前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 14年~33年
建物附属設備 2年~18年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる案件について、損失見込額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還到来する短期的な投資からなっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 : 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 14年~33年
建物附属設備 2年~18年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる案件について、損失見込額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 : 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.受注損失引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額に対して、受注損失引当金を計上しております。当事業年度末時点における受注契約ごとの仕様、遂行体制、納期、進捗状況等に基づき、作業内容や工数等を仮定して総原価を見積り、将来の損失見込み額を計上しております。
なお、完成までの進捗状況や事業環境の変化等によって、当初見込み時から総原価の見積りが変動することがあります。総原価の見積りが大幅に変動した場合には、翌事業年度の財務諸表における受注損失引当金及び売上原価に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業計画により見積もられた将来の課税所得の発生時期及び金額に基づき、回収可能性が見込まれる金額を繰延税金資産として計上しております。当該課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動により、採用人数の仮定又は予測に変化が生じ、当初予定していた課税所得の発生時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。将来の課税所得に悪影響を及ぼすことが見込まれることとなった場合、繰延税金資産の減額が生じることとなり税金費用が計上される可能性があります。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会・開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額はありません。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※3 事業所移転費用は、品川開発センター移転に伴う費用であり、主な内容は、解約するフロアに係る原状回復工事費用であります。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
・当社は、2021年10月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
・2021年9月27日の臨時株主総会決議による自己株式の取得 240株
・2021年10月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で実施した株式分割による増加 239,760株
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、設備投資計画、資金繰り計画に照らし、必要な設備資金及び運転資金は全て自己資金によっております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先の信用状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。
② 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
未払法人税等、未払消費税等、預り金については、資金繰計り計画を作成・更新するとともに手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金 (3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払法人税等、(2) 未払消費税等、(3) 預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、設備投資計画、資金繰り計画に照らし、必要な設備資金及び運転資金は全て自己資金によっております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先の信用状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。
② 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
未払法人税等、未払消費税等、預り金については、資金繰り計画を作成・更新するとともに手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金 (3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払法人税等、(2) 未払消費税等、(3) 預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(退職給付関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度(中退共)を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、32,992千円でありました。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度(中退共)を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、37,061千円でありました。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2020年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。なお、2021年10月13日に1株を1,000株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 2021年10月13日付けの株式分割(株式1株につき1,000株の割合)による分割後の価格にて換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価とします。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2021年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。なお、2021年10月13日に1株を1,000株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 2021年10月13日付けの株式分割(株式1株につき1,000株の割合)による分割後の価格にて換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価とします。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上し、同額の敷金を減額する方法によっております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上し、同額の敷金を減額する方法によっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
【関連情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
当社は、先端エンジニアリング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
2021年9月27日の臨時株主総会決議に基づき取引条件等を決定し、当社代表取締役社長日坂良より当社株式240株を1株につき511,414円で取得したものであります。なお、同氏は2021年9月30日付で代表取締役社長を退任しております。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
2.当社は、2021年10月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式の分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当第2四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
収益認識基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期会計期間より、「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第2四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に記載しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替法による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
該当事項はありません。