1.連結の範囲に関する事項
当社は全ての子会社を連結しております。
連結子会社の名称
株式会社オーラムテック
当連結会計年度において新たに設立した株式会社オーラムテックは、設立時より連結の範囲に含めております。
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
市場価格のない株式等以外のもの
……決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
……移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資持分については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、貯蔵品
……総平均法による原価法
連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定
① 有形固定資産 定率法
ただし、建物については定額法によっております。
② 無形固定資産 定額法
自社利用のソフトウエアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)繰延資産の処理方法
創立費
5年にわたり均等償却しております。
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
(5)収益及び費用の計上基準
当社グループは、主にシェアリング型統合マーケティング事業を営んでおり、主な収益は当社グループサービスにより顧客の商品を消費者が購入したことから生じる収益であります。消費者が購入した時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
当社グループサービスの履行義務に対する対価は履行義務が充足してから概ね1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.投資有価証券の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
投資有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減損処理を行っております。実質価額が著しく低下した場合の回復可能性については、発行会社の財政状態を定期的にモニタリングすることに加え、主要な仮定として発行会社における将来の事業計画の達成可能性や資金調達の実行可能性等を十分に検討した上で、当該株式の評価を行っております。
上記仮定は不確実性を伴うものであり、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する金額にも重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改 正会計基準」という。)等を当連結会計年度から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取り組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年6月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※ 当社は、2022年11月25日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする、シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
(1)2023年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2022年6月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)2023年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加185,000株は、新株予約権の行使による増加によるものであります。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
資金運用については安全性の高い預金等の金融資産で運用しております。資金調達は銀行等金融機関からの借入れによっております。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式又は組合への出資であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、その殆どが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(イ) 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、債権管理規程に従い、管理部及び各担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握を行うことにより、信用リスクの低減を図っております。
(ロ) 市場リスクの管理
投資有価証券については、管理部が定期的に発行体(取引企業)の財務内容を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。上場株式については、四半期ごとに時価の把握も行っております。変動金利の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
変動金利の長期借入金の金利変動リスクについては、随時市場金利の動向を監視しております。
(ハ) 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
管理部が適時に資金繰り計画を作成、更新するとともに、相当額の手許流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。
④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
2025年6月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2)市場価格のない株式等は、投資有価証券の「その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(*3)敷金のうち、回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃貸建物の原状回復費用)の未償却残高については、上記表の「敷金」には含めておりません。
(*4)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注1)金銭債権の決算日後の償還予定額
(注2)長期借入金の決算日後の返済予定額
(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。なお、市場価格のない非上場の株式等(貸借対照表計上額189,287千円)及び、投資事業組合への出資(同4,403千円)は、含めておりません。また、投資事業組合等への出資金については時価算定会計基準適用指針第24-16項の取扱いを適用しており、金融商品時価開示適用指針第4項(1)に定める事項を注記しておりません。
敷金
返還時期を見積った上、将来キャッシュ・フローを無リスクの利子率で割り引く方法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
1.その他有価証券
当連結会計年度(2025年6月30日)
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 株式数に換算して記載しております。
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度内において、新株予約権の付与を行っていないため記載を省略いたします。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2025年6月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税率の変更による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に成立したことにより、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年7月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.62%から31.52%に変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社は、本社等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃貸借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
この見積もりにあたり、使用見込期間は、不動産賃借契約開始から主に5年を用いております。
敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当連結会計年度の負担に属する金額は11,067千円であり、当連結会計年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は31,758千円であります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(注)顧客との契約から生じた債権は売掛金として表示しております。
当社は、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行業務に関する情報の記載を省略しております。