前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定率法を採用しております。ただし、2007年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
工具、器具及び備品 3年~10年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年
のれん 5年
商標権 10年
契約関連無形資産 5年
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
現在係争中の元従業員による賃金訴訟について、将来発生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失見込額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識関係」注記に記載のとおりです。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定率法を採用しております。ただし、2007年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
工具、器具及び備品 3年~10年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年
のれん 5年
商標権 10年
契約関連無形資産 5年
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
現在係争中の元従業員による賃金訴訟について、将来発生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失見込額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識関係」注記に記載のとおりです。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
(1)資産除去債務の見積り計上
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
資産除去債務204,978千円
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
原状回復義務がある店舗等の不動産賃貸借契約について、原状回復費用の見込み額を資産除去債務として
計上しております。資産除去債務は、過去の退店店舗の実績を用いて有形固定資産の除去に要する割引前の
将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込み期間に対応した割引率(現行0.0%~0.583%)で割引いて計
算しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により原状回復費用の見直しが必要となった場合、
翌事業年度の財務諸表において、資産除去債務の金額に影響を及ぼす可能性があります。
(2)繰延税金資産の見積り計上
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 247,244千円 (繰延税金負債と相殺前の金額 264,649千円)
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)に定め
る会社分類に基づき、当期末における将来減算一時差異に対して、将来の税金負担額を軽減することがで
きる範囲内で計上しております。計上にあたっては、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を
見積りしております。将来の一時差異等加減算前課税所得算出にあたっては、中期経営計画に基づいており、
中期経営計画に含まれる売上高、営業利益の予測が主要な仮定であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により業績予測の見直しが必要となった場合、
翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に影響を及ぼす可能性があります。
(3)関係会社株式の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式 200,000千円
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、時価を把握することが極めて困難と認められる株式であることから、取得原価を貸借対
照表価額とし、当該関係会社の純資産額を基礎として算定した実質価額が貸借対照表価額に比べて著しく下
落したときには、原則として減損処理を行っております。
ただし、実質価額が著しく下落している場合であっても、実行可能で合理的な事業計画等により将来の回
復可能性を裏付けることができるときには減損処理を行わない場合があります。
当事業年度において、当該関係会社の予算と実績の乖離状況、業績の推移、事業計画の進捗状況を踏まえ、
収益力等の落込みはなく、実質価額は著しく下落していないと判断しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により当該関係会社の事業計画の遂行が困難とな
った場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の減損処理が必要となり、関係会社株式の金額に
影響を及ぼす可能性があります。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
収益認識に関する開示(表示及び注記事項)等が定められました。
(2)適用予定日
2022年11月期の期首から適用予定であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、軽微であります。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年11月期の年度末より適用予定であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年11月期の年度末より適用予定であります。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
収益認識に関する開示(表示及び注記事項)等が定められました。
(2)適用予定日
2022年11月期の期首から適用予定であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、軽微であります。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の
年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事
業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントに関する注記
運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を
締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21.6%、当事業年度24.8%、一般管理費に属する
費用のおおよその割合は前事業年度78.4%、当事業年度75.2%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 助成金収入の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
(変動事由の概要)
2020年8月16日付で普通株式1株につき5,000株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券及び関係会社株式は、主に業務又は資本提携等に関連する株式であり、投資先の業績や財政状態などによる資産価値変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券及び関係会社株式については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の1ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期借入金
全て変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価及び差額は記載しておりません。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(注4) 短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券及び関係会社株式は、主に業務又は資本提携等に関連する株式であり、投資先の業績や財政状態などによる資産価値変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券及び関係会社株式については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の1ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金
全て変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価及び差額は記載しておりません
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式200,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 その他有価証券
その他有価証券(当事業年度の貸借対照表計上額は投資有価証券1,007千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損28,992千円を計上しております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式200,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 その他有価証券
その他有価証券(当事業年度の貸借対照表計上額は投資有価証券1,007千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
売上原価 -千円
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 -千円
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単位を単位あたりの本源的価値により算定しております。また、単位あたりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式価値は、DCF方式等の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位あたりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源
