1.有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資持分については、組合契約に規定される決算報告日における最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法及び取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物(建物附属設備を含む) 8年~15年
車両運搬具 4年
工具、器具及び備品 3年~15年
一括償却資産 3年
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、シェアリング型統合マーケティング事業を営んでおり、主な収益は当社サービスにより顧客の商品を消費者が購入したことから生じる収益であります。消費者が購入した時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
当社サービスの履行義務に対する対価は履行義務が充足してから概ね1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
2.投資有価証券の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.投資有価証券の評価」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改 正会計基準」という。)等を当事業年度から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※ 関係会社に対する金銭債権債務残高
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度1.5%、当事業年度1.2%、一般管理費に属する費用のおよその割合は前事業年度98.5%、当事業年度98.8%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度においては、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が100分の5以下であるため注記の記載を省略しております。
3.法人税率の変更による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に成立したことにより、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.62%から31.52%に変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。