(1) 連結子会社
主要な会社名
株式会社静岡銀行
静銀リース株式会社
静銀経営コンサルティング株式会社
静岡キャピタル株式会社
静銀ティーエム証券株式会社
(連結の範囲の変更)
SFGマーケティング株式会社を新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社 16社
主要な会社名
株式会社ティージェイエス
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 他の会社等の議決権(業務執行権)の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等 6社
沼津石材株式会社 ほか
投資事業等を営む連結子会社が投資育成等を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているものであり、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
会社名
静銀セゾンカード株式会社
マネックスグループ株式会社
コモンズ投信株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 16社
主要な会社名
株式会社ティージェイエス
(4) 持分法非適用の関連会社 2社
主要な会社名
しずおか事業承継・事業継続支援ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(5) 他の会社等の議決権(業務執行権)の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等 6社
富士の国乳業株式会社
株式会社はままつメディカルソリューションズ
株式会社フォレスト
つづくみらいエナジー株式会社 ほか
投資事業等を営む連結子会社が投資育成等を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているものであり、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 15社
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、(2)①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び銀行業を営む国内連結子会社の有形固定資産は、主として定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年~50年
その他 2年~20年
その他の連結子会社の有形固定資産については、主として税法基準による定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当グループで定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
① 破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② 破綻懸念先に係る債権のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権で、元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により貸倒引当金を計上しております。これ以外の債務者に対する債権については、主に債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対する過去の一定期間における貸倒実績率の平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えた予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
③ 要管理先及び要注意先のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権で、元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、キャッシュ・フロー見積法により貸倒引当金を計上しております。
④ 上記①~③以外の債務者(正常先・要注意先・要管理先)に対する債権については、過去の一定期間における貸倒実績率の平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えた予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 貸倒実績率の算出におけるグルーピング
貸倒実績率の算出は、消費者ローン先と事業性貸出先に区分したうえで、事業性貸出先は、正常先2区分(正常先上位、正常先下位)、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先1区分に区分し、計7区分で行っております。
2 今後の予想損失額を見込む一定期間
債権の平均残存期間に対応する期間の予想損失率を見込み、貸倒引当金を計上しております(平均残存期間は、消費者ローン先は約7年間、事業性貸出先のうち上記④の正常先は約3~4年、要注意先は約3年、要管理先は約4年、上記②の破綻懸念先は約4年となっております)。
3 将来見込み等による予想損失率の修正について
当中間連結会計期間は要管理先について、予想損失率の修正を実施しておりますが、貸倒引当金への影響は軽微であります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資等について将来発生する可能性のある損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案し、必要と認められる金額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(9) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、将来発生する可能性のある信用保証協会への負担金支払見込額を計上しております。
(10)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントが将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(11)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券またはデリバティブ取引等の事故による損失に備えるため、国内連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(12)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額の期間帰属方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
銀行業を営む国内連結子会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
銀行業を営む国内連結子会社以外の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(14)リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(15)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む国内連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む国内連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
(16)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金、金融商品等差入担保金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の減価償却累計額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
8 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 減損損失については、以下のとおりであります。
当グループでは、本年度よりスタートした第1次中期経営計画の基本戦略の1つである「トランスフォーメーション戦略」において、社会構造の変容やデジタル技術の進展等を見据えながら、サービスの充実と利便性向上の両面から店舗等の営業拠点網を最適なかたちに変革することを展望しております。中長期的には、日常取引はデジタルシフトし、対面取引は高付加価値営業に特化するなど店舗機能の見直しを実施することで、営業用店舗については、グループ機能を結集した地域プロデュース拠点とする構想があります。
中長期的な店舗構想の実現に向けて、当中間連結会計期間に開発着手した営業店システム更改ならびに新規インフラ整備による営業店業務のデジタル化や新営業支援システム「S-CRM(スクラム)」、チャットボットなどの活用による営業店業務の高度化および効率化等を推進しております。
上記のような個別の営業用店舗が担う役割および機能の多様化や店舗運営におけるシステムの重要性を考慮し、静岡銀行において固定資産の減損会計の適用方法を見直しました。
具体的には、静岡銀行の営業用店舗については、一定の地域別に区分した営業店舗エリア単位でのグルーピングから営業用店舗単位でのグルーピングに変更しております。なお、遊休または処分予定資産については、各資産単位でグルーピングをしております。
加えて、全社共用資産としていたソフトウェア等のうち各部門での使用が合理的に認められるものについては、各部門(支店営業部門、海外店、東京営業部門等)に帰属する資産としたうえで減損判定する方法に変更しております。なお、支店営業部門に帰属するソフトウェアについては、各営業用店舗の人員を基本として、営業用店舗に配分をしております。
その結果、当中間連結会計期間において、静岡銀行の支店営業部門を構成する営業用店舗に帰属する事業用資産に関して、投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額19,214百万円(ソフトウェア等16,144百万円、土地2,343百万円、建物160百万円、その他の有形固定資産565百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は、使用価値あるいは正味売却価額の高い方として算定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、使用する割引率については、資本コスト(リスクフリーレート、株式ベータ等に基づき計算)の水準を参考としたうえで、10%としております。正味売却価額は不動産鑑定評価額等に基づき評価した金額から処分費用見込額を控除して算定しております。ソフトウェア資産については自社利用のシステムとしてカスタマイズされており、他社における利用価値はないため、正味売却価額を零としております。
(追加情報)
(固定資産の減損損失)
会計上の見積りの内容について中間連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1)当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に計上した金額の算出方法
当中間連結会計期間において、中間連結損益計算書注記※3に記載のとおり、当社連結子会社である静岡銀行の支店営業部門を構成する営業用店舗に帰属する事業用資産に関して、投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額19,214百万円(ソフトウェア等16,144百万円、土地2,343百万円、建物160百万円、その他の有形固定資産565百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、部門単位の減損判定における減損の兆候の識別、減損損失の認識の判定及び測定方法は次のとおりです。
(減損の兆候先の識別、認識要否の判定及び測定)
各部門について、部門における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる又は継続してマイナスとなる見込みである場合や土地価額が帳簿価額の50%超下落する場合、廃店や移転等による資産の使用方法の変更等が生じた場合には、減損の兆候先を識別します。
