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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,000,000 |
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計 |
15,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年8月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.当社株式は2023年6月22日付で、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
2,提出日現在発行数には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
れた株式数は含まれておりません。
第1回新株予約権
2019年6月27日付臨時株主総会決議及び2019年6月27日付取締役会決議
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決議年月日 |
2019年6月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 15 社外協力者 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
30,025[28,025](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 30,025[28,025](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
179(注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
2021年6月28日~2029年6月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 179 資本組入額 90 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100 分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当を含む)、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、死亡から6ヶ月以内に当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
②当社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡
りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始権利者につき破産
手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申
立があった場合その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、
又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(6)権利者が当社又は子会社の取締役もしくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し、又はこれに準ずる
非行を行った場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社もしくは新設会社、会社分割における承継会社もしくは新設会社、又は株式交換もしくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第2回新株予約権
2020年5月28日付臨時株主総会及び2020年5月28日付取締役会決議
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決議年月日 |
2020年5月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 2 当社従業員 26 |
|
新株予約権の数(個)※ |
36,700[28,250](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 36,700[28,250](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
450(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年5月30日~2030年5月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 450 資本組入額 225 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あた
りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切
り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新
株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当を含む)、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と新株予約権の割当を受
けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事
由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限り
でない。
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続
されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、死亡から6ヶ月以内に当社が特に行使を認め
た場合はこの限りではない。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使
することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
する。
4.当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は 当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
②当社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡
りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類
する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又
は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(6)権利者が当社又は子会社の取締役もしくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し、又はこれに準ずる
非行を行った場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社もしくは新設会社、会社分割における承継会社もしくは新設会社、又は株式交換もしくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第3回新株予約権
2020年5月28日付臨時株主総会決議及び2020年5月28日付取締役会決議
|
決議年月日 |
