に報告を行った者に対して、報告を理由とする不利益な処遇は一切行わない。
(5)監査等委員会と内部監査部門との関係
A.当社の内部監査部門は、監査等委員会および社長の指揮命令に従うものとする。
B.当社の監査等委員会は、内部監査部門から内部管理態勢における課題等について定期的に報告を受け、必要に応じて内部監査部門に具体的指示を行うことができる。なお、内部監査部門は監査等委員会と社長の指示に齟齬がある場合は、監査等委員会の指示を尊重するものとする。
C.当社の監査等委員会の指揮命令を受ける内部監査部門の部門長の人事異動等については、監査等委員会の意見を参考にし、これを尊重のうえ社長が決裁する。
D.内部監査部門の規程の制定および改廃ならびに内部監査計画の策定については、取締役会等の決定に先立ち、当社の監査等委員会の承認を要するものとする。
(6)監査等委員の職務の執行に係る費用
A.当社の監査等委員の職務の執行に必要と認められる費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)は、当社が負担する。
B.当社は、監査等委員の職務の執行に必要と認められる費用を速やかに支弁するため、半期ごとに、一定額の予算を設ける。
当社グループのリスク管理体制は、大きく次の4つに分けられます。① グループコンプライアンス委員会の下における法令等遵守管理、② グループALM委員会における収益の源泉となるリスクの管理、③ グループ信用リスク管理委員会における信用リスクに重点を絞ったリスクの管理、④ グループオペレーショナル・リスク管理委員会における事務リスク、システムリスク等の極小化すべきオペレーショナル・リスクの管理であります。
グループALM委員会では、市場リスクや信用リスクの計量化により当社グループのリスク量を把握し、適切な運用・調達構造の実現と、中長期的な安定収益の確保を目指しております。
グループ信用リスク管理委員会では、信用リスク管理、内部格付制度に係る制度設計及び検証、バーゼル規制に係る課題対応に取り組んでおります。
グループオペレーショナル・リスク管理委員会では、オペレーショナル・リスクの実態を特定、評価、モニタリングの上、重要課題について組織横断的に対応を策定する等、オペレーショナル・リスク管理の高度化に取り組んでおります。
なお、グループ全体のリスク管理を統括するグループCROを配置しております。
リスク管理体制図

(*) サイバーセキュリティに関する対応は、グループ会社も含む組織横断的機関であるI-CSIRT(当社グループにおけるCSIRT/事務局:経営企画部)が担っており、サイバー攻撃に対する早期警戒及び緊急時対応に係る態勢を整備しております。
当社は、「グループチーフオフィサー制※」を導入し、グループCEOによる全体統括のもと、グループを横断した一体的かつ戦略的な取組みを進めるため、主要分野の責任者として、グループチーフオフィサーを配置し、グループ統合的な経営管理体制を構築しております。
※現在、配置しているグループチーフオフィサー
・グループCEO (Chief Executive Officer) :最高経営責任者
・グループCFO (Chief Financial Officer) :最高財務責任者
・グループCSO (Chief Strategy Officer) :最高企画責任者
・グループCRO (Chief Risk Officer) :最高リスク管理責任者
・グループCIO (Chief Information Officer) :最高情報責任者
・グループCCO (Chief Credit Officer) :最高与信管理責任者
・グループCBO (Chief Business Officer) :最高営業企画責任者
・グループCBPO (Chief Business Promotion Officer) :最高営業推進責任者
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等損害賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社と締結しており、当社及び株式会社伊予銀行の取締役及び執行役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。(保険料は当社が全額負担しております。)ただし、当社及び株式会社伊予銀行の取締役及び執行役員が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社の取締役は、株主総会において選任する旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(取締役の任期)
監査等委員である取締役以外の取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする旨を定款で定めております。
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款で定めております。これは、機動的な剰余金の配当等を可能とすることを目的とするものであります。
なお、当社の期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨を定款で定めているほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)取締役常務執行役員山本憲世は、2023年6月に退任しております。
取締役常務執行役員伊藤眞道は、2023年6月に就任しております。
当事業年度において次のような決議、報告等がなされました。
当事業年度において当社は任意の指名報酬委員会である経営審議委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度において次のような決議、報告等がなされました。
男性
(注) 1 取締役の三好潤子氏、上甲啓二氏及び野間自子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の三好潤子氏、上甲啓二氏及び野間自子氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年10月3日より、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
また、当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務するものは除く)の状況は次のとおりであります。
当社の社外取締役は有価証券報告書提出日現在3名であり、いずれも監査等委員であります。
