(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
3 株主資本の金額の著しい変動
2024年1月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式176,300株の取得を行いました。
また、2024年2月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式4,499株の処分を行いました。
これらの結果、当第2四半期累計期間において自己株式が974,255千円、資本剰余金が5,092千円増加し、当第2四半期会計期間末において自己株式が974,532千円、資本剰余金が1,827,061千円となっております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
当社は、2024年7月16日開催の取締役会において、会社法第165条第3項(市場取引等による株式の取得)の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを下記のとおり決議しました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主の皆さまへの還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、自己株式を取得するものです。
(2)取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類 当社普通株式
②取得し得る株式の総数 333,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.44%)
③株式の取得価額の総額 1,000,000,000円(上限)
④取得期間 2024年7月17日~2024年8月16日
⑤取得方法 東京証券取引所における市場買い付け
(3)消却に係る事項の内容
①消却する株式の種類 当社普通株式
②消却する株式の総数 上記(2)により取得した自己株式全数
③消却予定日 2024年8月30日
(1) 中間配当
2024年4月15日開催の取締役会において、第15期(2023年12月1日から2024年11月30日まで)の中間配当につき、次のとおり決議いたしました。
中間配当金の総額 1,038,225千円
1株当たりの中間配当金 45円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年8月9日
(注)2024年5月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
(2) 訴訟
当社は、現在2件の裁判の提訴を受けております。1件目は、元従業員(営業社員)が当社在籍中に、顧客に紹介した人物による投資勧誘行為により損害を被ったとし、顧客が当社にも使用者責任に基づく損害賠償責任があるとして連帯して損害賠償金(請求金額20,983千円)の支払いを求めております。本件は、元従業員が当社業務とは無関係に個人的な関係から単なる知人の紹介を顧客に行ったものであると判断され、現段階においては、当社の使用者責任が認められる可能性は低いものと考えております。
2件目は、元従業員(営業社員)が、①当社在籍中に未払い賃金があった、②当社在籍中に元従業員が取り扱った保険契約に関する転職先への保険契約移管手続きに遅滞や欠缺があったとして、当社に対し不当利得の返還金(請求金額25,505千円)の支払いを求め提訴しております。当社は元従業員と締結した雇用契約及び賃金規程に基づいて賃金等を全額支払い済みであり、また、元従業員との間の雇用契約等において、当社在籍中に従業員が取り扱った保険契約を退職時に移管する義務を負担しているものではないため元従業員の請求が認められる可能性は低いものと考えております。
該当事項はありません。