3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる京都銀行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、同行の有価証券報告書(2022年6月30日提出)及び四半期報告書(2022年8月5日、2022年11月29日及び2023年2月8日提出)をご参照ください。

 

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる京都銀行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、同行の有価証券報告書(2023年6月30日提出)をご参照ください。

 

4 【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる京都銀行の経営上の重要な契約等につきましては、同行の有価証券報告書(2022年6月30日提出)及び四半期報告書(2022年8月5日、2022年11月29日及び2023年2月8日提出)をご参照ください。

また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。

 

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる京都銀行の経営上の重要な契約等につきましては、同行の有価証券報告書(2023年6月30日提出)をご参照ください。

また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。

 

第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

(訂正前)

(1) 当社

省略

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる京都銀行の設備投資等の概要につきましては、同行の有価証券報告書(2022年6月30日提出)をご参照ください。

 

(訂正後)

(1) 当社

省略

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる京都銀行の設備投資等の概要につきましては、同行の有価証券報告書(2023年6月30日提出)をご参照ください。

 

 

2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(1) 当社

省略

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる京都銀行の主要な設備の状況につきましては、同行の有価証券報告書(2022年6月30日提出)をご参照ください。

 

(訂正後)

(1) 当社

省略

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる京都銀行の主要な設備の状況につきましては、同行の有価証券報告書(2023年6月30日提出)をご参照ください。

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

(訂正前)

(1) 当社

省略

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる京都銀行の設備の新設、除却等の計画につきましては、同行の有価証券報告書(2022年6月30日提出)をご参照ください。

 

(訂正後)

(1) 当社

省略

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる京都銀行の設備の新設、除却等の計画につきましては、同行の有価証券報告書(2023年6月30日提出)をご参照ください。

 

 

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(2) 【新株予約権等の状況】

(訂正前)

京都銀行が発行した新株予約権は、本株式移転効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであります。

① 【ストックオプション制度の内容】

 前略

株式会社京都フィナンシャルグループ第7回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2014年6月27日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役  

新株予約権の数

95個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

1,900株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2044年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     4,511円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑦-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑦-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第7回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第7回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第7回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第7回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑦-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑦-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第8回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2015年6月26日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

171個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

3,420株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2045年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     7,196円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑧-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑧-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第8回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第8回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第8回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第8回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑧-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑧-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第9回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2016年6月29日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

415個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

8,300株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2046年7月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     3,296円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑨-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑨-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第9回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第9回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第9回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第9回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑨-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑨-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第10回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2017年6月29日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

305個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

6,100株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2047年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     5,226円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑩-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑩-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第10回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第10回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第10回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第10回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑩-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑩-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第11回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2018年6月28日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

362個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

7,240株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2048年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     5,451円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑪-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑪-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第11回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第11回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第11回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第11回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑪-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑪-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第12回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2019年6月27日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

573個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

11,460株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2049年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     3,918円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑫-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑫-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第12回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第12回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第12回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第12回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑫-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑫-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第13回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2020年6月26日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  12

新株予約権の数

765個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

15,300株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2050年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     3,652円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑬-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑬-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第13回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年5月26日)現在の株式会社京都銀行第13回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第13回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第13回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑬-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑬-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

② 【ライツプランの内容】

省略

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

省略

 

 

(訂正後)

京都銀行が発行した新株予約権は、本株式移転効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであります。

① 【ストックオプション制度の内容】

 前略

株式会社京都フィナンシャルグループ第7回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2014年6月27日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役  

新株予約権の数

62個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

1,240株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2044年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     4,511円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑦-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑦-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第7回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第7回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第7回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第7回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑦-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑦-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第8回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2015年6月26日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

137個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

2,740株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2045年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     7,196円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑧-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑧-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第8回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第8回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第8回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第8回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑧-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑧-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第9回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2016年6月29日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

289個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

5,780株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2046年7月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     3,296円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑨-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑨-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第9回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第9回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第9回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第9回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑨-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑨-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第10回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2017年6月29日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

221個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

4,420株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2047年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     5,226円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑩-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑩-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第10回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第10回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第10回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第10回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑩-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑩-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第11回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2018年6月28日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

276個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

5,520株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2048年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     5,451円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑪-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑪-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第11回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第11回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第11回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第11回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑪-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑪-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第12回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2019年6月27日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

450個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

9,000株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2049年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     3,918円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑫-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑫-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第12回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第12回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第12回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第12回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑫-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑫-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

 

株式会社京都フィナンシャルグループ第13回新株予約権

 

区分

株式移転効力発生日現在

(2023年10月2日)

決議年月日

2020年6月26日(注)1

付与対象者の区分及び人数

京都銀行取締役(社外取締役を除く)  

京都銀行執行役員  

新株予約権の数

605個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)3

新株予約権の目的となる株式の数

12,100株(注)4

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円(注)5

新株予約権の行使期間

2023年10月2日から2050年7月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格     3,652円(注)6、7

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。

新株予約権の行使の条件

本株式移転計画別紙2-⑬-2の7.をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

本株式移転計画別紙2-⑬-2の10.をご参照ください。

 

(注) 1 株式会社京都銀行第13回新株予約権の決議年月日です。

2 本届出書提出日(2023年7月7日)現在の株式会社京都銀行第13回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当社の株式会社京都フィナンシャルグループ第13回新株予約権1個を交付します。ただし、株式会社京都銀行第13回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権1個につき目的となる株式数は20株になります。

3 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。

4 (注)2と同じ理由により変動する可能性があります。

5 本株式移転計画別紙2-⑬-2の4.をご参照ください。

6 本株式移転計画別紙2-⑬-2の6.をご参照ください。

7 京都銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

② 【ライツプランの内容】

省略

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

省略