子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
建物については定額法、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 3~8年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の特定の債権に該当する債権もないため貸倒引当金を計上しておりません。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は主として契約等に基づき、顧客が要求するカスタムAIの開発を、定められた期間に応じて役務の提供等を通じた又は一定の成果物のサービスの提供を行っています。
当該サービスに対する履行義務を充足する通常の時点は、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき収益を認識しております。ただし、契約期間がごく短い取引については、完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出しております。
(重要な会計上の見積り)
一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(注) 売上高は、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約のうち、当事業年度末時点で未完了の契約を対象として記載しております(役務の提供等を通じた又は一定の成果物のサービスの提供が完了した契約は含めておりません)。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、省略しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会79計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
※ 関係会社に対する資産及び負債
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との取引高
※3 関係会社株式売却益
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
X-AI.Labo株式会社の株式を売却したことによるものであります。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。「注記事項(重要な会計方針)5. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。