第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

130,720,000

130,720,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末現在
発行数(株)
(2022年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2022年12月23日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

2,863,600

49,020,000

非上場

会社法第107条第1項第1号に掲げる事項を除き(注)2、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。(注)2、(注)3。

2,863,600

49,020,000

 

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2022年12月1日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

   2.当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月1日に東京証券取引所スタンダード市場へ新規上場(テクニカル上場)しており、これに伴い、当社は、同日に定款を変更し、上記株式譲渡制限に関する規定を廃止しております。

3.当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年10月1日に定款を変更し、その発行する株式について100株をもって1単元とする旨の規定を新設しております。

4.2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換に伴い新株発行を行っております。これにより、発行済株式総数は46,156,400株増加し、49,020,000株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

共立印刷が発行した新株予約権は、本株式交換の効力発生日である2022年10月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対して、これに代わる当社の新株予約権を交付しております。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。

 

(a)株式会社KYORITSU第1回新株予約権

決議年月日

2014年7月14日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数(個)

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権1個あたり100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2044年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)2

 

※ 本株式交換の効力発生日である2022年10月1日付で交付した新株予約権の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が本株式交換の効力発生日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
  なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(b)株式会社KYORITSU第2回新株予約権

決議年月日

2015年7月13日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数(個)

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権1個当たり 100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2045年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)2

 

※ 本株式交換の効力発生日である2022年10月1日付で交付した新株予約権の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が本株式交換の効力発生日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
  なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(c) 株式会社KYORITSU第3回新株予約権

決議年月日

2016年7月19日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数(個)

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権1個当たり 100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2046年8月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)2

 

※ 本株式交換の効力発生日である2022年10月1日付で交付した新株予約権の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が本株式交換の効力発生日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
  なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、 これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(d) 株式会社KYORITSU第4回新株予約権

決議年月日

2017年7月18日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数(個)

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権1個当たり 100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2047年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)2

 

※ 本株式交換の効力発生日である2022年10月1日付で交付した新株予約権の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が本株式交換の効力発生日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
  なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(e) 株式会社KYORITSU第5回新株予約権

決議年月日

2018年7年17日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数(個)

500個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数(株)

50,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権1個当たり 100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2048年8月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)2

 

※ 本株式交換の効力発生日である2022年10月1日付で交付した新株予約権の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が本株式交換の効力発生日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
  なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 ①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

 ②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(f) 株式会社KYORITSU第6回新株予約権

決議年月日

2019年7月16日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 5名

新株予約権の数(個)

400個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数(株)

40,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権1個当たり 100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2049年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

 

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)2

 

※ 本株式交換の効力発生日である2022年10月1日付で交付した新株予約権の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が本株式交換の効力発生日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
  なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年5月13日
(注)1

普通株式38,269

A種類株式

△59,999

普通株式

38,270

3,000

2022年6月29日
(注)2

普通株式2,824,326

普通株式2,862,596

3,000

2022年7月1日
(注)3

普通株式

1,004

普通株式2,863,600

64

3,064

64

64

 

 (注)1.2022年5月13日付の当社取締役の過半による決定により、A種類株の自己株式21,730株を消却し、同日、A種類株式を廃止したことで、普通株式38,270株となっております。

   2.2022年5月13日付の当社取締役の過半による決定により、2022年6月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、2022年6月29日を効力発生日として、当社の株式1株を74.8株の割合で株式分割したことで、普通株式2,862,596株となっております。

   3.2022年5月13日付の当社取締役の過半による決定により、2022年6月29日付の臨時株主総会決議の承認をもって、第三者割当てによる有償増資により、払込日を2022年7月1日として、1株当たりの発行価額を129円、1株当たりの資本組入額64.5円、1株当たりの資本準備金組入額64.5円とする増資を行ったことで、普通株式2,863,600株となっております。これに伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ64千円増加しております。

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

  2022年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

野田 勝憲 

東京都練馬区

1,771

61.86

野田 和喜子

東京都練馬区

554

19.36

野田 千恵子

東京都練馬区

537

18.78

2,863

100

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

  2022年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,863,600

会社法第107条第1項第1号に掲げる事項を除き(注)1、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。(注)1、(注)2。

2,863,600

単元未満株式

普通株式

発行済株式総数

2,863,600

総株主の議決権

2,863,600

 