的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本
源的価値の合計額
(1)ストック・オプションの単位あたりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本
源的価値の合計額
-千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計
額該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
売上原価 -千円
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 -千円
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単位を単位あたりの本源的価値により算定しております。また、単位あたりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式価値は、DCF方式等の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位あたりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源
的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本
源的価値の合計額
(1)ストック・オプションの単位あたりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本
源的価値の合計額
53,200千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計
額該当事項はありません。
前事業年度(2020年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2021年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年11月30日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
事務所の賃貸借契約に伴う原状回復義務及び一部の建物解体時におけるアスベスト除去に
係る費用であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
不動産賃貸借契約に係る建物の使用見込期間を取得から2年と見積り、割引率は0.0%を使用、
アスベスト除去に係る建物の使用見込期間を耐用年数である17年から20年と見積り、割引率は
当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りである0.4228%から0.5830%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度(2021年11月30日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
事務所の賃貸借契約に伴う原状回復義務及び一部の建物解体時におけるアスベスト除去に
係る費用であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
不動産賃貸借契約に係る建物の使用見込期間を取得から2年と見積り、割引率は0.0%を使用、
アスベスト除去に係る建物の使用見込期間を耐用年数である17年から20年と見積り、割引率は
当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りである0.4228%から0.5830%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、保険代理店手数料収入は、当社が取り次いだ保険契約希望者が顧客に引受されることにより、顧客との契約における当社の履行義務が充足した時点で、契約に関連する代理店手数料の金額を売上として計上しております。なお、保険代理店手数料には追加のインセンティブなどの変動対価が含まれ、事後の金額の確定にあたり、収益の額に著しい減額が生じない可能性が高い範囲で過去の実績や契約の獲得状況等に基づき見積もりを行い、履行義務の充足時に計上しております。
また、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があります。保険会社に対する予想返金額については収益から控除するとともに、返金負債を計上することとしております。返金の見積りにあたっては過去の実績等に基づき見積もっております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、保険代理店手数料収入は、当社が取り次いだ保険契約希望者が顧客に引受されることにより、顧客との契約における当社の履行義務が充足した時点で、契約に関連する代理店手数料の金額を売上として計上しております。なお、保険代理店手数料には追加のインセンティブなどの変動対価が含まれ、事後の金額の確定にあたり、収益の額に著しい減額が生じない可能性が高い範囲で過去の実績や契約の獲得状況等に基づき見積もりを行い、履行義務の充足時に計上しております。
また、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があります。保険会社に対する予想返金額については収益から控除するとともに、返金負債を計上することとしております。返金の見積りにあたっては過去の実績等に基づき見積もっております。
(賃貸等不動産関係)
前事業年度(2020年11月30日)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当事業年度(2021年11月30日)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
【関連情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
当社は、本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
当社は、本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(単位:千円)
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
当社は、本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
当社は、本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(単位:千円)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当社は保険代理業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
当社は保険代理業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.当社は代理店業務委託契約及び銀行に対して代表取締役社長黒木勉より債務保証を受けております。
取引金額は2020年11月30日現在の借入金残高を記載しております。なお、保証料の支払いは行っており
ません。
2.2021年4月22日付で債務保証契約は全て解除しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益について、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため記載しておりません。
2. 当社は、2020年8月16日付で普通株式1株につき5,000株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
【注記事項】
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の
期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については、
2019年11月期の期首から適用しており、当会計基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)
の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当第2四半期累計期間の四半期財務諸表に
与える影響はありません。
これにより、当第2四半期累計期間に係る収益を分解した情報を「注記事項(収益認識関係)」
に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期
財務諸表に与える影響はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、
法定実効税率を使用する方法によっております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第2四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
(持分法損益等)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(千円)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
(注) 訴訟損失引当金の当期減少額(その他)は、訴訟の解決による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
① 現金及び預金
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 関係会社株式
⑤ 敷金及び保証金
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
⑧ 未払金
⑩ 長期借入金
・訴訟について
当社は、現在2件(合計請求金額47,221千円)の訴訟を抱えております。うち1件(請求金額4,276千円)は当社の提携先企業と締結した業務提携契約書の解釈に関する双方の認識相違から発生した罰則金請求にかかわる訴訟であります。契約書の解釈に基づく主張のため、この主張が認められた場合には一定程度の和解金の支払いが発生する可能性が有ると考えております。
うち1件(請求金額42,944千円)の訴訟は元従業員(営業社員)が投資商品を介して損害を与えた顧客から提起された訴訟でありますが、当社の商号等を利用して勧誘行為をした事実が認められる可能性は低いと考えております。