第四部 【株式公開情報】

 

第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 

移動

年月日

移動前

所有者の

氏名又は名称

移動前

所有者の

住所

移動前

所有者の

提出会社との
関係等

移動後

所有者の氏名
又は名称

移動後

所有者の

住所

移動後

所有者の

提出会社との関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

2021年8月31日

佰瑞祥鴻(香港)有限公司

代表社員 管祥紅
 

香港九龍尖沙咀東加連威老道98号東海商業中心5階18室

特別利害関係者等(当社代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)

篠崎 弘美

東京都

港区

 

特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)

112,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

芦野 雄一

東京都

東久留米市

当社元監査役

13,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

岩崎 宗利

東京都

豊島区

当社元従業員

5,500

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

山内 智晶

東京都

中野区

当社元従業員

5,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

林 マリ

埼玉県

川口市

当社元取引先

5,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

古市 健

東京都

練馬区

特別利害関係者等(大株主上位10名)
当社執行役員

3,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

鍋島 譲

東京都

新宿区

当社従業員

3,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

朱 景輝

大阪府

吹田市

当社元従業員

2,500

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

飛田 將宏

千葉県

船橋市

当社従業員

2,000

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

五十嵐 徹

東京都

東村山市

当社従業員

500

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

同上

同上

同上

同上

安藤 亮大

東京都

葛飾区

当社元従業員

500

(―)

(注)4

移動前所有者に預託していた株式の返還による

(注)4

2022年2月15日

KSK合同会社

代表社員 管 祥紅

東京都文京区千石二丁目11-9-421号室

特別利害関係者等(当社代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)

メディカル・データ・ビジョン株式会社
代表取締役社長 岩崎 博之

東京都千代田区神田美土代町7番地

当社の資本業務提携先

187,500

150,000,000

(800)

(注)5

資本業務提携契約締結のため

 

 

(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所グロースへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載するものとするとされております。

2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

4.移動後所有者は、2009年6月30日に当社株式を契約に基づき移動前所有者に預託しておりましたが、当該契約の債務不履行により移動後所有者が当該契約を解除し、それに伴う原状回復として移動前所有者から移動後所有者に当社株式が返還されました。従いまして、株式の移動に伴う金銭の授受が発生していないため、譲渡価格及び単価は「―」として記載しております。

5.移動価格算定方式は次のとおりです。

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。