1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………4
第1四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………4
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………5
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………5
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………5
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………5
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………5
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………6
1.当四半期決算に関する定性的情報
文中の将来に対する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当第1四半期累計期間(2024年4月1日〜2024年6月30日)におけるわが国の経済は、国内消費の改善や雇用・所得環境の改善により、景気の回復基調が続きました。新型コロナウイルス感染症の影響が収束に向かい、外出機会が増加したことを受けて、サービス産業全体で持ち直しの兆しが見られております。一方で大幅な円安や物価上昇など、今後の動向や影響についての予測が困難な状況が続いております。このような環境の中、当社の主力サービスである「インスタベース」に関連するスペースシェア領域は、人口減少を背景とした空き家やオフィスビルの二次空室などにより空きスペースの供給量増加が見込まれる一方、働き方や趣味の多様化により、スペース利用のニーズも引き続き順調な拡大が見込まれ、今後も中長期的に、継続的な成長が予測されております。
このような状況下において、「インスタベース」では、WEBマーケティングの有効活用やIoTサービスとの連携、大手企業とのアライアンスに継続的に取り組むとともに、各種ユーザー向けキャンペーンの展開など、ユーザー獲得の強化、ユーザーニーズの変化に対応したスペースの獲得や利便性向上および認知促進を図ってまいりました。また、2024年5月に株式会社Libertyship(以下「Libertyship社」という。)が当社の関連会社となりました。Libertyship社は、宮崎県青島を拠点にエリア開発・施設運営に加え、IoT技術で最適化されたサウナプロダクトの開発・販売などの事業を展開しており、短期的にはサウナという分かりやすいコンテンツをもったスペースでインスタベースの認知拡大に繋げること、中長期的には両社の強みを活かし、新たなプロダクトの創出・市場拡大を目的としております。
以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は412,041千円(前年同期比29.7%増)、営業利益は93,739千円(前年同期比53.1%増)、経常利益は94,115千円(前年同期比53.3%増)、四半期純利益は61,663千円(前年同期比54.3%増)となりました。
当第1四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して8,323千円増加し、1,474,622千円となりました。これは主に、投資その他の資産が63,615千円増加したこと、現金及び預金が38,336千円減少したこと、売掛金が11,300千円減少したことによるものであります。
当第1四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して53,505千円減少し、442,065千円となりました。これは主に、納税により未払法人税等が52,647千円減少したこと、「インスタベース」の事業拡大に伴うスペース掲載者への支払い予定額増加により預り金が20,607千円増加したこと、未払金が16,984千円減少したことによるものであります。
当第1四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して61,828千円増加し、1,032,556千円となりました。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が61,663千円増加したことによるものであります。
2025年3月期の業績予想につきましては、2024年5月14日の「2024年3月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
当社の事業は、マッチングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
当社の事業は、マッチングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2024年8月9日
株式会社Rebase
取 締 役 会 御 中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社Rebaseの2024年4月1日から2025年3月31日までの第11期事業年度の第1四半期会計期間(2024年4月1日から2024年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2024年4月1日から2024年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上