(訂正前)
省略
(注) 取締役のうち小寺明氏及び取締役(監査等委員)のうち西藤俊秀氏、田中一宏氏及び清野幸代氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、2022年10月3日時点では以下のとおりとなる予定であります。

当社設立後の、当社と中国銀行の状況は以下のとおりであります。
中国銀行は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月3日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。
中略
関係会社の状況
(注) 1~6 省略
7 2022年4月1日付で、中国銀行は株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズを新規設立し、連結の範囲に含めております。
(訂正後)
省略
(注) 取締役のうち小寺明氏及び取締役(監査等委員)のうち西藤俊秀氏、田中一宏氏及び清野幸代氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、2022年10月3日時点では以下のとおりとなる予定であります。

当社設立後の、当社と中国銀行の状況は以下のとおりであります。
中国銀行は、2022年6月24日に開催された定時株主総会による承認に加え、関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月3日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。
中略
関係会社の状況
(注) 1~6 省略
7 2022年4月1日付で、中国銀行は株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズを、2022年5月30日付で、株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズを新規設立し、それぞれ連結の範囲に含めております。
(訂正前)
中国銀行は、同行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月3日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、中国銀行を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」という。)を2022年5月13日の中国銀行の取締役会において承認いたしました。
当社は、本株式移転計画に基づき、中国銀行の普通株式1株に対して当社の普通株式1株を割当交付いたします。本株式移転計画においては、2022年6月24日に開催される予定の中国銀行の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理人等につき規定されております(詳細につきましては、後記「(2) 株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
省略
(訂正後)
中国銀行は、同行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月3日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、中国銀行を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」という。)を2022年5月13日の中国銀行の取締役会において承認いたしました。
当社は、本株式移転計画に基づき、中国銀行の普通株式1株に対して当社の普通株式1株を割当交付いたします。本株式移転計画は、2022年6月24日に開催された中国銀行の定時株主総会において、承認可決されております。その他、株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理人等につき規定されております(詳細につきましては、後記「(2) 株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
省略
(訂正前)
中国銀行の株主が、その所有する中国銀行の普通株式につき、中国銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を中国銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、中国銀行が、上記定時株主総会の決議の日(2022年6月24日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
中国銀行の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、中国銀行の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、中国銀行に提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、中国銀行に2022年6月23日午後5時までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
後略
省略
省略
(訂正後)
中国銀行の株主が、その所有する中国銀行の普通株式につき、中国銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月24日に開催された定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を中国銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、中国銀行が、上記定時株主総会の決議の日(2022年6月24日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
中国銀行の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月24日に開催された定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、中国銀行の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、中国銀行に提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、中国銀行に2022年6月23日午後5時までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
後略
省略
省略
(訂正前)
本株式移転に関し、中国銀行は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④中国銀行の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、中国銀行の本店において2022年6月3日よりそれぞれ備え置く予定です。
後略
2022年3月31日(木) 定時株主総会基準日
2022年5月13日(金) 株式移転計画承認取締役会
2022年6月24日(金)(予定) 株式移転計画承認定時株主総会
2022年9月29日(木)(予定) 中国銀行株式上場廃止日
2022年10月3日(月)(予定) 当社設立登記日(効力発生日)
2022年10月3日(月)(予定) 当社株式上場日
ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。
中国銀行の株主が、その所有する中国銀行の普通株式につき、中国銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を中国銀行に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、中国銀行が、上記定時株主総会の決議の日(2022年6月24日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
省略
(訂正後)
本株式移転に関し、中国銀行は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④中国銀行の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、中国銀行の本店において2022年6月3日よりそれぞれ備え置いております。
後略
2022年3月31日(木) 定時株主総会基準日
2022年5月13日(金) 株式移転計画承認取締役会
2022年6月24日(金) 株式移転計画承認定時株主総会
2022年9月29日(木)(予定) 中国銀行株式上場廃止日
2022年10月3日(月)(予定) 当社設立登記日(効力発生日)
2022年10月3日(月)(予定) 当社株式上場日
ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。
中国銀行の株主が、その所有する中国銀行の普通株式につき、中国銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月24日に開催された定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を中国銀行に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、中国銀行が、上記定時株主総会の決議の日(2022年6月24日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
省略