第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日、3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

東京都大田区羽田空港三丁目5番7号

スカイマーク株式会社

株主名簿管理人

取次所

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買取手数料

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故やその他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL

 http://www.skymark.jp

株主に対する特典

該当事項はありません。

外国人等の株主名簿への記載の制限

航空法第120条の2第1項の規定に基づき、当社定款には次の規定があります。

定款第10条(外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限)

 当会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより、次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が、当会社の議決権の3分の1以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することを拒むものとする。

1 日本の国籍を有しない人

2 外国政府またはその代表者

3 外国の法人または団体

(注)当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項に規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利