1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
a. 関係会社株式
移動平均法による原価法によっております。
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、貯蔵品
先入先出法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~15年
構築物 10年
車両運搬具 15年
工具、器具及び備品 3~15年
レンタル資産 2~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 3~5年
商標権 10年
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する各事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は次のとおりであります。
(1)レンタルに係る収益
レンタルに係る収益には、主にWi-Fi端末のレンタル、キャンピングカーのレンタルが含まれ、これらの取引は貸与期間に応じて履行義務が充足されると判断し、貸与期間に応じて収益を認識しております。
(2)サービスの取次に係る収益
サービスの取次に係る収益には、主に新幹線チケット手配サービスや空港送迎を中心としたハイヤー会社への予約取次業務が含まれ、サービス提供時点において、当社の履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しています。これによる財務諸表への影響はありません。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを含む)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 補助金収入
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
前事業年度に採択された事業再構築補助金の対象サービスについて、制度に則り算出した収益納付額3,299千円を第3四半期に納付し、当該納付額を補助金返納額として営業外費用に計上しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
※4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
※5 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
※6 減損損失
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。この変更による影響は軽微です。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。