1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長岩本秀成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しており、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

 業務プロセスに係る内部統制の文書化及び評価対象範囲については、前連結会計年度の連結消去後売上高の金額の高い拠点から合算し、概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、仕入高、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性の大きい業務プロセスを個別評価対象として追加しました。

 

3【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。

 

 

 当社は、当社の連結子会社であるディーズセキュリティ株式会社(以下、「子会社」)において、売上の過大計上と簿外在庫が生じている可能性があることが判明したため、2025年2月4日付で当社とは利害関係を有しない外部の有識者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。

 当社は、第三者委員会から2025年4月18日に調査報告書を受領し、その結果、子会社において、過年度から継続的に販売先である代理店等への商品販売後も引き続き当該在庫を子会社で預かることにより売上を本来計上すべき時点よりも早い時点で計上する不適切な会計処理が行われていたこと(以下、「第三者委員会調査事案」)が判明いたしました。

 また、当社は、関連当事者取引において不適切な手続きが行われた可能性があることが判明したため、2025年6月2日付で当社と利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他外部専門家の委員で構成される特別調査委員会の設置し、調査を進めてまいりました。

 当社は、特別調査委員会から2025年7月31日に調査報告書を受領し、その結果、関連当事者取引が過年度の有価証券報告書に適切に注記されていなかったこと及び会社法上の利益相反取引について適切な手続が採られていなかったこと(以下、「特別調査委員会調査事案」)が判明いたしました。

 当社は、第三者委員会調査事案及び特別調査委員会調査事案に関する不適切な会計処理及び第三者委員会及び特別調査委員会の調査の過程で判明したその他の事項を過年度に遡って訂正することが必要であると判断し、有価証券届出書、2023年3月期から2024年3月期の有価証券報告書、2023年3月期第3四半期から2024年3月期第3四半期までの四半期報告書及び2025年3月期中間期の半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

 これらの調査により判明した事実を当社及び子会社の全社的な内部統制、決算・報告プロセス及び業務プロセスにおいて発見できなかったことについては、主に以下の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備があったと認識しています。

・会計コンプライアンスのオーバーライドも許容されると考える全社的な規範意識の欠如

・上場企業としての責任意識の欠如

・マネジメントによる不適切な業績プレッシャー

・マネジメントへの情報伝達経路の形骸化

・代表取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に対するカバナンスの機能不全

・子会社の管理体制の不十分性

・管理部門における業務プロセス統制の脆弱性

・内部監査の機能不全

 なお、上記の開示すべき重要な不備につきましては、事実の判明が当事業年度末日後になったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。

 上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、重要性が乏しいものを除き全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。

 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 

(1)ルール遵守体制の強化

 全役職員によるルール遵守が徹底されるよう代表取締役から継続的にその旨を発信するとともに、研修の実施によりルールの浸透を図り、人事評価項目にも組み込むことによりルール遵守体制の強化を図ります。

 

(2)情報収集体制の拡充

 全役職員がルール違反行為又はその疑義がある行為を発見した際には、その情報が確実に経営陣、監査役等に行き渡るようにするため、定期的に全役職員向けアンケートを実施するとともに内部通報制度の周知、運用の検証を行い、その拡充を図ります。

 

(3)取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に対するカバナンス機能の強化

 取締役による関連当事者取引及び利益相反取引に関する情報が取締役及び監査役の全員に共有されるようなシステムを構築するとともに、管理部においても、関連当事者取引及び利益相反取引を網羅的にモニタンリングできる体制を構築します。

 

(4)管理部の体制の見直しと拡充

 考え得るリスクやリスク回避・コントロールの方策の提言など、営業担当者と一体となってルール違反のないビジネススキームを構築する役割を管理部が担うこととし、その役割を担えるよう人員の拡充を図ります。

 

(5)子会社の体制の見直し

 子会社のガバナンス体制を見直し、子会社への監視監督機能を強化するとともに、子会社にいてもルール遵守が徹底されるよう子会社の管理体制の見直しを図ります。

 

(6)内部監査機能及び監査役機能の強化

 内部監査については、監査部門の人員補充を含めた監査体制の強化を図るとともに、監査役監査については監査項目の見直しと補助スタッフを置くことを検討してまいります。

 

(7)リスクの検証等を担う会議体の運用の見直し

 リスクの検証を行うリスク・コンプライアンス委員会の適正性を図るため社外取締役も参加し、執行役員会とは別の観点を含めてリスクの検証を行ってまいります。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。