第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

17,600,000

17,600,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年6月23日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,912,700

4,912,700

東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。

4,912,700

4,912,700

 

(注) 提出日現在の発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

区分

2021年3月31日

(第3回新株予約権)

2021年10月31日

(第4回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役1名

当社従業員6名

当社取締役1名

当社従業員2名

新株予約権の数(個) ※

3,930(注)1

1,320(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

39,300(注)1、2

13,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

150(注)3、4

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月31日

至 2031年3月30日

自 2023年10月20日

至 2031年10月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 150

資本組入額 75

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡、質入れ、担保権の設定、その他一切の処分を認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

 

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は10株である。

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項

(1) 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 本新株予約権は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され、取引が開始されるまでは行使することはできないものとする。

(3) 相続その他の一般承継により新株予約権を取得した者による新株予約権の行使は認めないものとする。

(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

7.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1、2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、表中の新株予約権行使時の払込金額並びに、上記(注)3、4で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本(注)5に準じて決定する

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を取得することができる事項

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得する。

③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該放棄に係る新株予約権を無償で取得する。

(9) 新株予約権の行使の条件

本(注)6に準じて決定する

8.2022年8月22日開催の取締役会決議により、2022年8月31日を効力発生日として普通株式1株につき10株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

区分

2022年6月30日

(第5回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役1名

当社従業員13名

新株予約権の数(個) ※

1,265 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

12,650 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

280 (注)3、4

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年6月30日

至 2032年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  280

資本組入額 140

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡、質入れ、担保権の設定、その他一切の処分を認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

 

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は10株である。

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。

3.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項

(1) 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 本新株予約権は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され、取引が開始されるまでは行使することはできないものとする。

(3) 相続その他の一般承継により新株予約権を取得した者による新株予約権の行使は認めないものとする。

(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

7.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1、2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、表中の新株予約権行使時の払込金額並びに、上記(注)3、4で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本(注)5に準じて決定する

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を取得することができる事項

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得する。

③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該放棄に係る新株予約権を無償で取得する。

(9) 新株予約権の行使の条件

本(注)6に準じて決定する

8.2022年8月22日開催の取締役会決議により、2022年8月31日を効力発生日として普通株式1株につき10株の株式分割を実施いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

決議年月日

2023年6月27日

第9期定時株主総会

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く)4名 (注)1

新株予約権の数(個)

(上限)400 (注)2、3

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

(上限)40,000 (注)3

新株予約権と引換えに払い込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

(注)4

新株予約権の行使期間

割当日から割当日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

新株予約権の行使の条件

(注)5

新株予約権の取得の条件

(注)6

その他の新株予約権の募集事項

その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

 

(注) 1.有価証券報告書提出日現在、取締役会で発行決議がなされておりません。具体的な付与対象者の区分および数については、今後開催される取締役会にて決議される予定です。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株である。

3.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

4.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)とする。なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。

a. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

b. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

c. 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

d. 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.新株予約権の取得の条件は以下のとおりです。

a. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

b. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記5(新株予約権の行使の条件)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年8月12日

(注)1

普通株式

40,000

普通株式

440,000

A種優先株式

40,000

82,750

82,500

2022年8月21日

(注)1

A種優先株式

△40,000

普通株式

440,000

82,750

82,500

2022年8月31日

(注)2

普通株式

3,960,000

普通株式

4,400,000

82,750

82,500

2022年12月15日

(注)3

普通株式

200,000

普通株式

4,600,000

84,640

167,390

84,640

167,140

2023年4月1日〜

2024年3月31日
(注)4

普通株式

7,700

普通株式

4,607,700

577

167,967

577

167,717

2024年4月1日〜

2025年3月31日
(注)4

普通株式

305,000

普通株式

4,912,700

23,304

191,271

23,304

191,021

 

(注)1.2022年8月12日付でA種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月21日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。

2.2022年8月22日開催の取締役会決議により、2022年8月31日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。

3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格

920円

引受価格

846.40円

資本組入額

423.20円

払込金総額

169,280千円

 

