(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計
期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2022年12月1日 至 2023年2月28日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
2024年1月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式176,300株の取得を行いました。この結果、当第1四半期累計期間において自己株式が999,756千円増加し、当第1四半期会計期間末において自己株式が1,000,034千円となっております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2024年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、2024年3月21日に払込を完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2024年1月15日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動制をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024年2月28日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたしました。
(1) 中間配当
2024年4月15日開催の取締役会において、第15期(2023年12月1日から2024年11月30日まで)の中間配当につき、次のとおり決議いたしました。
中間配当金の総額(予定) 1,038,225千円
1株当たりの中間配当金 45円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年8月9日
(注)1.2024年5月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
2.中間配当金の総額は、2024年3月31日現在の発行済株式総数(自己株式を除く)で算出した概算額です。
(2) 訴訟
当社は、現在2件の裁判の提訴を受けております。1件目は、元従業員(営業社員)が当社在籍中に、顧客に紹
介した人物による投資勧誘行為により損害を被ったとし、顧客が当社にも使用者責任に基づく損害賠償責任がある
として連帯して損害賠償金(請求金額20,983千円)の支払いを求めております。本件は、元従業員が当社業務とは
無関係に個人的な関係から単なる知人の紹介を顧客に行ったものであると判断され、現段階においては、当社の使
用者責任が認められる可能性は低いものと考えております。
2件目は、元従業員(営業社員)が、①当社在籍中に未払い賃金があった、②当社在籍中に元従業員が取り扱っ
た保険契約に関する転職先への保険契約移管手続きに遅滞や欠缺があったとして、当社に対し不当利得の返還金
(請求金額25,505千円)の支払いを求め提訴しております。当社は元従業員と締結した雇用契約及び賃金規程に基
づいて賃金等を全額支払い済みであり、また、元従業員との間の雇用契約等において、当社在籍中に従業員が取り
扱った保険契約を退職時に移管する義務を負担しているものではないため元従業員の請求が認められる可能性は低
いものと考えております。
該当事項はありません。