第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎事業年度の終了後3ヶ月以内

基準日

毎年3月31日

剰余金の配当の基準日

毎年9月30日、毎年3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社

取次所

みずほ信託銀行 全国各支店

買取手数料

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故やその他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL

http://www.skymark.co.jp

株主に対する特典

該当事項はありません。

外国人等の株主名簿への記載の制限

航空法第120条の2第1項の規定に基づき、当社定款には次の規定があります。

定款第10条(外国人等への株主名簿への記載又は記録の制限)

当会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録をすることの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより、次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が、当会社の議決権の3分の1以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することを拒むものとする。

第1号 日本の国籍を有しない人

第2号 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

第3号 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

第2項

当会社は、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項又は第8項に基づく振替機関からの通知に係る株主のうち前項各号のいずれかに掲げる者の有する株式のすべてについて株主名簿に記載又は記録することとした場合に前項各号に掲げる者の有する議決権の総数が当会社の議決権の3分の1以上を占めることとなるときは、前項各号に掲げる者の有する議決権の総数が当会社の議決権の3分の1以上を占めることとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載又は記録する。

 

 (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利

(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利