4.新株予約権の行使による増加によるものです。

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

3

18

11

27

7

1,263

1,329

所有株式数

(単元)

-

2,384

1,437

19,804

2,296

17

23,157

49,095

3,200

所有株式数の割合(%)

-

4.86

2.93

40.34

4.68

0.03

47.17

100.00

 

(注)自己株式42株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社elpido(注)2

東京都世田谷区尾山台1丁目14-22

1,540,000

31.34

佐藤 海

東京都世田谷区

815,500

16.59

株式会社El Monte Garage(注)3

東京都練馬区大泉学園町5丁目37-25

396,000

8.06

髙畠 裕二

東京都文京区

359,500

7.31

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

222,000

4.51

木下 圭一郎

東京都千代田区

138,000

2.80

石田 貴心アレキサンダー

東京都港区

101,600

2.06

赤木 賢敏

東京都渋谷区

100,000

2.03

門田 洋

神奈川県小田原市

55,000

1.11

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

54,768

1.11

3,782,368

76.99

 

(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。

2.株式会社elpidoは、当社代表取締役である佐藤海がその株式を間接的に100%保有する資産管理会社であり、当社株式に係る同氏の共同保有者であります。

3.株式会社El Monte Garageは、当社取締役髙畠裕二がその株式を間接的に100%保有する資産管理会社であり、当社株式に係る同氏の共同保有者であります。

4.2024年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

保有株券等の数

株式 288,300株

株券等保有割合

6.26%

 

5.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数222,000株は、信託業務に係る株式数であります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

49,095

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。

4,909,500

単元未満株式

普通株式

3,200

発行済株式総数

4,912,700

総株主の議決権

49,095

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

42

42

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けておりますが、現在、成長過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、より一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。

そのため、当面の間は、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を図る方針であります。

利益配分につきましては、各期の経営成績を考慮の上、年1回の期末配当にて適切な剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議により毎年9月30日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。

そして、株主の皆様への日頃のご支援に感謝の意を表すとともに、当社株式の魅力をより一層高め、より多くの方に当社株式を保有いただくことを目的として、2014年4月8日の設立から10周年を迎えた当事業年度におきまして、1株当たり35円の記念配当を、2025年6月24日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。

今後の株主還元策につきましては、引き続き各事業年度の財務状態及び経営成績を勘案しながら検討を進めてまいりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2025年6月24日

定時株主総会決議(予定)

171,943

35

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために、全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の確保及び説明責任の明確化、並びに経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と事業遂行の実現に努めることとしております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず従業員全員が認識し、実践することが重要であると考えております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。

提出日現在の当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。

 

a.取締役会

当社の取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名により構成されており、取締役会規程に則り、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名も出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。

 

b.監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。監査役会は、毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の報告等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は取締役会及びその他重要な会議への出席を通して取締役の職務の執行及び企業経営の適法性を監視しております。その他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、各取締役の業務執行状況の監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携を通じて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

c.経営会議

当社の経営会議は、取締役4名と常勤監査役1名、各部門長の他、必要に応じて参加を要請した者が参加し、原則として毎週火曜日に開催しております。

経営会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として機能しております。具体的には、取締役会付議事項の協議や各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、月次業績の予実分析と審議が行われております。加えて、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、認識の統一を図る機関として機能しております。

 

d.内部監査

当社の内部監査は、コーポレート部門のディレクター1名とピープル&カルチャー部門の1名が内部監査担当者として内部監査を実施しております。コーポレート部門ならびにビジネス部門についてはピープル&カルチャー部門の内部監査担当が監査を実施し、その他の部門についてはコーポレート部門の内部監査担当が監査を実施し、自己監査にならないように相互監査を採用しております。

業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンス重視の観点から、全社を計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。また、必要に応じて監査役会及び会計監査人との連携を行い、内部統制の強化に努めます。監査結果については、代表取締役及び常勤監査役にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部門に改善指示をしております。

 

