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発行数 |
1,329個(注)1,2,3, |
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発行価額の総額 |
0円 |
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発行価格 |
0円 |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
該当事項はありません。 |
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申込期間 |
該当事項はありません。 |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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割当日 |
2022年9月1日 |
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払込期日 |
該当事項はありません。 |
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払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
(注)1 株式会社ピックルスコーポレーション(以下「ピックルスコーポレーション」という。)は、2022年9月1日付でピックルスコーポレーションを株式移転完全子会社とし、当社を株式移転設立完全親会社とする株式移転(以下「本株式移転」という。)を予定しております。
2 本届出書に係る新株予約権は、以下のとおりです。
① 当社が、本株式移転により、当社がピックルスコーポレーションの発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2015年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第1回新株予約権
② 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2016年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第2回新株予約権
③ 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2017年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第3回新株予約権
④ 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2018年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第4回新株予約権
⑤ 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2019年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第5回新株予約権
⑥ 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2020年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第6回新株予約権
⑦ 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2021年7月発行新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第7回新株予約権
⑧ 当社が、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーション2022年7月発行予定新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の株式会社ピックルスホールディングス第8回新株予約権
3 ピックルスコーポレーションの2022年2月28日現在における第1回から第7回の新株予約権及び2022年7月発行予定の第8回新株予約権の数の合計に基づいて記載しております。ただし、実際に当社が交付する新株予約権の数は、ピックルスコーポレーションの上記新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
4.割当対象者は、基準時におけるピックルスコーポレーションの新株予約権原簿に記載又は記録されたピックルスコーポレーションの上記新株予約権の新株予約権者です。
5.新株予約権は、2022年4月13日に開催されたピックルスコーポレーションの取締役会の決議(株式移転計画の承認及び定時株主総会への付議)及び2022年5月26日に開催予定のピックルスコーポレーションの定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う本株式移転に伴い発行する予定です。
a.株式会社ピックルスホールディングス第1回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
9,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙3「株式会社ピックルスホールディングス 第1回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
4,719,600円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙3「株式会社ピックルスホールディングス 第1回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2045年7月17日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙3「株式会社ピックルスホールディングス 第1回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙3「株式会社ピックルスホールディングス 第1回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙3「株式会社ピックルスホールディングス 第1回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2015年第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(46個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2015年第1回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(9,200株)を分割前の株数である4,600株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(1,026円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり1,025円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
b.株式会社ピックルスホールディングス第2回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
12,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙5「株式会社ピックルスホールディングス 第2回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
7,466,400円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙5「株式会社ピックルスホールディングス 第2回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2046年7月22日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙5「株式会社ピックルスホールディングス 第2回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙5「株式会社ピックルスホールディングス 第2回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙5「株式会社ピックルスホールディングス 第2回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2016年第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(61個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2016年第2回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(12,200株)を分割前の株数である6,100株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(1,224円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり1,223円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
c.株式会社ピックルスホールディングス第3回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
16,400(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙7「株式会社ピックルスホールディングス 第3回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
11,660,400円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙7「株式会社ピックルスホールディングス 第3回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2047年7月21日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙7「株式会社ピックルスホールディングス 第3回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙7「株式会社ピックルスホールディングス 第3回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙7「株式会社ピックルスホールディングス 第3回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2017年第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(82個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2017年第3回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(16,400株)を分割前の株数である8,200株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(1,422円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり1,421円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
d.株式会社ピックルスホールディングス第4回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
19,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙9「株式会社ピックルスホールディングス 第4回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
18,028,800円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙9「株式会社ピックルスホールディングス 第4回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2048年7月19日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙9「株式会社ピックルスホールディングス 第4回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
|
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙9「株式会社ピックルスホールディングス 第4回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙9「株式会社ピックルスホールディングス 第4回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2018年第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(96個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2018年第4回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(19,200株)を分割前の株数である9,600株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(1,878円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり1,877円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
e.株式会社ピックルスホールディングス第5回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
26,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙11「株式会社ピックルスホールディングス 第5回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
24,245,000円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙11「株式会社ピックルスホールディングス 第5回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2049年7月18日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙11「株式会社ピックルスホールディングス 第5回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙11「株式会社ピックルスホールディングス 第5回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙11「株式会社ピックルスホールディングス 第5回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2019年第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(130個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2019年第5回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(26,000株)を分割前の株数である13,000株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(1,865円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり1,864円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
f.株式会社ピックルスホールディングス第6回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
38,400(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙13「株式会社ピックルスホールディングス 第6回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
45,657,600円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙13「株式会社ピックルスホールディングス 第6回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2050年7月22日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙13「株式会社ピックルスホールディングス 第6回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
|
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙13「株式会社ピックルスホールディングス 第6回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙13「株式会社ピックルスホールディングス 第6回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2020年第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(192個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2020年第6回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(38,400株)を分割前の株数である19,200株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(2,378円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり2,377円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
g.株式会社ピックルスホールディングス第7回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
64,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙15「株式会社ピックルスホールディングス 第7回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
101,789,100円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙15「株式会社ピックルスホールディングス 第7回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2051年7月21日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙15「株式会社ピックルスホールディングス 第7回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
|
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙15「株式会社ピックルスホールディングス 第7回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙15「株式会社ピックルスホールディングス 第7回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年2月28日におけるピックルスコーポレーション2021年第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の個数(321個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2021年第7回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.2021年7月27日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数(64,200株)を分割前の株数である32,100株とし、当該株数に新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(3,171円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行した当時(株式分割前)の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額(1株当たり3,170円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。
h.株式会社ピックルスホールディングス第8回新株予約権
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
80,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式移転計画書 別紙17「株式会社ピックルスホールディングス 第8回新株予約権」の「3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
101,372,800円(注)3、4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
株式移転計画書 別紙17「株式会社ピックルスホールディングス 第8回新株予約権」の「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月1日~2052年7月20日 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 |
株式移転計画書 別紙17「株式会社ピックルスホールディングス 第8回新株予約権」の「4.新株予約権を行使することができる期間」、「10.その他の新株予約権の行使の条件」をご参照下さい。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
株式移転計画書 別紙17「株式会社ピックルスホールディングス 第8回新株予約権」の「7.新株予約権の取得条項」をご参照下さい。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
株式移転計画書 別紙17「株式会社ピックルスホールディングス 第8回新株予約権」の「8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針」をご参照下さい。 |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.ピックルスコーポレーション第8回新株予約権は本届出書提出日現在未発行であり、2022年7月20日を各新株予約権と引換えにする金銭の払込期日とし、同日に発行を予定しております。このため、本届出書提出日現在におけるピックルスコーポレーション2022年第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行予定個数(401個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり200株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにピックルスコーポレーション2022年第8回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.新株予約権の目的となる株式の数(80,200株)に、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行見込額(1,264円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
4.ピックルスコーポレーションにおいて発行予定の新株予約権の割当日における当該新株予約権の公正価額については、2022年4月12日時点を評価の基準日として算定した見込額(1株当たり1,263円)と当該新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算して算出しております。但し、割当日における当該新株予約権の公正価額は2022年7月20日に確定することとなるため、発行価格は上記の金額とは異なります。
該当事項はありません。
新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取金の額は未定であります。
前記「(1)新規発行による手取金の額」に記載したとおり、本届出書の対象となる新株予約権は、本株式移転に際して払込みなく発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。
また、新株予約権の行使による資金の払込みは、新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。