4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(4) 【役員の報酬等】

 

(訂正前)

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めるものとする予定であります。

ただし、当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等の内容は、2022年6月29日開催予定のINESTの定時株主総会にて承認される前提で、次のとおりとする予定であります

イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内とします。

また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内とします。

 

(訂正後)

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めるものとする予定であります。

ただし、当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等の内容は、2022年6月29日開催されたINESTの定時株主総会において、次のとおり決議されております

イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内とします。

また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内とします。