2020年5月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
320,000(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 320,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
450(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年9月1日~2032年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 451 資本組入額 226(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式1株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当を含む)、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、か
つ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予
約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2022年5月期から2026年5月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結
損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、900百万円を超過した場合にの
み、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用さ
れる会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結
損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと
取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実
績数値の調整を行うことができるものとする。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社・関連会社の取締役、
監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認
を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場
合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記5.(1)記載の資
本金等増加限度額から、上記5.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上
記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期
間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.本新株予約権は、新株予約権1個につき1円で有償発行しております。
8.当社の代表取締役である石川聡彦は、当社の現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションなどを目的として、2020年5月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年5月28日付で白井元氏を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に対して、会社法に基づき2020年5月31日に第3回新株予約権(2020年5月28日臨時株主総会決議)を発行しております。その後、2024年8月1日付で、新株予約権信託の受託者を白井元氏から川副浩司氏に変更しております。本信託(第3回新株予約権)は、当社の役職員に対して、将来の功績に応じて、川副浩司氏に付与した第3回新株予約権320,000個(1個当たり1株相当)を分配するものであります。既存の新株予約権を用いたインセンティブプランと異なり、当社の役職員に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員に対しても、新株予約権の分配を可能とするものであります。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第3回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。
|
名称 |
第3回新株予約権(新株予約権信託) |
|
委託者 |
石川聡彦 |
|
受託者 |
川副浩司 |
|
受益者 |
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。) |
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信託契約日 |
2024年8月1日(注) |
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信託の種類と新株予約権数(個) |
(A01)150,000 (A02)170,000 |
|
信託期間満了日(交付基準日) |
(A01) ①発行会社の株式が東京証券取引所グロース市場(もしくはそれに類する市場)に上場した日から2年6か月が経過した日 ②発行会社の株式がプライム市場(もしくはそれに類する市場)に上場した日から6か月が経過した日 ③(発行会社株式が上場していない時点において)発行会社の支配権が第三者(発行会社の親子会社・関連会社を除く。)に直接的もしくは間接的に移転すること(発行会社の議決権の過半数に相当する株式の譲渡の他、発行会社の親会社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合などを含む。)が行われた日 ④2027年5月31日のいずれか早い日 (A02) ①発行会社の株式がプライム市場(もしくはそれに類する市場)に上場した日から6か月が経過した日 ②(発行会社株式が上場していない時点において)発行会社の支配権が第三者(発行会社の親子会社・関連会社を除く。)に直接的もしくは間接的に移転すること(発行会社の議決権の過半数に相当する株式の譲渡の他、発行会社の親会社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合などを含む。)が行われた日 ③2030年5月31日のいずれか早い日 |
|
信託の目的 |
(A01)第3回新株予約権150,000個(1個当たり1株相当) (A02)第3回新株予約権170,000個(1個当たり1株相当) |
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受益者適格要件 |
当社は、交付基準日における当社等の役職員を受益候補者とし、当社が別途定める交付ガイドラインに従い、受益候補者の中から本信託の受益者となるべき者を選定し、受益者の確定手続きが完了した後、受益者が確定します。 |
(注)2024年8月1日付で新株予約権信託の受託者を川副浩司氏に変更するのに伴い、2024年8月1日付で、委託者、白井元氏、川副浩司氏との間で時価発行新株予約権信託の受託者変更に関する覚書を締結しております。
第4回新株予約権
2021年6月7日付取締役会決議及び2021年6月15日付臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2021年6月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 36 |
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新株予約権の数(個)※ |
