独立監査人の監査報告書

 

2025年12月19日

株式会社 Laboro.AI

取締役会  御中

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

臼杵 大樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

佐々木 崇

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社Laboro.AIの2024年10月1日から2025年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社Laboro.AI及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積総原価の見積り【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項(4) 重要な収益及び費用の計上基準)及び(重要な会計上の見積り)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準)及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は主として契約等に基づき、顧客が要求するカスタムAIの開発を、定められた期間に応じて役務の提供等を通じた又は一定の成果物のサービスの提供を行っている。当該サービスに対する履行義務を充足する通常の時点は、主として一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出している。当連結会計年度の売上高1,900,339千円のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約、かつ、当連結会計年度末時点で未完了の契約に関わる売上高は、244,698千円である。 進捗率算出の前提となる見積総原価は、要求仕様及び開発途中の大きな変更がなく、開発過程に想定外の大きな工数が発生しないことを前提として、類似案件を参考に算出している。したがって、見積総原価に係る要求仕様等の前提条件の変更等により見積額に変動が生じた場合、収益認識の前提となる見積総原価の見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。 このように、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る進捗率の算出の前提となる見積総原価の見積りには経営者及び案件担当者の主観的な判断が伴うため、見積りの不確実性の程度が高い。 以上より、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積総原価の見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積総原価の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

▷  一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積総原価の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

▷  経営者や案件担当者による契約全体の原価総額の見積りプロセスの有効性を評価するため、当連結会計年度中に完了した契約について、前期末の原価総額の見積額と、当連結会計年度における原価総額の確定額とを比較した。

▷  契約ごとの見積総原価の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。

✓  契約ごとの見積総原価の算出及び進捗管理に用いられる管理資料の閲覧及び再計算を実施し、最新の原価総額の見積りとの整合性を評価した。

✓  経営者に契約ごとの案件の進捗状況及び予算の見直しの必要性があるかどうかに関して質問し、取締役会議事録等を閲覧した。

✓  当連結会計年度末時点における進捗中の契約の収益金額から金額的重要性等に基づき抽出したサンプルについて、案件担当者への質問及び関連資料の閲覧を実施し、案件着手後の状況の変化に伴う見積総原価の見直しが適時・適切に行われているかを含め、見積総原価の合理性を評価した。

▷  当連結会計年度末時点における進捗中の契約について、期末日後の一定期間において発生した実際原価の状況から、当連結会計年度末時点における見積総原価の見積りが合理的でなかったことを示す状況がないかを検証した。

 

 

 

株式会社CAGLAの取得に伴う取得原価の配分【注記事項】(企業結合等関係)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は、2025年4月1日付で株式会社CAGLAの発行済株式の100%を現金を対価として153,000千円で取得し、当連結会計年度より同社を連結子会社とした。 当該取引は企業結合に関する会計基準上の取得に該当し、会社は、取得原価について、外部の専門家を利用して企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点で識別可能なもの(以下、「識別可能資産」及び「識別可能負債」)に対して、その企業結合日における時価を基礎として配分し(以下、「取得原価の配分」)、取得原価と取得原価の配分額との差額をのれんとして会計処理している。会社は、当該取得取引に関連して、顧客関連資産8,943千円(連結総資産の0.3%)及びのれん63,360千円(連結総資産の2.3%)を連結貸借対照表に計上している。 当該取得取引に係る取得原価の配分は、複雑かつ専門的知識を必要とする。また、金額的に重要なのれんの発生を伴う企業結合は、会社において経常的に発生する事象ではない。 以上より、当監査法人は、株式会社CAGLAの取得に伴う取得原価の配分を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、株式会社CAGLAの取得に伴う取得原価の配分の検討にあたり、主に以下の監査手続を実施した。

▷  取引の概要や目的の理解を行うため、経営者に質問するとともに、取締役会議事録や主要な契約書等、関連資料の閲覧を行った。

▷  当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、以下の監査手続を実施した。

✓  経営者が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価し、外部の専門家に対して質問を行った。

✓  経営者が利用した外部の専門家により作成された取得原価の配分に関する報告書を閲覧し、識別可能資産及び識別可能負債の評価方法、識別可能な無形固定資産の決定理由及び評価モデルの適切性を確かめた。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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