2025年3月31日に提出いたしました第19期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(3)監査の状況
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
連結財務諸表注記
29.その他の包括利益
独立監査人の監査報告書(当期連結財務諸表に対する監査報告書)
独立監査人の監査報告書(当期財務諸表に対する監査報告書)
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(訂正前)
(省略)
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務及び移転価格文書作成支援業務であります。
(訂正後)
(省略)
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務であります。
(訂正前)
(省略)
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
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純損益に振り替えられることのない項目: |
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確定給付制度の再測定 |
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当期発生額 |
90 |
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14 |
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税効果調整前 |
90 |
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14 |
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税効果額 |
― |
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― |
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税効果調整後 |
90 |
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14 |
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純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目: |
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在外営業活動体の換算差額 |
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当期発生額 |
△165,548 |
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847,020 |
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組替調整額 |
― |
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― |
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税効果調整前 |
△165,548 |
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847,020 |
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税効果額 |
― |
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― |
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税効果調整後 |
△165,548 |
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847,020 |
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(省略) |
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(訂正後)
(省略)
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
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純損益に振り替えられることのない項目: |
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確定給付制度の再測定 |
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当期発生額 |
90 |
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14 |
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税効果調整前 |
90 |
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14 |
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税効果額 |
― |
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― |
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税効果調整後 |
90 |
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14 |
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純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目: |
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在外営業活動体の換算差額 |
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当期発生額 |
△165,548 |
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486,282 |
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組替調整額 |
― |
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360,738 |
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税効果調整前 |
△165,548 |
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847,020 |
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税効果額 |
― |
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― |
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税効果調整後 |
△165,548 |
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847,020 |
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(省略) |
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独立監査人の監査報告書(当期連結財務諸表に対する監査報告書)
(訂正前)
(省略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(省略)
(訂正後)
(省略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
(省略)
独立監査人の監査報告書(当期財務諸表に対する監査報告書)
(訂正前)
(省略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(省略)
(訂正後)
(省略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
(省略)