49,100[47,100](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 49,100[47,100](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
600(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年6月16日~2031年6月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 600 資本組入額 300 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100 分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当を含む)、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と新株予約権の割当を受
けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事
由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限り
でない。
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続
されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、死亡から6ヶ月以内に当社が特に行使を認め
た場合はこの限りではない。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使
することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
する。
4. 新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時
又は実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との
間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができ
る。
(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上もしくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
②当社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役もしくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し、又はこれに準ずる非行を行った場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社もしくは新設会社、会社分割における承継会社もしくは新設会社、又は株式交換もしくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
該当事項はありません。
第5回新株予約権
2021年6月7日付取締役会決議及び2021年6月15日付臨時株主総会決議
|
決議年月日 |
2021年6月15日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,600(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
600(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月21日~2031年6月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 600 資本組入額 300 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当を含む)、株式併合を行う場合は、次の算式により払込
金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、死亡から6ヶ月以内に当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者(当社の株主を含む。)が保有することとなる、同時又は実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合(株式交付による場合を除く。)には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上もしくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
②当社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(7)権利者が当社又は子会社の取締役もしくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し、又はこれに準ずる非行を行った場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社もしくは新設会社、会社分割における承継会社もしくは新設会社、又は株式交換もしくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年11月7日 (注)1 |
A種優先株式 477,200 |
普通株式 3,030,000 A種優先株式 477,200 |
269,618 |
325,428 |
269,618 |
324,428 |
|
2019年11月7日 (注)2 |
普通株式 △1,030,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 477,200 |
- |
325,428 |
- |
324,428 |
|
2020年1月28日 (注)3 |
A種優先株式 260,600 |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 737,800 |
147,239 |
472,667 |
147,239 |
471,667 |
|
2020年5月31日 (注)4 |
- |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 737,800 |
△372,667 |
100,000 |
- |
471,667 |
|
2020年12月23日 (注)5 |
A種優先株式 39,900 |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 777,700 |
22,543 |
122,543 |
22,543 |
494,211 |
|
2021年5月31日 (注)6 |
- |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 777,700 |
△112,543 |
10,000 |
- |
494,211 |
|
2021年6月21日 (注)7 |
B種優先株式 86,900 |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 777,700 B種優先株式 86,900 |
56,485 |
66,485 |
56,485 |
550,696 |
|
2021年11月26日 (注)8 |
B種優先株式 23,000 |
普通株式 2,000,000 S1種優先株式 364,000 S2種優先株式 150,000 S3種優先株式 516,000 A種優先株式 777,700 B種優先株式 109,900 |
14,950 |
81,435 |
14,950 |
565,646 |
|
2023年3月27日(注)9 |
