(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、カスタムAIソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

 

(単位:千円)

カスタムAIソリューション事業

売上高

受託請負契約

274,446

共同開発契約

123,700

その他

38,830

顧客との契約から生じる収益

436,976

その他の収益

外部顧客への売上高

436,976

 

 

当第2四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)

 

(単位:千円)

カスタムAIソリューション事業

売上高

受託請負契約

360,924

共同開発契約

65,500

その他

65,181

顧客との契約から生じる収益

491,605

その他の収益

外部顧客への売上高

491,605

 

 

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

2024年1月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益

16円70銭

8円67銭

(算定上の基礎)

 

 

  四半期純利益(千円)

57,867

32,879

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る四半期純利益(千円)

57,867

32,879

  普通株式の期中平均株式数(株)

3,464,128

3,794,128

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

8円27銭

(算定上の基礎)

 

 

 四半期純利益調整額(千円)

 普通株式増加数(株)

182,294

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 前第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

(ストックオプションとしての新株予約権の発行)

当社は、2024年1月18日開催の取締役会において、当社の役職員に対し、新株予約権を発行することを決議し、2024年2月7日に発行いたしました。

 

決議年月日

2024年1月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社 取締役  4

当社 執行役員 3

当社 従業員  1

新株予約権の数(個)※

240(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 24,000(注)1

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,571(注)2

新株予約権の行使期間※

2025年11月1日~2034年2月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    1,571

資本組入額   785.5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

 

※ 新株予約権証券の発行時(2024年2月7日)における内容を記載しております。

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金1,571円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権は、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結計算書類を作成している場合には連結損益計算書、以下同様)における売上高の数値に応じて、本項各号に定める条件に従い、本新株予約権を行使することができる。

(a) 2025年7月期の売上高が1,300百万円を超過した場合、付与された新株予約権の30%を限度として行使することができる。

(b) 2026年7月期または2027年7月期の売上高が1,700百万円を超過した場合、付与された新株予約権の全てを行使することができる。

なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下再編対象会社)という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記1に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記1に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記1に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記4に準じて決定する。