 

e.リスク・コンプライアンス委員会

当社は「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、代表取締役を含む取締役、常勤監査役、各部門長及びリスク・コンプライアンス委員会が必要と認めて参加を要請した者で構成しており、半年に1度開催しております。委員会では、社内におけるリスクの洗い出しとリスク管理に必要な情報の共有、コンプライアンス活動の共有及び内部通報に基づき審議しております。

 

f.会計監査人

当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 

ロ.企業統治の体制を採用する理由

当社は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。また、監査役会の構成員である3名全員が社外監査役であり、社外取締役1名と合わせ取締役会出席者の半数が社外役員で構成され、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。

なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表します。)

役職名

氏名

取締役会

監査役会

経営会議

リスク・コンプライアンス
委員会

代表取締役

佐藤 海

 

取締役

髙畠 裕二

 

取締役

石田 貴心アレキサンダー

 

取締役

大辻 琢磨

 

取締役(社外)

平垣内 久隆

 

 

 

常勤監査役(社外)

渡辺 永二

 

監査役(社外)

岩館 徹

 

 

 

監査役(社外)

小山 嘉信

 

 

 

部門長
(ディレクター)

髙橋 隆太

 

 

部門長
(ディレクター)

林田 遼

 

 

部門長
(ディレクター)

向田 英雄

 

 

 

 

 

ハ.当社の企業統治体制図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備に関する基本方針

当社において定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」は次のとおりであり、本方針に従い、内部統制システムの運用及びリスク管理を行っております。

 

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス行動規範」を制定し、役員及び従業員は遵守に努めます。

(b) 「取締役会規程」など会社実務を明確化するために社内諸規程や社内マニュアル等を整備し、役員及び従業員が具体的に判断及び行動するための規範を確保します。

(c) 代表取締役を委員長とし、取締役及び部門長を構成員としたリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するため、適宜、役員及び従業員の教育研修にも努めます。

(d) 役員及び従業員の職務執行の適正性を確保するために、内部監査担当者を選任し、「内部監査規程」に基づく監査を実施します。また、内部監査担当者は会計監査人及び監査役会と連携し、効率的な監査と牽制機能を維持できるよう努めます。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、取締役会規程、職務権限規程、稟議規程などの社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理します。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、代表取締役を委員長とし、取締役会の承認を得てリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。また、「内部通報規程」及び「リスク管理規程」ならびに「コンプライアンス規程」を制定しており、可能な限りリスクを未然に防ぎ、企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。

 

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時取締役会を開催し、適切な職務執行が行える体制を確保します。

(b) 取締役会とは別に経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役の指示、意思決定を経営会議に伝達します。また、取締役会の決定に基づく日常の職務執行において効率的に行うため「業務分掌規程」や「職務権限規程」に基づき、権限の移譲を行い、それぞれの職責に応じた責任者が意思決定のルールに従って業務を分担する仕組みを確保します。

 

e.当社における業務の適正を確保するための体制

取締役会は当社の経営計画を決議し、ファイナンス部門はその進捗状況を毎月取締役会に報告します。内部監査担当者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告します。

 

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(a) 監査役の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保します。

(b) 当該従業員が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該従業員の人事評価については、当初の人事考課制度による評価対象外とします。

(c)  監査役より職務補助の要請があるときには、関係部門の使用人に監査役の職務を補助させます。監査役の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」という。)の人事は、監査役会の同意を要することとし、補助使用人について業務執行取締役からの独立性と補助使用人に対する監査役からの指示の実効性を確保していくものとします。

 

g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(a) 監査役は、取締役会のほか経営会議など重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができます。

(b) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告します。

(c) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告します。

(d) 取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならず、監査役は速やかに監査役会に報告を行うものとする。また、取締役及び使用人等は、監査役又は監査役会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければなりません。

(e) 当社の内部監査担当部門または相談・通報窓口の窓口担当者は、相談・通報窓口に通報を受け調査をした場合には、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当該通報の事実及び調査結果について速やかにリスク・コンプライアンス委員会に報告しなければなりません。

(f) 監査役又はリスク・コンプライアンス委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しています。

 

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 代表取締役及び内部監査担当者は、監査役と定期的に意見交換を行います。

