1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役会長兼社長佐藤公平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性評価を行っております。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社につきましては、当社が実質的に管理業務を行っているため、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 また、当該評価範囲の決定においては、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(以下、「意見書」といいます。)の定めに基づき、定量的な根拠のみによることなく、主に次の観点で質的重要性を判断いたしました。

・開示すべき重要な不備が識別された評価範囲外の事業または業務プロセス

・財務報告の重要な事項の虚偽記載に結びつきやすい事業上のリスクを有する事業

・リスク管理資料の閲覧及びその結果をふまえた経理・財務担当役員、内部監査室長、監査人とのリスクトークに基づく不正リスクを考慮した事業

 

<財務報告に係る内部統制の評価の対象とする重要な事業拠点を選定する際に利用した指標及びその一定割合>

 全社的な内部統制が良好であったため、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度の事業別販売予算より売上高及び売上総利益を集計し、総資産に与える影響を考慮した上で、売上高予算及び売上総利益予算のおおむね3分の2に達しているサービスを「重要な事業」と選定いたしました。なお、当社の事業は、航空機、船舶、海運コンテナ等の動産を主軸とするオペレーティング・リースファンド事業であるため、収益性を重視し、金額的重要性の判断基準を売上高及び売上総利益としております。

 

<重要な事業拠点において、財務報告に係る内部統制の評価の対象とする業務プロセスを識別する際に選定した会社の事業目的に大きく関わる勘定科目>

 当社の重要な事業における主な収益源は、オペレーティング・リースファンドを組成する対価としてのアレンジメント・フィー、リースファンドの管理手数料であるため、重要な事業における収益利益貢献度の高い勘定科目とこれに関連する勘定科目として「売上高」「売上原価」「紹介手数料」「営業未収入金」「商品出資金」「販売用航空機等」「前渡金」「契約負債」「借入金」「支払利息」に至る業務プロセスを評価対象といたしました。

 

<財務報告に係る内部統制の評価の対象に個別に追加した事業拠点及び業務プロセス>

 選定した重要な事業にかかわらず、それ以外の事業及び業務プロセスについて、「意見書」の定めや重要な虚偽記載の発生可能性等を勘案し、主に次の観点を考慮いたしました。

・リスクが大きい取引を行っている業務プロセス

・見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス

・定型・不規則な取引など虚偽記載が発生するリスクが高いものとして特に留意すべき業務プロセス

 これらの検討を実施した結果、棚卸資産の評価、減損会計、法人税等、税効果会計、繰延ヘッジ損益を重要性の高い業務プロセスとして個別に内部統制の評価対象に追加いたしました。

 なお、評価範囲外の事業または業務プロセスにおいて識別された開示すべき重要な不備がある場合には、評価対象に追加する予定でしたが、該当の発生は検出されませんでした。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。