第二部 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】

 

第1 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

 

1 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

(1) 組織再編成の目的及び理由

中国銀行は、「自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した総合金融サービスで、地域社会とともに発展する」という経営理念を掲げ、これまでお客さまのニーズに的確に対応できる健全な企業文化の醸成を図り、地域社会の発展に向けた活動を展開してまいりました。

2017年度には期間10年の長期経営計画「Vision2027 未来共創プラン」を策定し、地域社会とともに発展する持続可能なビジネスモデルの構築を目指しております。

長期経営計画と同時にスタートした期間3年の中期経営計画「未来共創プラン ステージⅠ」では、営業時間・人員捻出を目的とした店頭業務体制の整備や本部業務の見直しによる人的資源の再配置などの構造改革を推進したほか、コンサルティング機能の強化や人材紹介業務への参入など金融分野以外のサービスメニューの拡充も図ってまいりました。

また、2020年度からスタートした中期経営計画「未来共創プラン ステージⅡ」では、前中期経営計画の構造改革の成果のもと、地域やお客さまの課題の解決力の強化に向けて、中国銀行グループの人財と組織力の向上に資する取組みに注力しております。

一方で、昨今の地域社会を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化等の社会構造の変化に加え、新型コロナウイルスの感染拡大やそれを契機としたデジタル化の進展、また、地球温暖化に対する脱炭素に向けた世界的な取組みの加速など、様々な社会課題とともに急速な変化を遂げております。このような環境下で、個人の生活様式や企業の事業活動も大きく変容するとともに、地域社会・お客さまが抱える課題は多様化・複雑化し、地域金融機関が果たすべき役割も大きく変化していくものと考えております。

こうした経営環境のなか、中国銀行グループが地域社会の持続的な発展に貢献するために、これまで以上に「業務軸の拡大」によりサービスメニューを充実させ、それらを提供し続けられるための「経営資源の適正配分」を実践し、「グループガバナンスの進化」を追求し続けられる組織体制として、持株会社体制に移行することを決定いたしました。また、グループとしての一体性を醸成するため、上記経営理念に代えて長期経営計画で定めた長期ビジョン「地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する」を新たにグループ経営理念として制定しております。新たな経営理念の下、経営環境の変化に柔軟に対応しながら、地域社会・お客さまと相互に発展する持続可能なビジネスモデルを確立し、金融を中心とした総合サービス業へ進化することによって、企業価値の向上に努めてまいります。

 

 

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

① 提出会社の企業集団の概要
(イ) 提出会社の概要

 

(1) 商号

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

(英文表示:Chugin Financial Group, Inc.)

(2) 事業内容

① 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯関連する一切の業務

② 前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務

(3) 本店所在地

岡山市北区丸の内一丁目15番20号

(4) 代表者及び役員の就任予定

取締役社長

(代表取締役)

専務取締役

(代表取締役)

専務取締役

(代表取締役)

取締役会長

取締役

取締役(監査等委員)

取締役(監査等委員)

取締役(監査等委員)

取締役(監査等委員)

加藤 貞則

 

寺坂 幸治

 

原田 育秀

 

宮長 雅人

小寺 明

大原 浩之

西藤 俊秀

田中 一宏

清野 幸代

(現 中国銀行 取締役頭取)

 

(現 中国銀行 専務取締役)

 

(現 中国銀行 専務取締役)

 

(現 中国銀行 取締役会長)

(現 中国銀行 社外取締役)

(現 中国銀行 取締役(監査等委員))

(現 中国銀行 社外監査等委員)

(現 中国銀行 社外監査等委員)

(現 中国銀行 社外監査等委員)

(5) 資本金

16,000百万円

(6) 純資産(連結)

未定

(7) 総資産(連結)

未定

(8) 決算期

3月31日

 

(注) 取締役のうち小寺明氏及び取締役(監査等委員)のうち西藤俊秀氏、田中一宏氏及び清野幸代氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

 

(ロ) 提出会社の企業集団の概要

当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、2022年10月3日時点では以下のとおりとなる予定であります。

