独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月29日

マイクロ波化学株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

 

大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

秋田 秀樹    印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

則岡 智裕    印

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマイクロ波化学株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイクロ波化学株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ティエムティ株式会社の株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

2023年3月31日現在、貸借対照表に計上されている関係会社株式319,444千円は、全てティエムティ株式会社の株式であり、総資産の10.4%を占めていることから、金額的重要性が高い。

ティエムティ株式会社は、マイクロ波プロセスによる食品添加物の製造及び販売を営んでいる。同社は、工場立上げの準備が想定以上に長期化し、収益計上の見通しがつかなかったことから、会社は、過年度において同社株式の減損処理を実施したが、その後も工場立上げ準備の過程で営業損失計上が続いたために、更に純資産が毀損し、当事業年度末時点では、同社株式の実質価額が著しく低下している状況にある。

しかしながら、会社は、当事業年度末の同社株式の評価において、将来の事業計画に基づき実質価額の回復可能性の判定を行った結果、同社における生産量拡大の目途がつき、販売先も確保できたことから、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるとして、当該株式の減損処理を行っていない。

同社における生産量拡大の背景としては、継続的な生産効率の向上に加え、生産能力向上のための新規設備稼働計画があり、それによって同社株式の実質価額を回復させるだけの生産量の拡大が見込めるとしている。

会社は、将来の同社実質価額の回復の見積りにおける重要な仮定として、更なる生産効率の向上及び新規設備稼働計画の実行を設定しているが、それらは今後の経営環境の変化等の影響を受けることから不確実性があり、また、経営者の判断が存在している。

 以上のように、ティエムティ株式会社の株式の金額的重要性は高く、また、その評価における重要な仮定には不確実性及び経営者の判断が存在することから、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、ティエムティ株式会社の株式の評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ ティエムティ株式会社の株式について、直近期末の財務数値を用いて算定した実質価額と帳簿価額との比較を行い、実質価額の著しい低下の有無を把握した。

・ 実質価額の回復可能性の判定の基礎となった将来の事業計画について、生産効率の向上のための施策について経営者に質問した。

・ ティエムティ株式会社の過年度及び当事業年度の生産データを閲覧し、月次生産量について趨勢分析を実施した。

・ 従業員ごと、作業内容ごとの生産効率に関する管理資料を閲覧し、過年度における生産効率の向上について把握するとともに、重要な仮定としての更なる生産効率の向上の見込みに関して経営者に質問し、その合理性について検討した。

・ 把握した月次生産量の趨勢と生産効率の向上状況を比較分析し、ティエムティ株式会社が見込んでいる更なる生産効率の向上によって同社株式の実質価額を回復させるだけの生産量拡大が見込めるかを確かめた。

・ 新規設備投資については、設備の購入予定先、発注時期、発注から稼働までに要する期間、購入予定額及び設備投資資金の調達方法について経営者に質問し、ティエムティ株式会社の新規設備稼働計画の合理性及び実行可能性について検討した。

・ ティエムティ株式会社の取締役会議事録を閲覧し、翌期の同社の販売計画に対する主要な販売先が確保されていることを確かめた。

・ 主要な販売先から入手した直近1年間の入荷実績データを閲覧し、ティエムティ株式会社における生産量と主要な販売先への販売量との関連性について理解するとともに、将来の販売計画の合理性及び実行可能性について検討した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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