(b) 監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議体への出席により、経営における重要な情報を入手できる体制を維持します。

(c) 監査役は定期的に会計監査人及び内部監査担当者から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めるよう努めます。

(d) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取します。

 

i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針に関する事項

 監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保します。

 

j.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

当社では「コンプライアンス行動規範」や「反社会的勢力対応規程」及び付随する各種マニュアルに明文の根拠を設け、代表取締役以下役員及び従業員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む姿勢を維持することに努めます。そのためには反社会的勢力との取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶します。

当社の対応部署をコーポレート部門とし、事案により関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応する体制を構築します。また、反社会的勢力からの不当要求に組織的対応ができる体制を整備します。

 

ロ.リスク管理及びコンプライアンス体制について

a.リスク管理体制の整備状況

当社では、代表取締役を委員長とし、部門を統括する取締役及び部門長を構成員としたリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。内部統制における重要な点のひとつがリスク管理であると考えております。そこで「リスク管理規程」を定め、全社的リスクの識別、評価及びリスク対応策を決定するとともに、運用の徹底を図ります。リスク・コンプライアンス委員会は半年に1回定例で開催し、事業環境の変化等による新たなリスクの可能性が生じた場合やリスク発生の兆候を把握した場合は随時開催します。リスクを積極的に予見することにより、会社に及ぼす影響を最小限に抑えるための体制作りを推進します。

 

b.コンプライアンス体制の整備状況

当社では、コンプライアンスの方針、体制、運営方法などを定め、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的として「コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役を委員長とする社内横断的なリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。

リスク・コンプライアンス委員会では法令遵守に係る取組みを推進し、教育の実施、遵守状況の調査、違反事例が発生した場合には、事実関係を調査の上、被害を最小限に留め、再発防止策を構築します。各部門長はコンプライアンス部門責任者として担当部門のコンプライアンスの徹底を図り所属員を指導します。

さらには、当社の経営に重大な影響を与える可能性のある企業倫理に関する事項を通報することができるよう管理体制を整備します。通報内容についてはピープル&カルチャー部門のディレクターを責任者とし、リスク・コンプライアンス委員会と連携しながら事実確認及び原因究明にあたり、再発防止のための対応策を検討します。

 

ハ.取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。

 

ニ.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

ホ.株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

ヘ.取締役及び監査役の責任免除及び責任限定

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)又は監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、及び、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

 

ト.役員等賠償責任保険契約の内容

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に起因して、損害賠償請求を受けた場合に被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等の場合には填補の対象としないこととしております。

 

チ.中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

リ.自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。

 

④ 取締役会の活動状況

当事業年度(2025年3月期)における取締役会の開催状況及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

代表取締役

佐藤 海

14回

14回

取締役

髙畠 裕二

14回

14回

取締役

石田 貴心 アレキサンダー

14回

14回

取締役

大辻 琢磨

14回

14回

取締役(社外)

平垣内 久隆

14回

14回

 

取締役会における主な検討事項は、当事業年度における事業計画の進捗状況、翌事業年度における経営方針および事業計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスおよびリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況、その他法令および定款に定められた事項等であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

佐藤 海

1989年11月27日

2013年6月

De Anza College修了

2014年2月

株式会社elpido設立 代表取締役就任(現任)

2014年4月

当社設立 取締役就任

2016年4月

代表取締役就任

2021年4月

代表取締役 兼 社長室長就任

2024年4月

当社代表取締役
兼 プロダクトマネジメント ディレクター
兼 デザイン ディレクター
兼 ピープル&カルチャー ディレクター

2024年10月

当社代表取締役
兼 デザイン ディレクター
兼 ピープル&カルチャー ディレクター

2025年4月

当社代表取締役
兼 ピープル&カルチャー ディレクター(現任)

(注)3

2,355,500

取締役

髙畠 裕二

1986年6月13日

2009年4月

株式会社ミログ設立 取締役CTO就任

2011年10月

UGM Partners株式会社設立

取締役CTO就任

2011年10月

株式会社ビットセラー入社

2014年4月

当社設立 取締役就任

2020年10月

当社取締役 システムグループ グループマネージャー就任

2021年2月

株式会社El Monte Garage設立 代表取締役就任(現任)