 


 

 

当社設立後の、当社と中国銀行の状況は以下のとおりであります。

中国銀行は、2022年6月24日に開催された定時株主総会による承認に加え、関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月3日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

 

名称

住所

資本金

(百万円)

事業の

内容

議決権の

所有割合(%)

役員の兼任等

資金援助

営業上の取引

設備の

賃貸借

当社役員(名)

当社従業員(名)

(連結子会社)

株式会社

中国銀行

岡山県

岡山市

15,149

銀行業

100.00

(予定)

未定

未定

未定

未定

 

(注) 1 中国銀行は、有価証券報告書の提出会社であります。

2 中国銀行は、当社の特定子会社に該当する予定であります。

3 本株式移転に伴う当社設立日(2022年10月3日)をもって、中国銀行は当社の株式移転完全子会社となり、2022年9月29日をもって、上場廃止となる予定であります。

 

本株式移転に伴う当社設立後、中国銀行は当社の完全子会社となる予定です。当社の完全子会社となる中国銀行の最近事業年度末日(2022年3月31日)時点の関係会社の状況は、次のとおりです。

 

関係会社の状況

 

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

(%)

中国銀行との関係内容

役員の

兼任等

(人)

資金援助

営業上の取引

設備の賃貸借

業務提携

中銀リース

株式会社

岡山市

北区

50

リース業

100.0

4

リース契約

金銭貸借取引

中国銀行所有の建物及び土地の一部を賃借

(50.0)

(2)

中銀証券

株式会社

岡山市

北区

2,000

証券業

100.0

4

金融商品仲介

金銭貸借取引

中国銀行所有の建物の一部を賃借

(2)

株式会社

CBS

岡山市

北区

10

その他

100.0

3

ATM保守管理

・集金業務を受託

中国銀行所有の建物の一部を使用貸借

(1)

中銀事務セ

ンター株式

会社

岡山市

中区

10

その他

100.0

3

銀行事務を受

中国銀行所有の建物及び動産の一部を使用貸借

(1)

中銀保証

株式会社

岡山市

北区

50

その他

100.0

2

保証契約

(36.2)

(1)

中銀カード

株式会社

岡山市

北区

50

その他

100.0

2

保証契約

金銭貸借取引

中国銀行所有の建物の一部を賃借

(50.0)

(1)

中銀アセッ

トマネジメ

ント株式会

岡山市

北区

120

その他

100.0

(50.0)

3

(1)

投資顧問契約

中国銀行所有の建物の一部を賃借

 

(注) 1 上記関係会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

2 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは中銀証券株式会社であります。

3 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

4 「議決権の所有割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります

5 「中国銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、中国銀行の役員(内書き)であります。

6 上記関係会社のうち、中銀リース株式会社については、当連結会計年度における連結財務諸表の経常収益に占める同社の経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の割合が100分の10を超えておりますが、セグメント情報におけるリース業の業務収益に占める同社の割合が100分の90を超えているため、主要な損益等の記載を省略しております。

7 2022年4月1日付で、中国銀行は株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズを、2022年5月30日付で株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズを新規設立し、それぞれ連結の範囲に含めております。

 

 

② 提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(イ) 資本関係

本株式移転により、中国銀行は当社の完全子会社になる予定であります。前記「① 提出会社の企業集団の概要 (ロ)提出会社の企業集団の概要」の記載もご参照ください。

(ロ) 役員の兼任関係

当社の取締役は、中国銀行及びグループ各社の取締役を兼任する予定であります。前記「① 提出会社の企業集団の概要 (ロ) 提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。

(ハ) 取引関係

当社と当社の完全子会社である中国銀行との取引関係は、前記「① 提出会社の企業集団の概要 (ロ) 提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。

 

2 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】

該当事項はありません。

 

3 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

(1) 組織再編成に係る契約の内容の概要

中国銀行は、同行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、2022年10月3日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、中国銀行を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」という。)を2022年5月13日の中国銀行の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、中国銀行の普通株式1株に対して当社の普通株式1株を割当交付いたします。本株式移転計画は、2022年6月24日に開催された中国銀行の定時株主総会において、承認可決されております。その他、株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理人等につき規定されております(詳細につきましては、後記「(2) 株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。

