(税金費用の計算)
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間会計期間(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
3 株主資本の金額の著しい変動
2024年1月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式176,300株の取得を行いました。
また、2024年2月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式4,499株の処分を行いました。
これらの結果、当中間会計期間において自己株式が974,255千円、資本剰余金が5,092千円増加し、当中間会計期間末において自己株式が974,532千円、資本剰余金が1,827,061千円となっております。
当中間会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
3 株主資本の金額の著しい変動
2025年2月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式12,252株の処分を行い、当中間会計期間において、資本剰余金が17,007千円、自己株式が47,600千円減少しました。
なお、自己株式の処分により、その他資本剰余金の残高が△17,007千円となったため、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金から減額しております。
これらの結果、当中間会計期間末において、資本剰余金が1,828,163千円、利益剰余金が8,133,735千円、自己株式が115,603千円となっております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
(1) 期末配当
第15期(2023年12月1日から2024年11月30日まで)期末配当について、2025年1月30日開催の取締役会において、2024年11月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
配当金の総額 1,070,090千円
1株当たりの金額 47円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年2月28日
(2) 中間配当
第16期(2024年12月1日から2025年11月30日まで)中間配当について、2025年6月16日開催の取締役会において、2025年5月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
配当金の総額 1,079,672千円
1株当たりの金額 47円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年8月8日
(3) 訴訟
当社は、現在2件の裁判の提訴を受けております。1件目は、元従業員(営業社員)が当社在籍中に、顧客に紹介した人物による投資勧誘行為により損害を被ったとし、顧客が当社にも使用者責任に基づく損害賠償責任があるとして連帯して損害賠償金(請求金額20,983千円)の支払いを求めております。本件は、元従業員が当社業務とは無関係に個人的な関係から単なる知人の紹介を顧客に行ったものであると判断され、現段階においては、当社の使用者責任が認められる可能性は低いものと考えております。
2件目は、元従業員(営業社員)が、①当社在籍中に未払い賃金があった、②当社在籍中に元従業員が取り扱った保険契約に関する転職先への保険契約移管手続きに遅滞や欠缺があったとして、当社に対し不当利得の返還金(請求金額25,505千円)の支払いを求め提訴しております。当社は元従業員と締結した雇用契約及び賃金規程に基づいて賃金等を全額支払い済みであり、また、元従業員との間の雇用契約等において、当社在籍中に従業員が取り扱った保険契約を退職時に移管する義務を負担しているものではないため元従業員の請求が認められる可能性は低いものと考えております。
該当事項はありません。