2021年4月

当社取締役 兼 CTO室長

2024年4月

当社取締役 兼 エンジニアリング ディレクター

2025年4月

当社取締役(現任)

(注)3

755,500

取締役

石田 貴心
アレキサンダー

1988年6月15日

2012年9月

Ernst & Young入社

2013年8月

FlyData Inc.入社

2016年1月

Uber Japan株式会社入社

2017年5月

当社取締役就任

2020年10月

当社取締役 ビジネスグループ グループマネージャー マーケティングチームリーダー就任

2022年4月

当社取締役 ビジネスグループ グループマネージャー就任

2024年4月

当社取締役 兼 グロース ディレクター(現任)

(注)3

101,600

取締役

大辻 琢磨

1981年4月23日

2005年4月

ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社

2016年7月

サイジニア株式会社入社

2017年7月

当社入社

2020年10月

当社コーポレートグループ グループマネージャー

2021年7月

当社取締役 コーポレートグループマネージャー就任

2024年4月

当社取締役
兼 コーポレート ディレクター
兼 ビジネス ディレクター(現任)

(注)3

42,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

平垣内 久隆

1962年5月2日

1985年4月

運輸省入省

2000年8月

鹿児島県警察本部 警務部長

2005年7月

日本政府観光局 米州統括事務所長

2013年7月

国土交通省大臣官房 会計課長

2014年7月

国土交通省航空局 航空ネットワーク部長

2016年6月

国土交通省航空局 次長

2017年7月

内閣官房東京オリパラ推進事務局 企画・推進統括官

2018年7月

国土交通省 危機管理・運輸安全政策審議官

2019年7月

内閣府 総合海洋政策推進事務局長

2020年11月

三井住友海上火災保険株式会社 顧問

2021年9月

株式会社富士急ハイランド 顧客安全マネジメント調査委員会 委員

2021年10月

公益財団法人日本海事センター 理事長(現任)

2022年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

500

常勤監査役
(社外監査役)

渡辺 永二

1970年3月7日

1991年4月

株式会社エスアールエル入社

2006年8月

ディップ株式会社入社

2008年1月

株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルート)入社

2008年9月

ディップ株式会社入社

2009年3月

同社経営企画室長

2011年3月

同社執行役員社長室長

2012年3月

同社執行役員社長室長 兼 管理本部副本部長

2013年3月

同社執行役員管理本部長

2014年3月

同社執行役員経営管理本部長

2014年5月

同社取締役執行役員 経営管理本部長

2019年1月

DIP America, Inc. 入社 Treasurer and Secretary

2019年11月

株式会社エナリス入社 財務経理部長

2020年3月

同社経営管理本部副本部長

2020年8月

同社経営管理本部副本部長 兼 事業推進部長

2021年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2023年11月

ピルボックスジャパン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2024年2月

株式会社インサイトテクノロジー社外取締役(現任)

(注)4

1,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

岩館 徹

1980年3月4日

2002年4月

UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2005年9月

比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)入社

2008年4月

ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社

2015年1月

YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社)入社

2015年4月

株式会社カービュー 管理本部長就任

2015年6月

同社取締役CFO就任

2016年1月

株式会社Safari 社外監査役就任

2017年1月

株式会社ファブリカコミュニケーションズ(現株式会社ファブリカホールディングス)社外取締役就任

2018年8月

株式会社KENKEY 代表取締役就任

2020年4月

同社代表取締役社長就任

2021年6月

当社監査役就任(現任)

2021年6月

株式会社ファブリカコミュニケーションズ(現株式会社ファブリカホールディングス) 取締役就任

2022年2月

LINE証券株式会社 取締役就任

2022年12月

株式会社iimon 社外取締役就任

2023年6月

Sparkle AI株式会社 取締役就任(現任)

2024年2月

株式会社メディア4u 取締役就任

2024年4月

株式会社ファブリカホールディングス 取締役CFO就任(現任)