S1種優先株式 △364,000 S2種優先株式 △150,000 S3種優先株式 △516,000 A種優先株式 △777,700 B種優先株式 △109,900 普通株式 1,917,600 |
普通株式 3,917,600 |
- |
81,435 |
- |
565,646 |
|
2023年6月21日(注)10 |
普通株式 50,000 |
普通株式 3,967,600 |
24,150 |
105,585 |
24,150 |
589,796 |
|
2023年10月4日 (注)11 |
- |
普通株式 3,967,600 |
△5,585 |
100,000 |
- |
589,796 |
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2023年6月1日~2024年5月31日 (注)12 |
普通株式 10,400 |
普通株式 3,978,000 |
1,310 |
101,310 |
1,310 |
591,106 |
|
2024年5月10日 (注)13 |
- |
普通株式 3,978,000 |
△50,310 |
51,000 |
50,310 |
641,416 |
(注)1.有償第三者割当
A種優先株式477,200株の増加
発行価格 1,130円
資本組入額 565円
割当先 Skyland Ventures3号投資事業有限責任組合、UTEC4号投資事業有限責任組合、千葉道場2号投資事業有限責任組合、ダイキン工業株式会社、株式会社テクノプロ
2.全株主との合意に基づき、2019年11月7日付で普通株式の一部をS1種優先株式、S2種優先株式及びS3種優先株式に変更しております。
3.有償第三者割当
発行価格 1,130円
資本組入額 565円
割当先 UTEC4号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合、松永 達也、鈴木 智行、鈴木 悠人、河野 英太郎
4.資本金の減少は、財務体質の強化を目的とした減資(減資割合78.8%)によるものであります。
5.有償第三者割当
発行価格 1,130円
資本組入額 565円
割当先 金山 靖昌、椎木 茂、吉田 憲一郎、坪山 昌司、川島 敦、関口 康、及川 卓也
このうち、20,400株は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による増加であります。
6.資本金の減少は、財務体質の強化を目的とした減資(減資割合91.8%)によるものであります。
7.有償第三者割当
発行価格 1,300円
資本組入額 650円
割当先 古河電気工業株式会社、馬場 博明、千本 倖生
8.有償第三者割当
発行価格 1,300円
資本組入額 650円
割当先 KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合
9.2023年3月10日開催の取締役会において東京証券取引所への上場申請を行うことが可決されたことを受け、定款の定めに基づき、2023年3月27日付ですべてのS1種優先株式、S2種優先株式、S3種優先株式、A種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該S1種優先株式、S2種優先株式、S3種優先株式及びA種優先株式及びB種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付する内容の転換を実施しております。また、当社が取得したS1種優先株式、S2種優先株式、S3種優先株式、A種優先株式及びB種優先株式のすべてについて会社法第178条の規定に基づき消却しております。
10.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,050円
引受価額 966円
資本組入額 483円
払込金総額 48,300千円
11.2023年8月30日開催の第9回定時株主総会の決議に基づき、2023年10月4日付で減資の効力が発生し、資本金の額5,585千円を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。(資本金減資割合5.2%)
12.新株予約権の権利行使による増加であります。
13.2024年5月9日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2024年5月10日付で減資の効力が発生し、資本金の額50,310千円を減少し、資本準備金に振り替えております。(資本金減資割合49.6%)
14.2024年6月1日から2024年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,750株、資本金及び資本準備金はそれぞれ1,818千円増加しております。
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2024年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2024年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区大手町二丁目6番4 号 |
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東京都千代田区丸の内一丁目6番2 号 |
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千葉道場2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員千葉道場株式会社 |
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計 |
- |
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(注)前事業年度末において主要株主であったUTEC 4号投資事業有限責任組合は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
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2024年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループは、株主への利益還元を重要な課題として認識しており、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。しかしながら、現在成長過程にありますので、更なる成長に向けた組織体制の整備や事業の拡大、サービスの充実やシステム環境の整備等への投資に有効活用することが、株主に対する利益貢献につながると考えております。
上記の理由から、創業以来配当を実施しておりません。当面は、内部留保の充実を図り、更なる成長に向けた事業の拡充等への財源として有効活用する方針であります。
将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら配当を実施していく方針でありますが、現時点において配当の実施時期等については未定であります。なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本方針としております。
これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、さらにこの機能を充実させることが肝要であると考えております。
当社の機関・内部統制の仕組みは下図のとおりであります。
②当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