(注) 1.当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月1日に東京証券取引所へ新規上場(テクニカル上場)しており、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制限に関する規定を廃止しております。

   2.当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年10月1日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって1単元とする旨の規定を新設しております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

  2022年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 

 

 

2 【役員の状況】

有価証券届出書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

就任年月日

代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)

野田 勝憲

1944年2月17日生

1965年4月

当矢商事株式会社入社

1977年6月

同社取締役

1980年8月

共立印刷株式会社設立代表取締役社長

2011年6月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

2022年10月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

3,254

 2022年10月1日

代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)

景山 豊

1970年3月16日生

1988年4月

末広印刷株式会社(現 ダイオープリンティング株式会社)入社

2004年4月

共立印刷株式会社入社

2014年4月

同社第4営業本部長

2018年4月

同社執行役員第4営業本部長

2019年1月

同社執行役員営業統括本部長

2019年6月

同社取締役営業統括本部長

2021年4月

同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

2022年10月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

(注)3

411

2022年10月1日

取締役

(CFO

田坂 優英

1974年2月5日生

1998年3月

共立印刷株式会社入社

2012年4月

同社管理本部経理部長

2018年7月

同社管理本部長

2019年7月

同社執行役員管理本部長

2021年6月

同社取締役管理統括兼購買統括兼グループ会社統括(現任)

2022年10月

当社取締役(CFO)(現任)

(注)3

400

2022年10月1日

 取締役 

藤本 三千夫

1951年4月30日生

1975年4月

伊藤忠紙パルプ販売株式会社(現 伊藤忠紙パルプ株式会社)入社

1985年9月

米山紙商事株式会社入社

1996年5月

同社取締役本店長

2012年4月

株式会社シロキ顧問(現任)

2015年6月

共立印刷株式会社取締役

2022年10月

当社取締役(現任)

(注)3

 2022年10月1日

 取締役 

亀井 雅彦

1958年7月13日生

1982年4月

小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社

1999年4月

コニカビジネスマシン株式会社(現 コニカミノルタジャパン株式会社)オンデマンドイメージング事業部長

2009年10月

コダック株式会社(現 コダック合同会社)常務取締役マーケティング&ビジネス開発本部長

2013年4月

一般社団法人PODi設立代表理事(現任)

2016年6月

共立印刷株式会社取締役

2022年10月

当社取締役(現任)

(注)3

2022年10月1日

 

常勤
監査役

川尻 建三

1942年1月18日生

1964年4月

東京インキ株式会社入社

1996年6月

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2010年10月

共立印刷株式会社仮監査役(常勤監査役)

2011年6月

同社常勤監査役

2022年10月

同社監査役(現任)

2022年10月

当社常勤監査役

(現任)

(注)4

12

2022年10月1日

 監査役 

窪川 秀一

1953年2月20日生

1976年11月

監査法人中央会計事務所入所

1980年8月

公認会計士登録

1986年7月

窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開業(現 代表パートナー)

2005年6月

共立印刷株式会社監査役

2022年10月

当社監査役(現任)

[重要な兼職の状況]

四谷パートナーズ会計事務所代表パートナー

 

(注)4

2022年10月1日

監査役

中村 惠一郎

1948年2月9日生

1970年4月

富山化学工業株式会社入社

1975年4月

株式会社フジケイ設立代表取締役社長

1987年11月

株式会社ケイワ薬局設立代表取締役社長

2016年6月

共立印刷株式会社監査役

2022年10月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

2022年10月1日

 

 (注) 1.取締役藤本三千夫及び亀井雅彦は、社外取締役であります。

 2.常勤監査役川尻建三、監査役窪川秀一及び中村惠一郎は、社外監査役であります。

  3.取締役の任期は、定款において選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。

 4.監査役の任期は、定款において選任後4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。

  5.当社は、法定に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

北沢 豪

1955年6月11日生

1982年4月

1989年11月

2011年12月

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)

阿部・田中・北沢法律事務所パートナー

木挽町総合法律事務所パートナー

(現在に至る)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、定款において就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までと定める予定であります。

 

(2) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

野田 和喜子

2022年10月1日

取締役

野田 千恵子

2022年10月1日

 

 

(3) 役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表取締役会長

代表取締役社長

野田 勝憲

2022年10月1日

 

 

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名  女性0名  (役員のうち女性の比率0.0%)