 

(2) 株式移転計画の内容

 

株式移転計画書(写)

 

 

株式会社中国銀行(以下「当行」という。)は、当行を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「本持株会社」という。)を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を定める。

 

(株式移転)

第1条 本計画の定めるところに従い、当行は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日(第7条に定義する。)において、当行の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)を行う。

 

(本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)

第2条 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。

(1) 目的

本持株会社の目的は、別紙1「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 定款」第2条に記載のとおりとする。

(2) 商号

本持株会社の商号は、「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ」と称し、英文では、「Chugin Financial Group, Inc.」と表示する。

(3) 本店の所在地

本持株会社の本店の所在地は、岡山市とし、本店の所在場所は、岡山市北区丸の内一丁目15番20号とする。

(4) 発行可能株式総数

本持株会社の発行可能株式総数は、5億株とする。

2.前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙1「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 定款」に記載のとおりとする。

 

(本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称)

第3条 本持株会社の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く)の氏名は、次のとおりとする。

(1) 取締役    加藤 貞則

(2) 取締役    寺坂 幸治

(3) 取締役    原田 育秀

(4) 取締役    宮長 雅人

(5) 社外取締役  小寺 明

2.本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。

(1) 取締役    大原 浩之

(2) 社外取締役  西藤 俊秀

(3) 社外取締役  田中 一宏

(4) 社外取締役  清野 幸代

3.本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。

有限責任 あずさ監査法人

 

(本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)

第4条 本持株会社は、本株式移転に際して、当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式に代わり、当行が基準時に発行している普通株式の合計に1を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株式を交付する。

2.本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式1株につき、本持株会社の普通株式1株をもって割り当てる。

 

(本持株会社の資本金及び準備金に関する事項)

第5条 本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

(1) 資本金の額

160億円

(2) 資本準備金の額

40億円

(3) 利益準備金の額

0円

 

 

(本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て)

第6条 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑬までの第1欄に掲げる当行が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当行の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第2欄に掲げる本持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。

 

 

第1欄

第2欄

 

名称

内容

名称

内容

株式会社中国銀行

第1回新株予約権

別紙2-①-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第1回新株予約権

別紙2-①-2

記載

株式会社中国銀行

第2回新株予約権

別紙2-②-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第2回新株予約権

別紙2-②-2

記載

株式会社中国銀行

第3回新株予約権

別紙2-③-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第3回新株予約権

別紙2-③-2

記載

株式会社中国銀行

第4回新株予約権

別紙2-④-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第4回新株予約権

別紙2-④-2

記載

株式会社中国銀行

第5回新株予約権

別紙2-⑤-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第5回新株予約権

別紙2-⑤-2

記載

株式会社中国銀行

第6回新株予約権

別紙2-⑥-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第6回新株予約権

別紙2-⑥-2

記載

株式会社中国銀行

第7回新株予約権

別紙2-⑦-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第7回新株予約権

別紙2-⑦-2

記載

株式会社中国銀行

第8回新株予約権

別紙2-⑧-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第8回新株予約権

別紙2-⑧-2

記載

株式会社中国銀行

第9回新株予約権

別紙2-⑨-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第9回新株予約権

別紙2-⑨-2

記載

株式会社中国銀行

第10回新株予約権

別紙2-⑩-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第10回新株予約権

別紙2-⑩-2

記載

株式会社中国銀行

第11回新株予約権

別紙2-⑪-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第11回新株予約権

別紙2-⑪-2

記載

株式会社中国銀行

第12回新株予約権

別紙2-⑫-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第12回新株予約権

別紙2-⑫-2

記載

株式会社中国銀行

第13回新株予約権

別紙2-⑬-1

記載

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

第13回新株予約権

別紙2-⑬-2

記載

 

 

