第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

毎年7月1日から翌年6月30日まで

定時株主総会

毎年9月

基準日

毎年6月30日

株券の種類

剰余金の配当の基準日

毎年12月31日、6月30日

1単元の株式数

株式の名義書換え (注)1

 

  取扱場所

名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人

名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社

  取次所

三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料

無料

  新券交付手数料

単元未満株式の買取り

  取扱場所

名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

  取次所

三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 (注)1

  買取手数料

無料 (注)2

公告掲載方法

官報により行う。 (注)4

株主に対する特典

該当事項はありません。

 

(注)1.当社株式は、2023年9月22日付で株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所へ上場したことに伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となったことから、該当事項はなくなっております。

2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所および名古屋証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されております。

3.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

4.2023年7月14日開催の臨時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。

当社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。

当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。

https://www.sasatoku.co.jp/