2023年6月22日に提出いたしました第8期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2023年6月22日
2.訂正の理由
(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、当社の連結子会社であるディーズセキュリティ株式会社(以下、「子会社」)において、売上の過大計上と簿外在庫が生じている可能性があることが判明したため、2025年2月4日付で当社とは利害関係を有しない外部の有識者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
当社は、第三者委員会から2025年4月18日に調査報告書を受領し、その結果、子会社において、過年度から継続的に販売先である代理店等への商品販売後も引き続き当該在庫を子会社で預かることにより売上を本来計上すべき時点よりも早い時点で計上する不適切な会計処理が行われていたこと(以下、「第三者委員会調査事案」)が判明いたしました。
また、当社は、関連当事者取引において不適切な手続きが行われた可能性があることが判明したため、2025年6月2日付で当社と利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他外部専門家の委員で構成される特別調査委員会の設置し、調査を進めてまいりました。
当社は、特別調査委員会から2025年7月31日に調査報告書を受領し、その結果、関連当事者取引が過年度の有価証券報告書に適切に注記されていなかったこと及び会社法上の利益相反取引について適切な手続が採られていなかったこと(以下、「特別調査委員会調査事案」)が判明いたしました。
当社は、第三者委員会調査事案及び特別調査委員会調査事案に関する不適切な会計処理及び第三者委員会及び特別調査委員会の調査の過程で判明したその他の事項を過年度に遡って訂正することが必要であると判断し、有価証券届出書、2023年3月期から2024年3月期の有価証券報告書、2023年3月期第3四半期から2024年3月期第3四半期までの四半期報告書及び2025年3月期中間期の半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社および子会社の全社的な内部統制に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することといたしました。
(2)開示すべき重要な不備の内容
当社及び子会社の全社的な内部統制の一部において識別された開示すべき重要な不備の内容については、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載の通りです。
(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由
全社的な内部統制の評価範囲の選定については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性、すなわち金額的及び質的影響の重要性の観点から当社及び子会社を評価の対象としており、当初の内部統制報告書における評価範囲の決定は、現時点においても適切であったと判断しています。しかしながら、全社的な内部統制の評価範囲としていた当社及び子会社において、十分なリスク識別と批判的な評価ができていなかったため、統制環境や統制活動、各種モニタリング等が十分に整備できておらず、以下の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備について検出できておりませんでした。
・会計コンプライアンスのオーバーライドも許容されると考える全社的な規範意識の欠如
・上場企業としての責任意識の欠如
・マネジメントによる不適切な業績プレッシャー
・マネジメントへの情報伝達経路の形骸化
・代表取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に対するカバナンスの機能不全
・子会社の管理体制の不十分性
・管理部門における業務プロセス統制の脆弱性
・内部監査の機能不全
これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年3月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況
本件事案に関する一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、当社ではこれら開示すべき重要な不備に対し、今後、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は を付して表示しております。
3 評価結果に関する事項
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
記
当社は、当社の連結子会社であるディーズセキュリティ株式会社(以下、「子会社」)において、売上の過大計上と簿外在庫が生じている可能性があることが判明したため、2025年2月4日付で当社とは利害関係を有しない外部の有識者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
当社は、第三者委員会から2025年4月18日に調査報告書を受領し、その結果、子会社において、過年度から継続的に販売先である代理店等への商品販売後も引き続き当該在庫を子会社で預かることにより売上を本来計上すべき時点よりも早い時点で計上する不適切な会計処理が行われていたこと(以下、「第三者委員会調査事案」)が判明いたしました。
また、当社は、関連当事者取引において不適切な手続きが行われた可能性があることが判明したため、2025年6月2日付で当社と利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他外部専門家の委員で構成される特別調査委員会の設置し、調査を進めてまいりました。
当社は、特別調査委員会から2025年7月31日に調査報告書を受領し、その結果、関連当事者取引が過年度の有価証券報告書に適切に注記されていなかったこと及び会社法上の利益相反取引について適切な手続が採られていなかったこと(以下、「特別調査委員会調査事案」)が判明いたしました。
当社は、第三者委員会調査事案及び特別調査委員会調査事案に関する不適切な会計処理及び第三者委員会及び特別調査委員会の調査の過程で判明したその他の事項を過年度に遡って訂正することが必要であると判断し、有価証券届出書、2023年3月期から2024年3月期の有価証券報告書、2023年3月期第3四半期から2024年3月期第3四半期までの四半期報告書及び2025年3月期中間期の半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
これらの調査により判明した事実を当社及び子会社の全社的な内部統制、決算・報告プロセス及び業務プロセスにおいて発見できなかったことについては、主に以下の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備があったと認識しています。
・会計コンプライアンスのオーバーライドも許容されると考える全社的な規範意識の欠如
・上場企業としての責任意識の欠如
・マネジメントによる不適切な業績プレッシャー
・マネジメントへの情報伝達経路の形骸化
・代表取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に対するカバナンスの機能不全
・子会社の管理体制の不十分性
・管理部門における業務プロセス統制の脆弱性
・内部監査の機能不全
なお、上記の開示すべき重要な不備につきましては、事実の判明が当事業年度末日後になったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、重要性が乏しいものを除き全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(1)ルール遵守体制の強化
全役職員によるルール遵守が徹底されるよう代表取締役から継続的にその旨を発信するとともに、研修の実施によりルールの浸透を図り、人事評価項目にも組み込むことによりルール遵守体制の強化を図ります。
(2)情報収集体制の拡充
全役職員がルール違反行為又はその疑義がある行為を発見した際には、その情報が確実に経営陣、監査役等に行き渡るようにするため、定期的に全役職員向けアンケートを実施するとともに内部通報制度の周知、運用の検証を行い、その拡充を図ります。
(3)取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に対するカバナンス機能の強化
取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に関する情報が取締役及び監査役の全員に共有されるようなシステムを構築するとともに、管理部においても、関連当事者取引及び利益相反取引を網羅的にモニタンリングできる体制を構築します。
(4)管理部の体制の見直しと拡充
考え得るリスクやリスク回避・コントロールの方策の提言など、営業担当者と一体となってルール違反のないビジネススキームを構築する役割を管理部が担うこととし、その役割を担えるよう人員の拡充を図ります。
(5)子会社の体制の見直し
子会社のガバナンス体制を見直し、子会社への監視監督機能を強化するとともに、子会社にいてもルール遵守が徹底されるよう子会社の管理体制の見直しを図ります。
(6)内部監査機能及び監査役機能の強化
内部監査については、監査部門の人員補充を含めた監査体制の強化を図るとともに、監査役監査については監査項目の見直しと補助スタッフを置くことを検討してまいります。
(7)リスクの検証等を担う会議体の運用の見直し
リスクの検証を行うリスク・コンプライアンス委員会の適正性を図るため社外取締役も参加し、執行役員会とは別の観点を含めてリスクの検証を行ってまいります。
以 上