また、当社では、日常の業務執行の機動性を確保するため執行役員制度を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長石川聡彦が議長を務めており、毎月1回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた重要事項及び経営事項に関する最終判断・決定を行うとともに、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、各取締役が相互に各取締役の業務執行の状況を監督しており、また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。なお、取締役会の構成員は取締役4名(うち2名は社外取締役)及び社外監査役3名であり、氏名は(2)役員の状況 ①役員一覧に記載しております。
b.監査役及び監査役会
監査役会は、常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名で構成され、常勤監査役を議長とし、毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と四半期毎に三様監査会議を開催し、監査結果等の共有や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議及び委員会への出席、並びに取締役及び執行役員等との意見交換を通じて業務執行状況の把握に努め、監査役会にその活動内容の報告を行っております。
各監査役は、監査役会において、審議を行い、必要に応じて取締役会での意見陳述や取締役等への助言・提言を行うなど独立の立場から経営に対する適切な監視を行っております。各監査役の氏名は(2)役員の状況 ①役員一覧に記載しております。
c.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
d.内部監査
当社では、代表取締役直属の独立部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者が各部門の業務執行の妥当性・適法性・効率性についてチェック、検証を行うために、監査計画に基づき各部門に対する監査を行っております。監査結果については代表取締役に報告し、業務改善に役立てております。
なお、当社では、内部監査担当者、監査役並びに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っております。
e.リスク管理・コンプライアンス委員会
リスク管理・コンプライアンス体制の基本として「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定しております。また、リスク管理・コンプライアンス規程に定められているとおり、コーポレート本部長梅本浩平を委員長とし、代表取締役を含む各常勤取締役、内部監査室長、及び他当該委員会が指名する者によって構成されるリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。これにより、コンプライアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図っております。
f.品質管理委員会
当社サービスの品質管理活動の円滑な推進を図ることを目的に、「品質管理委員会規程」を制定しております。また、代表取締役社長石川聡彦が品質管理統括責任者、取締役技術部長清水俊博が品質管理委員長となり、事業本部に所属するリーダー以上の部員で構成される品質管理委員会を設置しており、品質管理の計画、管理、実施、見直しに関する協議及び障害等の重要事案に関する協議を行っております。
g.報酬諮問委員会
当社は取締役の報酬について取締役会からの諮問を受け審議・答申する機関として、代表取締役社長石川聡彦を委員長とし、構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、原則として毎年1回以上開催するものとしており、取締役の役員報酬の決定に際して協議を行うことで、透明性と公平性を担保しております。
現在の報酬諮問委員会の構成員は、代表取締役を委員長とし、その他の構成員は社外取締役2名であります。
当事業年度における報酬委員会の開催状況は以下のとおりです。
|
役 職 |
氏 名 |
出席回数/開催回数 |
|
委員長 |
石川 聡彦 |
1回/1回 |
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委 員 |
鈴木 智行 |
1回/1回 |
|
委 員 |
椎木 茂 |
1回/1回 |
③内部統制システムの整備の状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)Mission及びValueの趣旨徹底を図ることにより、役職員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めるものとする。
(2)役職員は、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議及び社内規程等の定めに従い、職務を執行するも
のとする。
(3)社外取締役及び社外監査役を設置して、取締役の職務執行に対する牽制並びに監督機能の向上を図り、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めるものとする。
(4)内部監査を徹底して、使用人の法令、定款及び社内規程等の遵守状況を確認し、必要に応じて是正を講
ずるものとする。
(5)内部通報制度を設けるほか、コンプライアンスに関する教育研修を実施して、コンプライアンス体制の
充実に努めるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
議事録、稟議書及び職務執行に係る重要な情報が記載されたその他の文書等は、法令及び文書管理規程等に基づき、電磁的記録又は文書により、秘密保持に万全を期して保存するとともに、適時に閲覧できるよう検索性の高い状態での管理に努めるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのあるリスクについて、その発生を未然防止するために取締役会及び経営会議に報告のうえ対応を協議するものとする。
(2)リスク管理・コンプライアンス規程を整備して、不測の事態に迅速に対応できる体制を整備するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を毎月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行を監督するものとする。
(2)取締役は、取締役会で決定した経営の基本方針等の下に職務執行するとともに、その執行状況を取締役会に報告するものとする。
(3)業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく職務執行について、迅速かつ効率的な処理が行える体制を構築するものとする。
(4)経営会議により予実管理を徹底するほか、役職員が経営情報を可能な限り共有することで、取締役の職務執行の効率性及び実効性の向上を図るものとする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループ全体の総合力の向上を目的に、子会社の管理内容を定めた社内規則を制定し、当社グルー
プ全体の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図るものとする。
(2)内部監査部門は、子会社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保するものとする。
(3)当社グループは、グループ会社経営全般に関して当社と子会社との間で定期的に会議を開催し重要な情
報を共有するほか、子会社の管理に関する規程に基づき、子会社の重要な業務執行について 当社が承認を行
う、又は報告を受けることとする。
6.監査役監査の実効性を確保するための体制
(1)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、監査役の取締役会、経営会議及びその他の重要な会議への出席又はその議事録等
