前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
仕掛品
評価基準は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3年
工具、器具及び備品 3年~8年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア 3年~5年
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度は貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の特定の債権に該当する債権もないため貸倒引当金を計上しておりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
仕掛品
評価基準は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3年
工具、器具及び備品 3年~8年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア 3年~5年
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の特定の債権に該当する債権もないため貸倒引当金を計上しておりません。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
カスタムAIソリューション事業
当社は主として、初期導入フェーズにおける課題特定、全社戦略策定の支援、AIソリューションの開発及び実装等の受託請負契約による収益と、顧客との新規事業開発やプロダクト開発等の共同開発契約による収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、受託請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。また、共同開発契約は、主として顧客との契約に基づいて一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
収益認識における進行基準の適用
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額 売上高 148,359千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(金額の算出方法)
進行基準の適用にあたっては、当事業年度末において受注金額に対応して発生した既発生原価の見積総原価に対する割合(原価比例法)により算出した進捗率により売上高を計上しております。
(重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定)
見積総原価につきましては、要求仕様及び開発途中の大きな設計の変更がなく、開発過程に想定外の大きな工数が発生しないことを前提として、類似案件の開発経験を参考に算出しております。
(重要な会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に与える影響)
見積総原価については事業年度末毎に現況を踏まえて見直しを実施しておりますが、見積総原価に係る前提条件の変更等(要求仕様や設計の変更等)により見積額が変更となる可能性があり、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 41,784千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(金額の算出方法)
繰延税金資産の計上にあたっては、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
(重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定)
繰延税金資産の金額につきましては、将来に課税所得が発生することを前提として算出しております。課税所得は、事業計画の基礎となる将来売上高及び将来営業損益に基づいて見積もっており、AI市場の需要予測を勘案した将来売上高、営業利益率、将来減算一時差異等の解消予定時期のスケジューリングを主要な仮定としております。
(重要な会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に与える影響)
繰延税金資産については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に影響を及ぼす可能性があります。
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を2021年8月1日以後開始する事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、請負契約に関して、従来は、プロジェクトの進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たに会計方針を適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰延利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当該会計方針の変更により当事業年度の売上高及び損益、並びに利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年7月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額はありません。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年7月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
該当事項はありません。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
第三者割当増資に伴う新株の発行による増加 B種優先株式 3,391,303株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(金融商品関係)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業活動に必要な資金を主に株式発行により調達しております。一時的な余資は普通預金としており、デリバティブ取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金は全て1年以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、プロジェクト管理規程に従い、営業債権について、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当期の貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表されています。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、管理部が月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち28.2%が特定の大口顧客に対するものであります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2)売掛金
これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等及び(4)未払消費税等
これらは全て短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリースを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業活動に必要な資金を主に株式発行により調達しております。一時的な余資は普通預金としており、デリバティブ取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金は全て1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、プロジェクト管理規程に従い、営業債権について、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当期の貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表されています。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、管理部が月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち32.9%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、「現金及び預金」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内容等に関する事項
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(2021年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
当事業年度(2022年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金32,472千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産32,472千円計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
カスタムAIソリューション事業
当社は主として、初期導入フェーズにおける課題特定、全社戦略策定の支援、AIソリューションの開発及び実装等の受託請負契約による収益と、顧客との新規事業開発やプロダクト開発等の共同開発契約による収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29条)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、受託請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、共同開発契約は、主として顧客との契約に基づいて一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約資産は、顧客との受託請負契約について、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託請負契約に関する対価は、契約条件に従い請求し、概ね1カ月以内に受領しております。
契約負債は、将来にわたって履行義務が充足される受託請負契約や共同開発契約に係る収益について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。この契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、28,759千円です。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、当初の予想期間が1年以内の契約であるため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
2.当社は、2023年1月4日付で普通株式10株につき1株とする株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。
3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) A種優先株式及びB種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) A種優先株式及びB種優先株式は、残余財産分配については普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産額の算定にあたって、A種優先株式、B種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。また、A種優先株式、B種優先株式は、残余財産を優先して配分された後の残余財産の分配について普通株式と同等の権利を持つことから、1株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式と同等の株式としております。
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
(優先株式の取得及び消却)
取得請求権行使により、A種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、2022年12月5日から12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びB種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式のすべてを消却することについて2022年12月15日開催の取締役会において決議し、2022年12月16日付で消却しております。なお、当社は、2022年12月27日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1) 取得及び消却した株式数
A種優先株式 6,249,999株
B種優先株式 3,391,303株
(2) 交換により交付した普通株式数
普通株式 9,641,302株
(3) 交付後の発行済普通株式数 34,641,302株
(株式の併合及び単元株制度の採用)
当社は2022年12月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、2023年1月4日付をもって株式併合を行っております。
また、当社は、2022年12月27日開催の臨時株主総会決議により、2022年12月27日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
1.株式併合及び単元株制度の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を適切な水準とすることを目的として株式併合を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
2.株式併合の概要
(1) 併合方法
2023年1月4日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式10株につき1株の割合をもって併合しております。
(2) 併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数 34,641,302株
今回の株式併合により減少する株式数 31,177,172株
株式併合後の発行済株式総数 3,464,130株
株式併合後の発行可能株式総数 12,000,000株
(3) 株式併合の効力発生日
2023年1月4日
(4) 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式併合が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
3.単元株制度の概要
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
(その他資本剰余金の減少)
当社は2022年12月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付でその他資本剰余金を減少し、全額を繰越利益剰余金に振替を行いました。
1.その他資本剰余金の減少の目的
当社における黒字化のめどが立ったことを機に過年度の欠損金を一掃するため、その他資本剰余金の減少を実施することといたしました。
2.その他資本剰余金の額の減少及び剰余金の処分の要領
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を填補します。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 122,624,684円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 122,624,684円
【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(株主資本等関係)
当第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.A種優先株式及びB種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
3.当社は、2023年1月4日付で普通株式10株につき1株とする株式併合を行っております。当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
相手先別内訳
該当事項はありません。