独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年1月30日

tripla株式会社

取締役会 御中

 

監査法人A&Aパートナーズ

東京都中央区

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

齋  藤  晃  一

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

寺  田  聡  司

 

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているtripla株式会社の2022年11月1日から2023年10月31日までの第9期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、tripla株式会社の2023年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

1.【注記事項】(重要な後発事象)(取得による企業結合①)に記載されているとおり、会社は、2023年11月8日にBOOKANDLINK PTE. LTD.の株式を取得し、同社を子会社化した。

2.【注記事項】(重要な後発事象)(新株の発行)に記載されているとおり、会社は、2023年9月13日開催の取締役会における第三者割当増資による新株の発行決議に基づき、2023年11月8日に払込が完了した。

.【注記事項】(重要な後発事象)(取得による企業結合②)に記載されているとおり、会社は、2023年12月15日開催の取締役会において、旭海國際科技股份有限公司の株式を取得して子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結した。

4.【注記事項】(重要な後発事象)(取得による企業結合③)に記載されているとおり、会社は、2024年1月24日開催の取締役会において、ENDURANCE TECHNOLOGY SOLUTION PTE. LTD.の株式を取得して子会社化することを決議した。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産48,705千円を計上している。

繰延税金資産の貸借対照表計上額は、【注記事項】(税効果会計関係)1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に記載のとおり、繰延税金資産の総額272,426千円(主として税務上の繰越欠損金266,436千円)から評価性引当額223,721千円を控除して算定している。

会社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、1年以内に発生する将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断している。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の利益計画を基礎として行われるが、当該利益計画には、経営者による重要な判断を伴う導入施設数及び導入施設当たりの取引高等の仮定が含まれており、不確実性が高い。

以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の妥当性を検証するために、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

・繰延税金資産の回収可能性の判断プロセスに係る会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に会社における将来の収益力に基づく課税所得の見積りに関連する内部統制に焦点を当てた。

(2) 繰延税金資産の回収可能性に係る見積りの妥当性の評価

・将来減算一時差異や税務上の繰越欠損金の残高の妥当性について検討するとともに、その解消スケジュールの合理性について検討した。

繰延税金資産の回収可能性に係る会社分類に関する経営者の判断の妥当性について、過去の課税所得及び税務上の欠損金の推移に基づき検討した。

・将来の収益力に基づく課税所得の見積りの基礎となる利益計画について、取締役会議事録を閲覧し、取締役会で承認されていることを確かめた。

・過年度の利益計画の達成状況を検討するため、当事業年度予算と実績値との比較を行った。

将来の収益力に基づく課税所得の見積りの基礎となる利益計画における経営者による重要な判断を伴う仮定の適切性を検証するため、経営者への質問、並びに当該仮定である導入施設数及び導入施設当たりの取引高等について、過去実績との比較分析を行い、評価した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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