の閲覧の機会を確保するものとする。
取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合は、必要な報告及び情報 提供を適切に行うも
のとする。また、取締役及び使用人は、経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのある事項や重大な法令又
は定款違反並びにその他不正行為に関する事項を予見し又は発見した場合は、直ちに監査役に報告するも
のとする。
(2)取締役及び使用人が監査役に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制監査役へ報告したことを理由として報告を行った取締役及び使用人が不利な取り扱い及び報復行為等を受けることを禁止するものとする。
(3)監査役の職務遂行に必要な人員及び資金を確保するための体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助すべき使用人を置く
ものとする。また、監査役がその職務執行を目的とした費用を当社に対して請求した場合は、当該請求に
係る費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるもの
とする。
(4)その他監査役監査の実効性を確保するための体制
監査役、内部監査責任者及び監査法人との連携体制の整備に協力するものとする。監査役は、監査役監
査の実効性を確保するために、代表取締役に対して監査役監査の体制整備等を要請することができるもの
とする。
7.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係
を持たないことを基本方針とする。
(2)取引開始に際して、取引先の反社会性を検証するものとする。
(3)取引先に反社会性が確認された場合は、速やかに取引を解消するものとする。
(4)平素から、法律顧問及び警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努めるとともに、有事における対
応体制を整備するものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)経理業務に係る規程等を整備するとともに、会社法その他の関係法令等を遵守して、財務報告の信頼性
を確保するための体制の充実を図るものとする。
(2)内部監査による継続的なモニタリングにより、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を把握並び
に評価して、必要に応じて是正するものとする。
④リスク管理体制の整備の状況
日常の業務遂行において発生するリスクについては、該当部署が専門部署と連携しながらリスク管理を行っております。なお、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、重要な法務問題に関しては適宜アドバイスを受けております。
コーポレート本部管掌取締役が委員長となり、リスク管理・コンプライアンス規程に定められた委員によって構成されるリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。
その他、リスク管理・コンプライアンス違反行為又はその恐れがある場合には、速やかに、その所属長又は内部相談通報窓口もしくは外部通報窓口に相談通報するよう内部通報規程にて規定しております。この相談通報は、チャットツール、電子メール、その他当社が指定する方法で行うものとしております。
⑤取締役会で決議できる責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令に定める範囲内で、取締役会の決議によって免除することが出来る旨を定款で定めております。
⑥取締役会の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
(1)自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条
第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を
定款に定めております。
(2)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合
を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の
配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであり
ます。
(3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する
取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免
除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が業務を遂行するに当たり、期待
される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める限度額となります。
⑪取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を22回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役 職 |
氏 名 |
出席回数/開催回数 |
|
代表取締役 |
石川 聡彦 |
22回/22回 |
|
取締役 |
馬場 博明 |
22回/22回 |
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社外取締役 |
鈴木 智行 |
22回/22回 |
|
社外取締役 |
椎木 茂 |
22回/22回 |
|
常勤社外監査役 |
若松 典子 |
22回/22回 |
|
社外監査役 |
清水 政彦 |
22回/22回 |
|
社外監査役 |
堂田 丈明 |
22回/22回 |
(注)1 取締役馬場 博明は、2024年8月29日開催の第10回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しています。
2 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会では、法令等に定める重要事項に関する決議、役員人事、予算・事業計画等の意思決定を行っており、また、月次の業績等について毎月報告を行い、目標達成に向けた戦略や環境変化等により生じた課題への対策など、企業価値向上に向けた審議を行っております。当事業年度における具体的な検討内容としては、経営戦略の立案、各種規程の改訂、組織変更、株主総会提案提出議案、決算承認、その他重要な事項などであります。また、報告事項として、月次数値報告の他、適時のリスク管理・コンプライアンス委員会及び品質管理委員会の活動報告等の重要な事項について報告を受けております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2014年6月 当社設立 代表取締役執行役員 社長 就任(現任) 2023年12月 株式会社ファクトリアル 取締役 就任 |
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2005年4月 株式会社ユー・エス・イー 入社 2009年9月 株式会社ドワンゴ 入社 2019年7月 SO Technologies株式会社 入社 2020年5月 当社 入社 2020年9月 当社 取締役 CTO就任 2023年9月 当社 執行役員 CTO 技術本部本部長 就任 2024年1月 一般社団法人TSKaigi Association 理事就任(現任) 2024年8月 当社 取締役執行役員 CTO 技術本部本部長 就任(現任) |