減損の兆候先の固定資産については、減損損失の認識要否の判定を行い、当該部門の固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が、固定資産の帳簿価額を下回る場合、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額は、使用価値と正味売却価額の高い方として算定しております。
(2)当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
静岡銀行では、支店営業部門については、各営業用店舗単位をグルーピングの最小単位としております。
ソフトウェア等については、各部門での使用が合理的に認められるものについては各部門に帰属する資産としております。支店営業部門に帰属するソフトウェアについては、各営業用店舗の人員を基本として、営業用店舗に配分をしております。
各営業用店舗の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、直近の営業純益や営業純益計画を基礎として算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しておりますが、その算定に当たって使用する割引率については、資本コスト(リスクフリーレート、株式ベータ等に基づき計算)の水準を参考としたうえで、10%としております。
正味売却価額は、適切に市場価額を反映していると考えられる指標である不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定しております。ソフトウェア資産については自社利用のシステムとしてカスタマイズされており、他社における利用価値はないため、正味売却価額を零としております。
(3)当中間連結会計期間以降の連結財務諸表に与える影響
使用価値算定の基礎となる将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却可能価額の算定の基礎となる不動産鑑定評価額等は、当中間連結会計期間における評価や仮定に基づき算定しているため、社会経済等の動向や不動産市場の状況、金融経済環境等の変化などにより影響を受けることがありますので、仮定の見直し等が必要となった場合、減損損失の金額が増加する可能性があります。
当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 発行済株式数の減少10,000千株は、自己株式の消却による減少であります。
2 自己株式の株式数の増加5,312千株は、市場買付等による増加であります。
3 自己株式の株式数の減少10,346千株は、自己株式の消却10,000千株、ストック・オプションの権利行使212千株及び譲渡制限付株式報酬としての処分133千株等による減少であります。
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
なお、当配当の実施にあたり当社は臨時決算を行い、利益を分配可能額(利益剰余金)に算入し、配当原資は利益剰余金としております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借手側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(貸手側)
1 ファイナンス・リース取引
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注3)参照)。また、「中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)」の重要性が乏しい科目については注記を省略しております。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。
連結貸借対照表における当該投資信託の金額は10,300百万円であります。
なお、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
なお、金利スワップの特例処理を適用するものはヘッジ対象取引と一体で評価するためデリバティブ取引から控除しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△21,659百万円であります。
(*4) ヘッジ対象である貸出金等の相場変動リスクまたは為替変動リスクの減殺のためのヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。
中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は11,988百万円であります。
なお、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の期首残高から中間期末残高への調整表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(※) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
なお、金利スワップの特例処理を適用するものはヘッジ対象取引と一体で評価するためデリバティブ取引から控除しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は△10,226百万円であります。
(*4) ヘッジ対象である貸出金等の相場変動リスクまたは為替変動リスクの減殺のためのヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
現金預け金、コールローン及び買入手形、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
特定取引資産
特定取引資産については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。証券化商品(信託受益権)は、第三者から入手した価格に基づいて時価を算定しており、当該価格の算定に当たり重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。私募債は、内部格付、残存期間、保全率に応じた割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率は重要な観察できないインプットであることからレベル3の時価に分類しております。
新株予約権はオプション評価モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。主なインプットは上場確率等であります。上場確率は観察できないインプットであることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、担保及び保証の状況、期間に基づく区分ごとに、元利金の将来キャッシュ・フローを、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率、又は市場金利に信用リスクや経費率等を反映させた割引率で割り引いた現在価値を時価としております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。割引率は観測不能であることから全てレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを新規に預金を受け入れる際に使用する利率で割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のもの及び変動金利のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを同様の新規借入を行う場合に想定される利率で割り引いた現在価値を時価としております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価の算定に重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引がこれに含まれます。ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やオプション評価モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当社及び連結子会社の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する事項
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2023年3月31日)
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「資金運用収益」及び「その他経常費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 中間連結損益計算書の「資金運用収益」及び「その他経常費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当グループはミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めております。算定された時価については、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
証券化商品(信託受益権)の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは倒産確率、倒産時の損失率及び期限前返済率であります。倒産確率、倒産時の損失率の著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせ、期限前返済率の著しい変動は、金融商品の構造に応じて、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は発行体の内部格付、残存期間、保全率に応じて算定しており、割引率の著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
新株予約権の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは上場確率であります。上場確率の著しい上昇(下落)は時価の著しい上昇(低下)を生じさせることとなります。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について19百万円の減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について52百万円の減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金等は、主として投資事業組合であります。これらは時価算定会計基準適用指針第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
また、非連結子会社等への出資金(前連結会計年度3,252百万円、当中間連結会計期間3,685百万円)等を含んでおります。
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式63百万円、その他有価証券7百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、その他有価証券3百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結決算日(連結決算日)において時価が取得原価に対して30%以上下落している銘柄等を著しく下落したと判断しております。
(金銭の信託関係)
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 「うち時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 「うち時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 合同運用の金銭の信託であります。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 合同運用の金銭の信託であります。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。