(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
(事業年度 第43期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月27日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
(第44期中)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月13日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年7月2日関東財務局長に提出
(5) 自己株券買付状況報告書
2024年7月2日関東財務局長に提出
該当事項はありません。