2024年4月

株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役CFO 兼 コーポレート本部長就任(現任)

2024年4月

株式会社メディア4u 代表取締役社長(現任)

(注)4

100

社外監査役

小山 嘉信

1981年7月10日

2006年10月

長島・大野・常松法律事務所入所

2012年5月

Debevoise & Plimpton LLP(New York)勤務

2017年1月

長島・大野・常松法律事務所 パートナー就任(現任)

2022年4月

東京大学法学部非常勤講師

2022年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3,257,800

 

(注)1.取締役 平垣内 久隆は、社外取締役であります。

2.監査役 渡辺 永二、岩館 徹及び小山 嘉信は、社外監査役であります。

3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2022年8月22日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役佐藤海の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社elpidoが所有する株式数を含んでおります。

6.取締役髙畠裕二の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社El Monte Garageが所有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外取締役の平垣内久隆氏は、国土交通省、内閣府、鹿児島県警などにおける行政と危機管理の経験、空港コンセッションや政府観光局における財務やマーケティングなど幅広い国内外の経験に加え、公益法人、損保会社など広範な知見や経験を有していることから、同氏は適任であると判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。

社外監査役の渡辺永二氏は、上場企業における取締役として、事業戦略やコーポレート・ガバナンスを中心とした経営全般の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社のガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。

社外監査役の岩館徹氏は、上場企業における取締役や事業会社における代表取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社の経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任いたしました。また、岩舘徹氏は、株式会社メディア4uの代表取締役であり、同社と当社との間では2023年8月から取引関係がございますが、取引金額が僅少であることから独立性に影響を与える恐れはないと考えております。

社外監査役の小山嘉信氏は、弁護士の資格を所有し、長島・大野・常松法律事務所のパートナーとして法律分野における豊富な経験、知識と高い見識を有しており、監査の実効性を高めることができるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。

なお、社外取締役の平垣内久隆氏、社外監査役の渡辺永二氏、岩館徹氏および小山嘉信氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

 

ハ.社外役員の独立性の基準

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験と、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。

 

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて内部監査や会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営者の業務執行を監督しております。

社外監査役は、経営会議及び定時取締役会並びに臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施します。また、内部監査担当や会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めます。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であります。毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

監査役会における主な検討事項として、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況結果について適宜報告し、また、代表取締役や社外取締役とは定期的な会議を行うことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。さらに、必要に応じて取締役や使用人に対し、主要な稟議書や業務執行に関する重要な文書を閲覧し、その説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。

常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議等の執行サイドの重要会議にも参加することにより、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備し、取締役の職務の執行及び企業経営の適法性を監視しております。その他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、各取締役の業務執行状況の監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携を通じて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

当事業年度(2025年3月期)における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

役職

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

(社外)

渡辺 永二

14回

14回

非常勤監査役

(社外)

岩館 徹

14回

14回

非常勤監査役

(社外)

小山 嘉信

14回

14回

 

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、コーポレート部門のディレクター1名とピープル&カルチャー部門の1名が内部監査担当者として内部監査を実施しております。コーポレート部門ならびにビジネス部門についてはピープル&カルチャー部門の内部監査担当者が監査を実施し、その他の部門はコーポレート部門の内部監査担当者が監査を実施し、自己監査にならないように相互監査を採用しております。

代表取締役からの指示により、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンス重視の観点から、チェックリストを作成して全社を計画的かつ網羅的に監査を実施しております。また、定期的に監査役会及び会計監査人との連携を行い、内部統制の強化に努めます。監査結果については、代表取締役及び常勤監査役にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部門に改善指示をしております。

内部監査担当者は、内部監査報告書を都度常勤監査役に共有し、内部監査への立ち会いの他、日々情報共有を行い、相互に監査実績の共有及び意見交換を実施しております。また、内部監査担当者は、内部監査の監査方針及び計画に基づき実施した監査結果について、内部監査実施後に開催される取締役会および監査役会にて報告を行い、取締役会および監査役会は報告を受けた内容を精査して、内部監査担当者に助言を行っております。

