(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
次のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.前第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権は存在する
ものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2.2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益を算定しております。
(株式分割及び定款の一部変更)
当社は、2023年6月15日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割及び定款の一部変更を行いました。
1.株式分割
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大
を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2023年6月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通
株式を、1株につき2株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 11,500,000株
今回の分割により増加する株式数 11,500,000株
株式分割後の発行済株式総数 23,000,000株
株式分割後の発行可能株式総数 80,000,000株
③分割の日程
基準日公告日 2023年6月15日
基準日 2023年6月30日
効力発生日 2023年7月1日
④1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
2.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年7月1日をもって、当社定款第6条に
定める発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下の通りです。
(下線は変更部分)
(3)定款変更の日程
効力発生日 2023年7月1日
3.その他
(1)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はございません。
(2)株主優待について
今回の株式分割は、2023年7月1日を効力発生日としておりますので、2023年5月31日を基準日とする株主
優待につきましては、株式分割前の株式が対象となります。
(3)新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの行使価額を2023年7月1日以降、以下の通り調整いたし
ます。
・訴訟について
当社は、現在2件の裁判の提訴を受けております。1件目は、元従業員(営業社員)が当社在籍中に顧客に紹介した人物による投資勧誘行為により損害を受けたとする顧客から、当該元従業員に加えて、当社にも使用者責任に基づく損害賠償責任があるとして提起された損害賠償請求訴訟(請求金額20,983千円)であります。当該元従業員は、当社業務とは無関係に個人的な関係から紹介を行ったものであり、当社の使用者責任が認められる可能性は低いと考えております。
2件目は、元従業員(営業社員)から、当社在籍中の賃金支払額の不足、及び退職時の保険契約の移管手続きの遅滞、欠缺を理由として提起された不当利得返還請求訴訟(請求金額25,505千円)であります。当社は元従業員(営業社員)と締結した雇用契約及び賃金規程に基づいて適切に賃金等の支払を行っております。また、当社は、当社社員との間の雇用契約等において、当社在籍中に従業員が取り扱った保険契約を退職時に移管する義務を負担しているものではありません。従って当社に対する請求が認められる可能性は低いと考えております。
該当事項はありません。