2.本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における当行の新株予約権者に対して、その保有する前項の表の①から⑬までの第1欄に掲げる新株予約権1個につき、それぞれ第2欄に掲げる新株予約権を1個割り当てる。

 

(本持株会社の成立日)

第7条 本持株会社の設立の登記をすべき日(以下「本持株会社成立日」という。)は、2022年10月3日とする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、当行の取締役会の決議により本持株会社成立日を変更することができる。

 

(本計画承認株主総会)

第8条 当行は、2022年6月24日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当行の取締役会の決議により当該株主総会の開催日を変更することができる。

 

(本持株会社の上場証券取引所)

第9条 本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所プライム市場への上場を予定する。

 

 

(本持株会社の株主名簿管理人)

第10条 本持株会社の株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。

 

(自己株式の消却)

第11条 当行は、本持株会社成立日の前日までに開催される取締役会の決議により、当行が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式(本株式移転に際して行使される会社法第806条第1項に定める株式買取請求権の行使に係る株式の買取りにより取得する自己株式を含む。)を、基準時までに消却するものとする。

 

(本計画の効力)

第12条 本計画は、第8条に定める当行の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認可等(本株式移転に関する銀行法第52条の17に規定される認可を含むがこれに限らない。)が得られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

 

(本計画の変更等)

第13条 本計画の作成後、本持株会社成立日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により当行の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本計画の目的の達成が困難となった場合は、当行の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し又は本株式移転を中止することができる。

 

(規定外事項)

第14条 本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、当行の取締役会がこれを決定する。

 

2022年5月13日

 

岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号

株式会社中国銀行

取締役頭取  加藤 貞則

 

 

株式移転計画書の別紙1

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 定款

 

第1章 総則

 

(商号)

第1条 当会社は、株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループと称し、英文ではChugin Financial Group, Inc.と表示する。

 

(目的)

第2条 当会社は、銀行持株会社として,次の業務を営むことを目的とする。

(1) 銀行その他銀行法により子会社 とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯関連する一切の業務

(2) 前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務

 

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を岡山市に置く。

 

(機関)

第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

(1) 取締役会

(2) 監査等委員会

(3) 会計監査人

 

(公告方法)

第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、岡山市において発行する山陽新聞および東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。

 

第2章 株式

 

(発行可能株式総数)

第6条 当会社の発行可能株式総数は、5億株とする。

 

(自己の株式の取得)

第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

 

(単元株式数)

第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

 

(単元未満株式についての権利)

第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 次条に定める請求をする権利

 

 

(単元未満株式の買増し)

第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

 

(株主名簿管理人)

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2 株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

 

(株式取扱規程)

第12条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

 

第3章 株主総会

 

(招集)

第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は必要があるときに随時これを招集する。

 

(定時株主総会の基準日)

第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は,毎年3月31日とする。

 

(招集権者および議長)

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し議長となる。

2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し議長となる。

 

(電子提供措置等)

第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

 

(議決権の代理行使)

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 

(決議の方法)

第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

 

 

第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会

 

(員数)

第19条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10名以内とする。

2 当会社の監査等委員である取締役は、8名以内とする。

 

(選任方法)

第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。

2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。

 

(任期)

第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

 

(代表取締役および役付取締役)

第22条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。

2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から会長1名、社長1名、副社長若干名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

 

(報酬等)

第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

 

(取締役の責任限定契約)

第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令に定める限度額とする。

 

(取締役会の決議の省略)

第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

 

(取締役会の招集権者および議長)

第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し議長となる。

2 前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し議長となる。

 

(取締役会の招集通知)

第27条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

 

(重要な業務執行の決定の委任)

第28条 当会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

 

(取締役会規程)

第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

 

(監査等委員会の招集通知)

第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

 

(常勤の監査等委員)

第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

 

(監査等委員会規程)

第32条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

 

第5章 計算

 

(事業年度)

第33条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

 

(剰余金の配当等の決定機関)

第34条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を決定することができる。

 

(剰余金の配当の基準日)

第35条 当会社の期末配当の基準日は毎年3月31日とする。

2 当会社の中間配当の基準日は毎年9月30日とする。

3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

 

