独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月21日

株式会社サンクゼール

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

長野事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

陸 田 雅 彦

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小 松   聡

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サンクゼールの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サンクゼール及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

直営店、フランチャイズ・チェーン及びホールセールの売上高の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(セグメント情報等) に記載のとおり、当連結会計年度の食品製造販売事業における外部顧客への売上高は19,162百万円で、そのうち、直営店、フランチャイズ・チェーン(以下、「FC」という。)及びホールセールの売上高の合計額は16,664百万円であり、連結売上高の87%を占めている。

会社の事業は、主として食品の製造及び販売であり、消費者、FC加盟企業、卸売企業及び小売企業等を顧客とし、自社グループ工場で製造した商品やOEMメーカーから仕入れた商品を顧客に販売している。

直営店の売上高は、店舗における商品販売取引を販売取引単位で店舗用POSレジシステムに記録し、当該商品販売取引データが基幹システムに自動連携され、基幹システム内で売上高が計上される。

FC及びホールセールでは、顧客であるFC加盟企業、卸売企業及び小売企業等からの受注に基づき基幹システムに受注情報を登録し、出荷指図による商品の出荷情報に基づき基幹システム内で売上高が計上される。

基幹システムの売上高は、店舗毎や部門毎に集約され、当該データをもとに会計システムに売上高が計上される。

このように、受注、出荷、店舗販売等の売上高計上に至るデータ処理の多くはシステムに拠っているが、受注入力等は手作業に拠っており、適切な売上高を計上するには、システムと手作業の両面の業務処理統制が有効に機能していることが重要となる。

この点、直営店、FC及びホールセールの売上高は、その金額的重要性から、業務処理統制が有効に機能せず、システムエラーや入力誤り等が生じた場合には誤った売上高が計上され、財務報告に与える影響が大きいと考えられる。

 以上の理由により、当監査法人は、直営店、FC及びホールセールの売上高の計上の適切性が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。


 

当監査法人は、直営店、FC及びホールセールの売上高の適切性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

1.内部統制システムの評価

会社の直営店、FC及びホールセールの売上高の計上プロセスを理解するとともに、特に以下に関する内部統制システムについて整備状況及び運用状況の評価を実施した。

・直営店の店舗用POSレジシステムから商品販売取引データが基幹システムに自動連携され、基幹システム内で適切に売上高が計上されるIT業務処理に係る内部統制システム

・ホールセールでは、受注情報の登録の正確性を担保する手作業の内部統制システム

・FC及びホールセールでは、出荷情報に基づき、基幹システム内で適切に売上高が計上されるIT業務処理に係る内部統制システム

・会計システムに売上高を計上するために、直営店、FC及びホールセールに係る基幹システムの売上高を、店舗毎や部門毎に適切に集約するIT業務処理に係る内部統制システム

・店舗用POSレジシステム、基幹システム及び会計システムに係るIT全般統制

 

2.実証手続等

・直営店、FC及びホールセールの売上高の実績データを入手し、会社の事業環境を踏まえ販売区分別、店舗業態別、顧客別に過去実績との比較分析を実施した。

・基幹システムの月別の売上高計上額と会計システムの月別の売上高計上額を照合し、両者に差異が生じている場合には、当該差異の原因が合理的な理由に基づくものであることを確かめた。

・直営店、FC及びホールセールの売上高に関して、無作為に抽出された取引について金融機関の入金記録等との証憑突合を実施した。

・期末において未入金となっているFC及びホールセールの売上高については、対応する売掛金残高に対して、統計的サンプリングにより抽出された取引先について確認手続を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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