第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(1) 【募集の条件】
(注)1. INESTは、2022年10月3日付でINESTを株式移転完全子会社とし、当社を株式移転設立完全親会社とする株式移転(以下「本株式移転」という。)を予定しております。
2. 本届出書に係る新株予約権は、以下のとおりです。
①当社が、本株式移転により、当社がINESTの発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)におけるINESTの新株予約権原簿に記載又は記録されたINESTの「INEST株式会社第1回新株予約権」(以下、「INEST第1回新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の「INEST株式会社第1回新株予約権」(以下、「当社第1回新株予約権」という。)
②当社が、本株式移転により、当社が基準時におけるINESTの新株予約権原簿に記載又は記録されたINESTの「INEST株式会社第3回新株予約権」(以下、「INEST第3回新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権1個につき、新株予約権1個を付与する当社の「INEST株式会社第2回新株予約権」(以下、「当社第2回新株予約権」という。)
3. INESTの2022年3月31日現在におけるINESTの新株予約権の数の合計に基づいて算出しております。ただし、実際に当社が交付する新株予約権の数は、INESTの新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
4. 割当対象者は、基準時におけるINESTの新株予約権原簿に記載又は記録されたINESTの上記新株予約権の新株予約権者です。
5. 新株予約権は、INESTの2022年5月25日開催の取締役会決議(株式移転計画の承認の定時株主総会への付議)及び2022年6月29日開催予定のINESTの定時株主総会及び普通株主による種類株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)及びA種優先株主による種類株主総会の特別決議(株式移転計画の承認) に基づいて行う本株式移転に伴い発行する予定です。
(2) 【新株予約権の内容等】
①当社第1回新株予約権
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年3月31日現在におけるINEST第1回新株予約権の個数(12,110個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり100株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにINEST第1回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.新株予約権の目的となる株式の数(1,211,000株)に、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行見込額(73円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
②当社第2回新株予約権
(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。
2.2022年3月31日現在におけるINEST第3回新株予約権の個数(32,508個)に新株予約権の目的となる株式の数(1個あたり100株)を乗じた数に基づいて算出しております。なお、当該個数は、本株式移転の効力発生日までにINEST第3回新株予約権の行使等により変更の可能性があります。
3.新株予約権の目的となる株式の数(3,250,800株)に、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行見込額(81円)を乗じた金額となります。なお、上記(注)2と同じ理由により変動する可能性があります。
(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取金の額は未定であります。
(2) 【手取金の使途】
前記「(1)新規発行による手取金の額」に記載したとおり、本届出書の対象となる新株予約権は、本株式移転に際して払込みなく発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。
また、新株予約権の行使による資金の払込みは、新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。