第2 【第三者割当等の概況】

 

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

 

項目

新株予約権①

新株予約権②

発行年月日

2023年6月9日

2024年9月21日

種類

第3回新株予約権
 (ストック・オプション)

第4回新株予約権
  (ストック・オプション)

発行数

普通株式 139,000株

普通株式 10,000株

発行価格

2,527円

2,583円

資本組入額

1,264円

1,292円

発行価額の総額

351,253,000円

25,830,000円

資本組入額の総額

175,696,000円

12,920,000円

発行方法

2023年6月8日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(有償ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。

2024年9月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)2

(注)2

 

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております

(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年3月31日であります

2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

 

4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

 

新株予約権①

新株予約権②

行使時の払込金額

1株につき2,478円

1株につき2,583円

行使期間

2026年6月30日または2026年3月期に係る計算書類の監査が完了した日のいずれか早い日から2033年6月9日

2026年9月21日から

2034年9月20日まで

行使の条件

①新株予約権者は、2024年3月期から2026年3月期までの全ての期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が、650百万円を超過した場合であって、かつ、2025年3月期から2026年3月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が、1,050百万円を超過したときにのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。

②新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、執行役もしくは監査役等の役員、執行役員(委任型執行役員及び雇用型執行役員の双方を含む。)もしくは従業員のいずれかの地位にあり、かつ、権利行使時に本新株予約権の取得時と同等以上の職責にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点から継続して、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役、執行役員又は従業員が任期満了又は定年により退任又は退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。

②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡
 に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

 

5.新株予約権①については、退職等により従業員4名21,000株分の権利が喪失しております。

 

2 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所

取得者の
職業及び
事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

松田 泰秀

会社役員

100,000

252,700,000

(2,527)

特別利害関係者等(代表取締役社長)

佐々木 雅之

会社役員

10,000

25,270,000

(2,527)

特別利害関係者等(当社の取締役)

 

(注) 1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

2.表に含まれていない、提出会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は2名、当該取得者の割当株数は8,000株であります。

3.佐々木雅之は、2024年6月24日に当社取締役に就任しております。

 

新株予約権②

 提出会社の使用人の人数は1名、当該取得者の割当株数は10,000株であります。

 

3 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。