(配当金の除斥機関)

第36条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

 

附則

 

(最初の事業年度)

第1条 第33条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2023年3月31日までとする。

2 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。

 

 

(最初の取締役の報酬等)

第2条 第23条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち金銭で支給するものの総額は、年額110百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。

2 第23条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額40百万円以内とする。

3 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。

 

株式移転計画書の別紙2-①-1

 

株式会社中国銀行第1回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第1回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2009年8月1日~2039年7月31日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2009年7月31日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-①-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第1回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第1回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2039年7月31日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-②-1

 

株式会社中国銀行第2回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第2回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2010年8月3日~2040年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2010年8月2日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-②-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2040年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-③-1

 

株式会社中国銀行第3回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第3回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2011年8月2日~2041年8月1日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2011年8月1日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-③-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第3回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第3回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2041年8月1日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-④-1

 

株式会社中国銀行第4回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第4回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2012年8月4日~2042年8月3日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2012年8月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-④-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第4回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第4回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2042年8月3日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑤-1

 

株式会社中国銀行第5回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第5回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2013年8月3日~2043年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2013年8月2日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑤-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第5回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第5回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2043年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑥-1

 

株式会社中国銀行第6回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第6回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2014年8月5日~2044年8月4日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2014年8月4日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑥-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第6回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第6回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2044年8月4日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑦-1

 

株式会社中国銀行第7回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第7回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2015年7月31日~2045年7月30日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2015年7月30日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑦-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第7回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第7回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2045年7月30日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑧-1

 

株式会社中国銀行第8回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第8回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2016年8月3日~2046年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2016年8月2日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑧-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第8回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第8回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2046年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑨-1

 

株式会社中国銀行第9回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第9回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2017年8月3日~2047年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2017年8月2日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑨-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第9回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第9回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2047年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑩-1

 

株式会社中国銀行第10回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第10回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2018年8月4日~2048年8月3日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2018年8月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑩-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第10回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第10回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2048年8月3日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑪-1

 

株式会社中国銀行第11回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第11回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2019年8月3日~2049年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2019年8月2日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑪-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第11回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第11回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2049年8月2日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑫-1

 

株式会社中国銀行第12回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第12回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2020年7月31日~2050年7月30日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2020年7月30日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑫-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第12回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第12回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2050年7月30日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑬-1

 

株式会社中国銀行第13回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社中国銀行第13回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式100株とする。

当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2021年7月30日~2051年7月29日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2021年7月29日

以上

 

 

株式移転計画書の別紙2-⑬-2

 

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第13回新株予約権

 

1.新株予約権の名称

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第13回新株予約権

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。

当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

金銭の払込を要しない。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

5.新株予約権を行使することができる期間

2022年10月3日~2051年7月29日までの期間とする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

 

8.端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

9.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。

イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。

ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。

ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。

ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。

③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

11.新株予約権の割当日

2022年10月3日

以上

 

 

4 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】

(1) 株式移転比率

会社名

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

(完全親会社・当社)

株式会社中国銀行

(完全子会社)

株式移転比率

1

1

 

(注) 1 本株式移転に伴い、中国銀行の普通株式1株に対して当社の普通株式1株を割当交付いたします。なお、当社の単元株式数は、100株です。 

2 当社が本株式移転により発行する新株式数(予定):185,751,145株

上記新株式数は、2022年3月31日時点における中国銀行の発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、中国銀行の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、中国銀行が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、中国銀行の2022年3月31日時点における自己株式数(9,520,961株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、中国銀行の株主の皆様から株式買取請求権の行使がなされた場合等、中国銀行の2022年3月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。

3 単元未満株式の取扱い

本株式移転により、1単元(100株)未満の当社の普通株式(以下「単元未満株式」という。)の割当てを受ける中国銀行の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第1項及び当社の定款に定める予定の規定に基づき、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。

 

(2) 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、中国銀行単独の株式移転によって完全親会社である当社1社を設立するものであり、株式移転時の中国銀行の株主構成と当社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として、中国銀行の株主の皆様が保有する中国銀行の普通株式1株に対して当社の普通株式1株を割当交付することといたしました。

なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

 

(3) 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

中国銀行が発行している新株予約権については、中国銀行の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する中国銀行の新株予約権に代えて同等の当社の新株予約権が交付され、割り当てられます。

なお、中国銀行は、新株予約権付社債を発行しておりません。

 

5 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行(交付)される有価証券との相違(対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違)】

(1) 剰余金の配当

当社は、分配特則規定が法令に従い効力を有する限りにおいて、剰余金の配当(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除きます。)に関する事項を取締役会の決議によって決定することができます。これに対し、中国銀行の定款には、分配特則規定に相当する定めがないため、剰余金の配当に関する事項の決定は、原則として株主総会の決議によることになります。ただし、中国銀行の定款には、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨が定められているため、中国銀行は、かかる中間配当金に関する事項については、取締役会の決議によって定めることができます。

 

(2) 会計帳簿の閲覧等請求権

中国銀行の株主は、銀行法の定めの適用により、会計帳簿及びこれに関する資料を閲覧等する権利を有しませんが、当社の株主は、会社法に定められた一定の株式保有要件を満たす限り、当社の会計帳簿及びこれに関する資料を閲覧等する権利を有します。

 

 

6 【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項】

該当事項はありません。

 

7 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

① 買取請求権の行使の方法について

中国銀行の株主が、その所有する中国銀行の普通株式につき、中国銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月24日に開催された定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を中国銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、中国銀行が、上記定時株主総会の決議の日(2022年6月24日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

② 議決権の行使の方法について

中国銀行の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月24日に開催された定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、中国銀行の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、中国銀行に提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、中国銀行に2022年6月23日午後5時までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/にアクセスし、上記議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」を利用のうえ、画面の案内にしたがって、2022年6月23日午後5時までに、各議案に対する賛否を登録することが必要となります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を利用することも可能です。

なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずインターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合は、最後の議決権行使が有効なものとされます。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、法定の通知期限までに中国銀行に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、中国銀行は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時における中国銀行の株主に割り当てられます。中国銀行の株主は、自己の中国銀行の普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されることにより、当社の普通株式を受け取ることができます。

 

(2) 組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

① 買取請求権の行使の方法について

本株式移転に際して、中国銀行が既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第773条第1項第9号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第1項第8号の条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第1項の規定により、新株予約権買取請求権が発生いたしません。

また、中国銀行は、本届出書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。

 

 

② 組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について

本株式移転によって発行される当社の新株予約権は、基準時における中国銀行の新株予約権者に割り当てられます。当社の新株予約権者は、当社の新株予約権原簿に記載又は記録されることにより、当社の新株予約権を受け取ることができます。

 

8 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、中国銀行は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④中国銀行の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、中国銀行の本店において2022年6月3日よりそれぞれ備え置いております。

①は、2022年5月13日開催の中国銀行の取締役会において承認された株式移転計画です。

②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。

③は、本株式移転に伴う新株予約権の割当等に係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。

④は、中国銀行の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象を説明するものです。

これらの書類は、中国銀行の営業時間内に中国銀行の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日までの間に、上記①~④に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。

 

(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

2022年3月31日(木)              定時株主総会基準日

2022年5月13日(金)              株式移転計画承認取締役会

2022年6月24日(金)              株式移転計画承認定時株主総会

2022年9月29日(木)(予定)        中国銀行株式上場廃止日

2022年10月3日(月)(予定)        当社設立登記日(効力発生日)

2022年10月3日(月)(予定)        当社株式上場日

 

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。

 

(3) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

① 普通株式について

中国銀行の株主が、その所有する中国銀行の普通株式につき、中国銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月24日に開催された定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を中国銀行に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、中国銀行が、上記定時株主総会の決議の日(2022年6月24日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

② 新株予約権について

本株式移転に際して、中国銀行が既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第773条第1項第9号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第1項第8号の条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第1項の規定により、新株予約権買取請求権が発生いたしません。