三好潤子氏は、アビリティーセンター株式会社の経営に長年携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役会等においても、積極的にご提言いただくことで建設的な議論及び実効性の向上に寄与していただくなど、社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしており、今後も特に経営戦略、リスク管理及びダイバーシティ推進の観点からの適切な監督や有益な助言等によって、引き続き当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
なお、当社グループは、三好潤子氏の重要な兼職先であるアビリティーセンター株式会社との間で経常的な金融取引を行っており、同社との間に人材派遣を行う等の取引関係があります。
上甲啓二氏は、社外役員への就任以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、愛媛県副知事をはじめとする行政分野における要職を歴任するなど、組織運営及び地方行政に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役会等においても、積極的にご提言いただくことで建設的な議論及び実効性の向上に寄与していただくなど、社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしており、今後も特にガバナンスの強化及び地域振興の観点からの適切な監督や有益な助言等によって、引き続き当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
野間自子氏は、社外役員への就任以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識及び企業法務における高度な専門性を有するとともに、これまで複数の社外監査役を経験しており、当社取締役会等においても、積極的にご提言いただくことで建設的な議論及び実効性の向上に寄与していただくなど、社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしており、今後も特に法令遵守及びダイバーシティ推進の観点からの適切な監督や有益な助言等によって、引き続き当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
3名の社外取締役は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」は、次のとおりであります。
当社社外取締役の独立性基準
取締役会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。なお、形式的に以下の事項に該当する場合でも、独立役員に適すると考える理由を対外的に説明することを条件に、当該社外取締役に独立性があると判断する。
1.当社または当社のグループ会社(親会社、子会社および関連会社、以下同じ。)の業務執行者(会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人、その他法人ならびに団体の業務を執行する役員、理事、使用人およびこれらに類する者として業務を執行する者、以下同じ)である者およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先(以下の(1)または(2)に該当)とする者またはその業務執行者
(1)当社グループからの借入が最も多く、かつ、債務者区分が要管理先以下であるなど資金調達に関して当社グループに代替性がない程度に依存していること
(2)借入以外の通常の商取引については、当社グループとの取引額が当該取引先の売上高(複数の会社等の業務執行者である場合には各会社の売上高)の2%超であること
3.当社グループの主要な取引先(当社グループの経常収益の2%超の取引)またはその業務執行者
4.当社グループから、役員報酬以外に一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額)を超える報酬を得ている者(弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタント)、または当該団体に所属する者
5.当社グループから、一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額)を超える寄付金を得ている団体の業務執行者
6.その就任の前5年以内において上記2から5に掲げる者に該当していた者
7.下記に掲げる者の配偶者または2親等以内の親族および生計を一にする者
(1)当社または当社のグループ会社の重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役員、部長およびこれらに類する重要な業務を執行する者、以下同じ)
(2)上記2から5に掲げる者のうち重要な業務執行者にあたる者
監査等委員である社外取締役は、取締役会が行う業務執行に対する監督並びに経営の基本方針及び内部統制の基本方針等の決定に取締役会構成員として加わる地位を有することに留意するとともに、その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査等の意見を表明することが特に期待されていることを認識し、経営監査部、会計監査人、内部統制部門との連携による監査等を通じて得た情報及び知見を有効に活用のうえ、業務の適正な決定に努めております。
経営監査部、会計監査人、内部統制部門との具体的な連携方法については、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から、経営監査部、会計監査人、内部統制部門との定例ミーティング内容の報告を受けるとともに、必要に応じてそれぞれの部門長等を監査等委員会に招集し、報告聴取を行っております。また、定期的に三様監査会議を開催し、内部監査部門、会計監査人から監査計画及び実施結果等の報告聴取を行い、リスク認識の共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、監査等委員である社外取締役3名の4名で構成されております。監査等委員会は、常勤の監査等委員が委員長を務め、内部監査部門への指揮命令や会計監査人との連携によって、内部統制システムの整備・運用状況を検証し、その結果に照らし、取締役の内部統制システムに関する職務の執行が適切に行われているかを監査しております。
監査等委員会の補助事務等を処理する部署として、監査等委員会室を設置し、スタッフ2名を配置しております。