さらに内部監査担当者、会計監査人及び監査役会においては、四半期ごとにミーティングを実施し、それぞれの監査の状況について報告、意見交換を行っております。

 

 

③ 会計監査の状況

当社は、PwC Japan有限責任監査法人(旧PwC京都監査法人)と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。

 

イ.監査法人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

(注)会計監査人PwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付でPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しております。

 

ロ.継続監査期間

2021年3月期以降

 

ハ.業務を執行した公認会計士

業務執行社員 公認会計士 : 齋藤 勝彦

業務執行社員 公認会計士 : 伊藤 健一

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者等2名、その他11名であります。

 

ホ.監査法人の選定方法と理由

監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、当社のビジネスに対する知識・理解に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断することとしております。PwC Japan有限責任監査法人(旧PwC京都監査法人)の選定理由については、これらの条件を満たしており、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後、最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。そのほか、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に提出します。

 

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、職務執行状況等について確認し評価を行っております。評価の結果、PwC Japan有限責任監査法人(旧PwC京都監査法人)の品質管理、独立性、職務執行状況等を害する事項はなく、当社の会計監査人として適任であると評価しております。

 

ト.監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前々事業年度

PwC京都監査法人

前事業年度

PwC Japan有限責任監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。

異動に係る監査公認会計士等の名称

存続する監査公認会計士等

PwC Japan有限責任監査法人

消滅する監査公認会計士等

PwC京都監査法人

異動の年月日

2023年12月1日

消滅する監査公認会計士等の直近における就任年

2022年8月22日

 

消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。

 

 

④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

19,300

24,500

 

 

ロ.監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬

該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人の監査計画における監査項目及び監査時間、会計監査の職務執行状況、及び報酬額の見積りの妥当性を確認、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意の判断を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(a) 報酬等の額の決定に関する方針

当社は、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議において、代表取締役佐藤海に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責、業務執行状況に応じて評価を行うには代表取締役が最適であると判断したためであります。個別の役員報酬の算定方法については、職責、業務執行状況に応じて定め、当社の業績、他社水準、社会情勢等を勘案し、報酬額を決定しております。

また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。

 

(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日

当社の取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、2023年6月27日開催の定時株主総会において税制適格ストック・オプションとして年額80百万円以内(社外取締役を除く)と決議しております。

また、監査役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。

なお、本書提出日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。

 

(c) 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲

取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議において、代表取締役佐藤海に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。

 

(d) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針

個別の取締役報酬については、役位に基づく固定基準額を定め、当該事業年度の売上高及び経常利益の予算の達成度合いに応じて翌年度の固定報酬額の基礎となる金額を算出した上で、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会決議において、代表取締役佐藤海に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。

個別の監査役報酬については、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し決定しております。

 

(e) 当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会又は監査役会の活動

当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2024年6月25日開催の取締役会において、議案「取締役の個別報酬額の件」に基づき、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役佐藤海に一任するとともに、個々の取締役の職責及び実績等を勘案して、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役の報酬を決議しております。

また、当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2021年6月24日開催の定時株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、2024年6月25日開催の監査役会の協議にて、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を決定しております。

 

(f) 業績連動報酬

業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。業績連動報酬の支給方針は、半期ごとに営業利益の予算の達成度合いに応じて決定しております。営業利益を指標として選択した理由は、当社の業績や各役員の貢献度をはかるうえで相応しい指標と判断したためであります。業績連動報酬の額の決定方法は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内において取締役は取締役会による決議により決定しております。

 

(g) 税制適格ストック・オプション

税制適格ストック・オプション報酬と税制適格ストック・オプション報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。税制適格ストック・オプション報酬の額の決定方法は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内において、各取締役の責任や当社の業績向上に向けたインセンティブとしての機能を鑑みて、各取締役の各機の功労・業績等に応じて取締役は取締役会による決議により決定しております。

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

業績連動報酬

税制適格
ストック・オプション

取締役
(社外取締役を除く)

70,434

70,434

4

監査役
(社外監査役を除く)

社外役員

21,867

21,867

4

 

 

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

使用人兼務役員は存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。