第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

第1 【参照書類】

 

<前略>

3 【臨時報告書】

(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月26日関東財務局長に提出

(2) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年7月3日関東財務局長に提出

<後略>

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

(訂正後)

第1 【参照書類】

 

<前略>

3 【臨時報告書】

(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月26日関東財務局長に提出

(2) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年7月3日関東財務局長に提出

<後略>

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。