監査等委員会は、取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しており、平均所要時間は1時間程度であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。また、常勤の監査等委員竹内哲夫は、取締役会の任意の諮問委員会である経営審議委員会の委員長に就任しており、他の監査等委員も経営審議委員会の委員に就任しております。
当事業年度において次のような決議、報告等がなされました。
※ 当連結会計年度における監査上の主要な検討事項である貸倒引当金の見積もりの妥当性に関して、中小企業貸出金における債務者区分判定の適切性や、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、計上された貸倒引当金に対する不確実性について、会計監査人から詳細な説明を受けるとともに、意見交換を行いました。
なお、2022年度の重点監査方針として、主として以下の4項目に取り組みました。
常勤の監査等委員は、監査等委員会方針・実施計画に沿って、取締役会及びグループ経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社グループの取締役、部長、営業店長等から業務執行状況のヒアリング、業務及び財産状況の調査、当社グループの監査役との意思疎通・情報交換や、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は、監査等委員である社外取締役と適時に共有されております。
監査等委員である社外取締役3名は、取締役会、グループマネジメント会議、経営計画会議、グループ経営会議(コンプライアンス会議)、グループ内部監査報告会、アドバイザリー・ボード等の会議に適宜出席するとともに、当社グループの業務監査等により、重要な業務執行の決定及び執行状況の監視検証を行い、必要に応じて、それぞれの専門的知見やバックグランドを活かす形で、意見を表明しております。また、任意の諮問委員会である経営審議委員会へ出席し、当社グループの取締役及び執行役員の人事、サクセッションプラン、報酬等に関する審議に参加しております。
こうした状況において、委員長(常勤の監査等委員)は、コーポレートガバナンス・コード等で示されている監査態勢は整備されてきているものの、持株会社体制への移行を機に、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、より実効性ある監査態勢の構築が必要であると認識しております。
内部監査部門として経営監査部(2023年3月31日現在30名)を設置しております。経営監査部は、監査等委員会及び社長の指揮命令のもと、取締役会の承認を受けた「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、当社グループの全社全部門における内部管理態勢の適切性、有効性を検証・評価し、必要に応じて改善のための提言を実施しております。内部監査の結果は、毎月、監査等委員会及び社長、取締役会に報告されております。
監査の相互連携では、経営監査部と監査等委員会は毎月ミーティングを実施し、経営監査部と会計監査人は随時意見交換を実施しております。また、監査等委員会、経営監査部、会計監査人による「三様監査会議」を定期的に開催するなど、連携強化を図っております。
有限責任 あずさ監査法人
47年間
(注)当社は、2022年10月に株式会社伊予銀行が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社伊予銀行の継続監査期間を含めております。
松 山 和 弘
小 池 亮 介
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「会計監査人評価チェックリスト」による評価結果及び代表取締役社長による「会計監査人の再任の妥当性についての意見書」に基づき検討を行い、会計監査人の再任が相当であると判断しております。
なお、当社においては、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」につきまして、次のとおり定めております。
会計監査人の評価に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「監査法人の品質管理」、「監査チームの独立性、能力等」、「監査報酬」、「監査等委員や経営者との関係」等から会計監査人の評価を実施しております。
(注) 当連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対するリスク管理態勢高度化に係る助言業務等であります。
(注) 当連結会計年度の非監査業務の内容は、連結子会社に対する税務関連業務等であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な情報を入手しかつ報告を受け、当事業年度の会計監査計画の内容及び報酬見積の算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、報酬とグループの業績及び株主利益の連動性を高めるため、基本報酬及び業績連動報酬からなる金銭報酬ならびに非金銭報酬等によって構成し、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、報酬は子会社である株式会社伊予銀行(以下、「伊予銀行」という。)と一体的に管理することとし、両社を兼務する場合は一定割合で按分するものとしております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に関する方針(以下、「決定方針」という。)につきましては、代表取締役社長及び監査等委員である取締役で構成され、かつその過半数が独立社外取締役からなる任意の報酬諮問委員会である経営審議委員会に付議し、相当との意見を得て、取締役会において決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査・監督業務の職務の正当性を確保する観点から、基本報酬のみとしており、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を勘案し、監査等委員の協議をもって決定しております。