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1979年4月 ソニー株式会社 入社 2000年1月 同社CCD事業部長 就任 2004年6月 同社業務執行役員 就任 2012年4月 同社執行役EVP 就任 2015年4月 同社執行役副社長 就任 2018年7月 日本アジアグループ株式会社専務就任 2020年9月 当社取締役 就任(現任) 2022年6月 兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役 就任 |
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1993年1月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社パートナー&常務取締役 就任 2006年7月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 就任 2009年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 就任 2011年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社顧問 就任 2013年4月 日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括 就任 2016年6月 同社相談役 就任 2016年12月 株式会社イルグルム取締役(監査等委員) 就任 2017年10月 SAPジャパン株式会社 デジタルビジネスサービス事業本部シニアエグゼクティブアドバイザー 就任(現任) 2017年12月 株式会社イルグルム(旧株式会社ロックオン)取締役 就任(現任) 2021年9月 当社社外取締役 就任(現任) 2022年6月 株式会社イーシーキューブ(旧ボクブロック株式会社)社外取締役 就任(現任) 2024年4月 ELESTYLE株式会社 社外取締役 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1995年10月 有限責任監査法人トーマツ 入所 東京事務所国内監査部門所属 2000年10月 新日本アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人) 入所 2005年9月 株式会社バイオフロンティア・パートナーズ 入社 管理部所属 2008年6月 有限責任監査法人トーマツ 入所 金融グループ所属 2014年11月 公認会計士若松弘之事務所 入所(現任) 2020年3月 当社常勤監査役就任(現任) |
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2003年10月 三田安田法律事務所入所 2014年4月 箪笥町法律事務所設立 2017年5月 HCA法律事務所 パートナー就任 2018年4月 当社監査役就任(現任) 2018年9月 アイムファクトリー株式会社 監査役 就任(現任) |
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2004年9月 カロリンスカ研究所 入所 2006年10月 フレッドハッチンソンがん研究所 入所 2007年12月 小西中村特許事務所 入所 2010年6月 三枝国際特許事務所 入所 2012年8月 京都大学 iPS 細胞研究所 入所 2013年9月 株式会社メガカリオン 入社 2016年5月 株式会社Preferred Networks 入社 2017年1月 名古屋大学客員准教授 就任 2017年6月 株式会社アマゾンウェブサービス 入社 2019年7月 東京工業大学非常勤講師 就任 2019年10月 大阪大学特任教授 就任 2020年5月 塩野義製薬株式会社非常勤技術顧問 就任(現任) 2020年5月 当社監査役 就任(現任) 2022年8月 Google Cloud Japan合同会社 ベンチャーキャピタル事業開発統括 就任(現任) 2024年4月 株式会社estie監査役就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役鈴木智行氏は、製造業の技術部門における豊富な業務経験及び技術・研究開発部門における十分な知見・スキルを有しており、取締役会の意思決定機能を強化することを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を1,800株所有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役椎木茂氏は、グローバルファームでの業務経験や企業経営に携わる経験を有しており、外部の視点から業容拡大かつガバナンス強化のための監督・助言を期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を4,500株所有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役若松典子氏は、公認会計士の資格を保有しており、監査法人での監査経験があるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、常勤監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を1,100株、当社潜在株式を1,100株所有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤監査役清水政彦は、弁護士の資格を保有しており、金融法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験があるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるために、非常勤監査役として選任しております。なお、同氏は当社潜在株式を1,500株所有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤監査役堂田丈明は、事業会社における最高知財責任者の経験を有しており、その専門知識と経験を活かし、当社の不適切な業務執行を阻止・是正する役割を期待して選任を期待して選任、非常勤監査役として選任しております。なお、同氏は当社潜在株式を1,100株所有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の活動状況や監査結果、並びに内部統制部門によるリスク管理コンプライアンス委員会等の活動状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役と必要に応じて意見交換等の機会を設け相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において、内部監査の活動状況及び監査結果、並びに内部統制部門におけるリスク管理コンプライアンス委員会等の活動状況について報告を受け、必要に応じて常勤監査役を通じ追加の報告を求め、又は助言を行っております。また、会計監査の結果について報告会に出席して報告を受けるとともに、三様監査会議に出席して会計監査及び内部監査の結果をふまえた意見交換を行うなどの相互連携を図っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で監査役会を組織しております。監査役の全員が社外監査役であり、うち1名は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、毎月1回定例開催するほか必要に応じ臨時開催しており、監査方針及び監査計画の策定、各監査役の監査の実施状況及び監査結果の報告受領及び審議、会社の内部統制システムの構築及び運用状況についての報告受領及び審議、会計監査人の報酬同意、会計監査人の評価及び選解任の決定、重要な法定開示書類の審議(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示状況を含む)、並びに監査意見の審議及び決定等を行いました。また、会計監査人及び内部監査室と四半期毎に三様監査会議を開催し、情報共有や意見交換を通じ相互連携を深め、監査機能の向上に努めました。
