1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) 貯蔵品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。
特許権 8年
3 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① データ分析・ダッシュボード提供(分析・可視化サービス)
位置情報データの可視化ツールの提供及び行動分析した結果をレポートとして顧客に提供するサービスとなります。可視化ツールの提供については、契約期間の経過に応じて履行義務が充足されるものと判断し、提供期間にわたって収益を認識しております。
レポートの提供については、顧客へ納品した時点に履行義務が充足されるものについては、納品時に収益を認識しております。また、収益認識に関する会計基準第38項(一定の期間にわたり充足される履行義務)に該当する契約については、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、サービスの性質を考慮して適切な場合はインプット法により履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に応じて収益を認識しております。なお、第38項に該当する契約のうち、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない契約等において、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準を適用しております。
② 広告配信(行動変容サービス)
一般消費者向けに広告を配信し、広告の集客効果等に関するレポートを顧客に提供するサービスとなります。広告配信については、集客期間の経過に応じてもしくは広告が配信されるにつれて履行義務が充足されるものと判断し、契約期間の経過もしくは広告の配信に応じて収益を認識しております。レポートの提供については、顧客へ納品した時点に履行義務が充足されるものと判断し、納品時に収益を認識しております。
③ システム開発・運用(One to One サービス)
アプリ開発・運用、システム開発・運用、WEBサイト構築、ユーザーサポート等を提供するサービスとなります。アプリ開発、システム開発、WEBサイト構築等については、請負契約もしくは準委任契約により、成果物の納品や技術支援を提供しております。
請負契約による開発を行う取引のうち、収益認識に関する会計基準第38項(一定の期間にわたり充足される履行義務)に該当する契約については、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、サービスの性質を考慮して適切な場合はインプット法により履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に応じて収益を認識しております。なお、第38項に該当する契約のうち、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない契約等において、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準を適用しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足するまでの期間がごく短い場合には、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
準委任契約に係る取引については、契約期間にわたって技術支援を行うことで履行義務が充足されるものと判断し、契約期間に応じて一定期間にわたって収益を認識しております。
アプリ運用、システム運用、ユーザーサポート等については、契約期間の経過に応じて履行義務が充足されるものと判断し、役務提供期間にわたって収益を認識しております。
6 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1 一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、収益認識に関する会計基準第38項(一定の期間にわたり充足される履行義務)に該当する契約については、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、サービスの性質を考慮して適切な場合はインプット法により履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に応じて収益を認識しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、原価総額の見積りとしております。原価総額は、見込まれる作業工数、担当する従業員や外部委託先に支払う人件費単価及び直接関連する経費の要否等により算定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社が提供するサービスは、顧客からの要望によって個別性が強く、外部又は内部の経営環境の変化の影響により作業工数や人件費単価及び経費の額が変動する可能性があります。その結果、原価総額の見積りが変動した場合は、翌事業年度の財務諸表における収益の発生額に影響を与える可能性があります。
2 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると認められる範囲内で計上しております。
②主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌事業年度の事業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定は、売上計画を構成する案件別の受注見込額であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得の見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
※2 棚卸資産の内訳は、以下のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「注記事項(収益認識関係)(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
①普通株式増加数の内訳は以下の通りであります。
ストック・オプションの行使による増加 37,800株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
①普通株式増加数の内訳は以下の通りであります。
単元未満株式の買取りによる増加 79株
②普通株式減少数の内訳は以下の通りであります。
公募による自己株式の処分 140,000株
第三者割当による自己株式の処分 70,100株
ストック・オプションの行使による減少 1,440株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
①普通株式増加数の内訳は以下の通りであります。
第三者割当による新株の発行による増加 90,000株
ストック・オプションの行使による増加 89,200株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
①普通株式増加数の内訳は以下の通りであります。
単元未満株式の買取りによる増加 30株
②普通株式減少数の内訳は以下の通りであります。
ストック・オプションの行使による減少 4,480株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
オペレーティング・リース取引
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資金調達については、必要な資金を原則として自己資本により調達しております。状況に応じて銀行等の金融機関からの借入とする方針であります。資金運用は安全性の高い金融資産で行っております。現金及び預金の中には外貨預金が含まれておりますが、為替リスクを回避するために利用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金に係る資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。当事業年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、経営企画部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持により、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち19.4%が特定の大口顧客に対するものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2023年6月30日)
※1 現金及び預金、売掛金及び契約資産、買掛金、未払金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
なお、現金及び預金、売掛金及び契約資産、買掛金、未払金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2023年6月30日)
当事業年度(2024年6月30日)
(注2) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2023年6月30日)
当事業年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融負債
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2020年2月11日に1株を10株、2022年5月22日に1株を40株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積りによっております。なお、当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が25,036千円増加しております。増加の内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年6月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金35,285千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産35,285千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、過年度に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
当事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「第5経理の状況 1財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計方針) 5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は主に、期末日時点で履行義務を完全に充足していない業務にかかる対価に関するものであり、支払いに対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
契約負債は主に、契約に定められた支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債に含まれていた金額は5,513千円です。過去の期間に充足した履行義務から当期に認識した収益はありません。
当事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債に含まれていた金額は18,874千円です。過去の期間に充足した履行義務から当期に認識した収益はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。当該履行義務は、主に分析・可視化サービスに係る分析及びレポート提供に関するものであります。なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(注) 当社は単一セグメントとしているため、関連するセグメントの記載は省略しております。
当事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(注) 当社は単一セグメントとしているため、関連するセグメントの記載は省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(注)2020年4月14日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2022年7月28日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新規上場日から前事業年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2024年9月5日開催の取締役会において、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2024年9月30日開催の第9期定時株主総会に付議することといたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の発行に伴う払込みに関する事項
対象取締役は、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき年額20百万円以内の範囲で支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
(2) 対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の数
本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年12,000株を上限といたします。但し、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
なお、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3) 対象取締役に割当てる譲渡制限付株式に関する事項
当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結するものといたします(本割当契約により割当てを受けた普通株式を、以下、「本割当株式」といいます。)。
① 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式の払込期日より3年間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役、監査役、使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、対象取締役が、本譲渡制限期間中、正当な理由により退任又は退職した場合、又は死亡により退任又は退職した場合、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
③ 無償取得事由
対象取締役が、本役務提供期間中、正当な理由によらず退任又は退職した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
④ 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
(4) 譲渡制限付株式を割当てることが相当である理由
本制度は、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対する譲渡制限付株式を付与するものであります。また、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年12,000株を上限としており、発行済総数に対する希釈化率は0.32%程度と軽微であることから、本譲渡制限付株式の付与は相当なものであると判断しております。
なお、本制度により対象取締役に割当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
(従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年9月5日開催の取締役会において、従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の従業員(以下、「割当対象者」という。)に対して、当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すとともに、中長期的かつ継続的な勤務を促すことを目的として導入するものです。
2.本制度の概要
割当対象者に対して支給する金銭債権の総額及び各割当対象者への具体的な支給時期及び配分については、2024年9月30日開催予定の第9期定時株主総会で「第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の株主総会付議の件」が承認されることを条件として、今後の取締役会において決定することといたします。