報酬の種類ごとの割合は、報酬が個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績向上への動機付けとなるよう業績との連動性を確保しつつ、株主との価値共有を進め持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう適切に設定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、その客観性及び透明性を確保するために、株主総会において決議された年間報酬限度額及び上限ポイント数の範囲内において、代表取締役社長が個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案を策定し、経営審議委員会による審議及び答申を経て、取締役会にて経営審議委員会の答申内容を尊重し、決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、経営審議委員会が報酬案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等は、2023年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額330百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額85百万円以内と決議されております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、上記の報酬限度額とは別枠にて株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度で設定した信託に拠出する上限金額は、当社成立の日(2022年10月3日)から2024年6月の定時株主総会終結の日までが合計600百万円、対象期間を延長した場合は、延長年数に200百万円を乗じた金額としております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。株式報酬制度の内容については、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
業績連動報酬は、グループの業績と連動する短期インセンティブ及び個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定性評価と連動する中期インセンティブで構成しております。短期インセンティブは、伊予銀行の単体コア業務粗利益、伊予銀行の単体コア業務純益及び当社の親会社株主に帰属する当期純利益を指標として決定した支給基準額に、役位に応じた配分ポイントを乗じて、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金額を算定しております。なお、当該業績指標を選定した理由は、伊予銀行単体業績のみならずグループの業績も考慮した総合的な収益力を表す指標であるためです。当年度の実績は、伊予銀行の単体コア業務粗利益84,106百万円、伊予銀行の単体コア業務純益33,795百万円及び当社の親会社株主に帰属する当期純利益27,899百万円であります。また、中期インセンティブは、役位に応じた支給基準額に、中期経営計画や担当職務への取組状況等を踏まえた各事業年度における定性評価を基に算出した支給倍率を乗じて、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金額を算定しております。
当事業年度(自 2022年10月3日 至 2023年3月31日)
(注) 非金銭報酬等は、信託を用いた株式報酬制度に基づき、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して交付される株式報酬です。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的として区分しております。
② 株式会社
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。また、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。
連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)は株式会社伊予銀行であり、株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えております。株式会社伊予銀行の株式の保有状況は、以下のとおりであります。
・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
株式会社伊予銀行は、相手企業との取引関係あるいは協力関係の維持・強化など政策目的で株式を保有する場合には、リスク・リターンについても十分に分析し、適切な運用に努めております。
政策保有株式については、「投資面」及び「政策面」から合理性の検証を行っており、「投資面」については株式及び預貸金取引等から算出したRORAがCAPMや配当成長モデルによる株主資本コスト等に見合うか否かで評価し、「政策面」については当初取組み時に期待していたとおり取引拡大が図られているか否か等で評価しております。
なお、株式会社伊予銀行では、年に1回以上、すべての株式について個社別に合理性の検証結果を当社の取締役会に付議しており(直近:2023年5月)、合理性に乏しいと判断される先については取引条件の改善交渉等を行い、改善が図られないようであれば取引先企業の十分な理解を得た上で売却を進めてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注) 1 当社の株式の保有の有無については、みなし保有株式を含めて表示しております。
2 定量的な保有効果については、取引先との取引内容に関わるため記載が困難であります。保有の合理性は、上記「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載した方法により検証しております。
3 同社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社は当社株式を保有しております。
(みなし保有株式)
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 みなし保有株式の保有の合理性については、資産運用委員会において、銘柄ごとではなく年金又は退職一時金の信託財産を構成する資産として保有が適切かについて検討しているため、銘柄ごとの記載は困難であります。
3 同社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社は当社株式を保有しております。
該当事項はありません。