移動平均法による原価法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
附属設備 3~50年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
商標権 10年
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
移動平均法による原価法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
附属設備 3~50年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
商標権 10年
ソフトウエア 3年
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
配信/コンテンツサービス
・動画配信プラットフォームからの収益
当社はYouTube等の動画配信プラットフォームにおいて自社開発の動画配信アプリを通じて、所属するタレントの動画コンテンツを配信しています。動画配信中に顧客から課金の意思表示がなされるため、その意思表示をもって、ユーザーに対する履行義務が充足されたと判断し収益を計上しております。なお、通常動画配信中の収益についてはプラットフォーム運営事業者に支払う手数料を控除した純額が入金されておりますが、手数料を算定できる一部の取引については収益額を総額で計上しております。
・印税収入
音楽等の著作権利用料による収入であり、ライセンス先の企業の売上高に基づいて生じるものであることから、ライセンス先の企業において当該サービスの提供時点で収益を認識しております。当該サービスの提供時期を把握することが困難な取引については収入が確定した時期に収益を計上しております。
マーチャンダイジングサービス
・グッズの販売
グッズ売上は、原則として顧客に商品を引き渡した時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、引き渡した時点において収益を認識しております。
ライセンス/タイアップサービス
・プロモーション案件
プロモーション案件は、顧客に契約ごとのサービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
ライブ/イベントサービス
・イベント収入
主にライブイベントの入場料から得られる収入であり、顧客に対してこれらの公演を実施する義務を負っており、当該履行義務は各公演の実施完了をもって充足され、収益を認識しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 39,605千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積もっております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 147,287千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積り内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積もっております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、動画配信プラットフォームからの収益について、従来はプラットフォーム運営事業者に支払う手数料を控除した純額で収益を計上していましたが、手数料を算定できる取引については収益額を総額で計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高及び売上原価は1,022百万円増加しておりますが、損益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2022年3月期の期首より適用予定であります。
収益認識会計基準の適用により、当事業年度の売上高及び売上原価は1,022百万円増加しておりますが、損益に与える影響はありません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
2023年3月期の期首より適用予定であります。
「時価の算定に関する会計基準」の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
※ 有形固定資産の減価償却累計額
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度17.0%、当事業年度38.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度82.9%、当事業年度61.5%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※4 減損損失
減損損失の認識に至った経緯
本社及びスタジオ移転の意思決定により将来の使用が見込めなくなった建物附属設備について、帳簿価額を回収可能価額まで減額するとともに、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
資産のグルーピングの方法
当社はVTuber事業の単一セグメントであるため、原則、事業用資産については全社一体として資産のグルーピングを行っておりますが、資産の処分や事業の廃止等の重要な意思決定がなされた場合には、個別に評価を行っております。
回収可能価額の算定方法
回収可能価額は正味売却価額により算定しており、除却予定であることから除却予定時の価額をゼロとして評価しております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)B種優先株式の増加114,130株は、第三者割当増資による新株の発行によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
重要性が乏しいため省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
重要性が乏しいため省略しております。
(金融商品関係)
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しており、デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金については、主に本社オフィスの賃貸借契約に伴うもので、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払費用並びに未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社は、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(※) 売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
(注) 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、未収消費税等、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
各契約ごとに返還予定時期を見積り、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率をもとに割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社はストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から3年間の期間において次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき。(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b)判定価格を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき。(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が判定価格を下回る価格となったとき。
(e)上記(a)乃至(d)における「判定価格」を以下のとおり定義する。
(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格
(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に150%を乗じた価格
(ⅲ) 割当日の2年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格
③本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社又は当社の関係会社の取締役、従業員若しくは監査役又は顧問若しくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であるため、公正な評価単価の見積り方法を、単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しております。なお、単位当たりの本源的価値を算出する基礎となった自社の株式の評価方法は、DCF法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社はストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から3年間の期間において次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき。(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b)判定価格を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき。(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が判定価格を下回る価格となったとき。
(e)上記(a)乃至(d)における「判定価格」を以下のとおり定義する。
(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格
(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に150%を乗じた価格
(ⅲ) 割当日の2年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格
③本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社又は当社の関係会社の取締役、従業員若しくは監査役又は顧問若しくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であるため、公正な評価単価の見積り方法を、単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しております。なお、単位当たりの本源的価値を算出する基礎となった自社の株式の評価方法は、DCF法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当社は、本社建物等及びスタジオ等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として計上しております。割引率は重要性に乏しいため計算に含めず、資産除去債務の金額を算定しております。
当事業年度(2022年3月31日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当社は、本社建物等及びスタジオ等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として計上しております。割引率は重要性に乏しいため計算に含めず、資産除去債務の金額を算定しております。
当事業年度において、資産の除去時点に必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に下回る見込みであることが明らかになったことから、変更前の資産除去債務残高から29,990千円減算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)」の「5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
契約負債は、主にマーチャンダイジングサービスに関するグッズ販売の受注時に、顧客から受け取った前受金であり、収益の認識に伴い1年以内に取り崩されます。契約負債は貸借対照表の「前受金」に含まれております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(単位:千円)
(単位:千円)
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(単位:千円)
(注) 1.当社はVTuber事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
2.相手先はプラットフォーム提供会社であります。
(単位:千円)
(単位:千円)
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(単位:千円)
(注) 1.当社はVTuber事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
2.相手先はプラットフォーム提供会社であります。
当社は、VTuber事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
2.当社は、2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月14日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式及びB種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式として扱っております。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
当社は、2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月5日付ですべてのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びB種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該種類株式の全部を消却しております。
A種優先株式 112,992株
B種優先株式 134,450株
普通株式 247,442株
普通株式 596,242株
2022年11月18日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議しました。また、当該株式分割に伴い、2022年12月13日開催の臨時株主総会決議において、1単元を100株とする単元株制度の採用を決議しました。
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を行うとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
① 分割方法
基準日に株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき100株の割合で分割
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済み株式総数 596,242株
今回の分割により増加する株式数 59,027,958株
株式分割後の発行済株式数 59,624,200株
株式分割後の発行可能株式総数 230,000,000株
③ 株式分割の日程
基準日公告日 2022年11月28日
基準日 2022年12月13日
効力発生日 2022年12月14日
④ 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
2.A種優先株式及びB種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式として扱っております。
3.当社は、2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月14日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。そのため、期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 商品
⑥ 未払費用
⑦ 前受金
該当事項はありません。