当事業年度の監査役監査の実施状況として、各監査役は、監査方針及び監査計画に定めた職務分担に沿って監査を実施し、取締役会に出席しその議事運営、決議内容等を確認し、必要に応じて意見表明を行いました。常勤監査役は、経営会議等のその他重要会議及びリスク管理コンプライアンス委員会、品質管理委員会等への出席、重要書類の閲覧、取締役及び執行役員、内部監査室、会計監査人等との意見交換を通じ取締役の職務執行を監査し、また、部門往査、取締役等からの報告聴取を通じて内部統制システムの整備運用状況を確認し、監査役会に報告しております。非常勤監査役は、監査役会において常勤監査役からの監査の実施状況及び結果の報告を受け、各監査役の専門的な知見から監査の適切性、妥当性等について意見陳述を行っております。
なお、当事業年度は臨時開催を含め監査役会を14回開催しており、各監査役の出席回数は、常勤監査役若松典子は14回、非常勤監査役清水政彦は14回、非常勤監査役堂田丈明は14回となっております。
②内部監査の状況
内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査室は、代表取締役社長の直轄部門として設置されており、従業員1名で構成されています。内部監査は、代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づいて実施され、監査結果は代表取締役及び常勤監査役に直接報告されます。監査結果の取締役会への直接報告は行っておりませんが、監査活動を通じて不正行為を発見した場合、不祥事が発生した場合、また取締役会及び監査役会からの招集があった場合には、速やかに必要な情報を提供し、現状を報告します。
内部監査室は、定期監査について、内部監査計画を立案し、代表取締役の承認を受けております。この内部監査計画に基づき、定期監査の実施を被監査部門に通知し、実地監査もしくは書面監査の併用により監査を実施しております。定期監査は、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
さらに、内部監査室は、内部統制実施部門の自己点検結果を踏まえ、内部監査を実施し、内部監査の実施結果を監査役及び会計監査人に定期的に報告しております。また、取締役会が必要に応じて内部監査室に意見を述べさせる機会を確保することで、内部監査の実効性を確保しております。
また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 井上 倫哉
業務執行社員 伏木 貞彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 13名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会における会計監査人の選定評価の方針に照らし、監査法人の選定をおこなっております。監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会の公表する「「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、当社からの独立性、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を総合的に勘案して評価を実施し、かつ監査役会の「会計監査人の解任又は不選任の決定方針」に定める会社法第340条第1項各号等の解任又は不再任の項目に該当する事項がないことを確認することとしております。
有限責任 あずさ監査法人は、監査役会による選定評価の結果、品質管理体制、独立性、専門性の面で当社の選定基準を満たしており、また、当該法人は第6期(2020年5月期)より継続して当社に対し金融商品取引法に準ずる監査を行っていることから、当社の属する業界、当社の組織、事業内容、取引特性等に十分な理解を有し、当社に内在する監査リスクを的確に分析した上で効率的かつ実効性の高い監査の実施が期待できるとの理由から選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、外部の品質管理レビュー結果とその対応状況、監査チームの独立性、専門性、監査の実施状況、監査報酬等の適切性、監査役、経営者、内部監査室等とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応状況を確認し、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当連結会計年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b.監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等及び当社の事業規模等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定するものとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査報酬の見積額に関して会計監査人及び当社業務執行者より説明を受け、会計監査人の策定した監査計画における監査時間数及び人員配置の状況、前事業年度における会計監査の職務執行の状況、当事業年度に新たに対応すべき監査項目の有無等を勘案して検証した結果、当該報酬額が監査の品質を維持向上するために合理的な水準であると判断したためであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役の報酬額及び算定方法の決定について、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委
員会は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の担当職務、業績、貢献度などを総合的に勘案
し、役員の報酬に関する方針を決定する権限を持っております。監査役については、監査報酬総額の範囲内
で、監査役会において、常勤・非常勤の区分や業務分担の状況などを考慮して報酬を決定しております。役員
の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2022年8月26日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議しております。監査役の報酬限度額は、2023年8月30日開催の定時株主総会において年額25,000千円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外監査役 |
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(注)上表には、2023年8月30日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬の決定については、株主総会で決議された総枠の範囲内で各取締役の個別の報酬額を報酬諮問
委員会で決定しております。 当該委員会は、2022年5月27日の臨時取締役会にて報酬諮問委員会規程を制定
し、その中で、委員構成を定めております。委員は代表取締役を含む取締役である委員3名以上で構成され、
その過半数は社外取締役でなければならないと定めております。その理由は客観性を担保するためでありま
す。
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された総枠の範囲内で各監査役の個別の報酬額を監査役会
で決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。