先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~15年
工具、器具及び備品 2~3年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績がないため、計上しておりません。
4 収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下の通りであります。
(1)商品の販売
当社は、顧客に商品を販売しております。当販売にかかる履行義務は、顧客へ商品を引き渡した時点で充足されますが、出荷時点から当該商品の支配が移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
(2)広告関連サービス
当社は、取引先との契約に基づき広告関連サービスを提供しており、取引先に対して成果物を納品する義務を負っています。当該履行義務は、取引先に対する成果物の納品時点で充足されるため、同時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 前事業年度及び当事業年度の貸借対照表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した重要な会計上の見積りに関する情報
繰延税金資産は、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断して計上しております。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、売上予測の基礎となる新規会員獲得数、アクティブ率、1人当たり購入回数、1人当たり購入金額及び系統用蓄電池事業の事業開始時期、市場取引価格であります。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
該当事項はありません。
※1 圧縮記帳
有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
(単位:千円)
※2 当座貸越契約について
当社は、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(単位:千円)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。