第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

37,888,000

37,888,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年6月30日)

提出日現在発行数

(株)

(2025年8月14日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

11,068,380

11,070,380

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

11,068,380

11,070,380

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.2025年7月1日から2025年7月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が2,000株増加しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第8回新株予約権

決議年月日

2025年3月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  6

当社従業員  7

新株予約権の数(個)

2,290

(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 229,000

(注)1.

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,844

(注)2.

新株予約権の行使期間

自 2029年4月11日

至 2033年4月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   2,674

資本組入額   1,337

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。

なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 

② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新株発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

 

1株当たり時価

 

既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

 

③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

② 業績条件

新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様とし「連結損益計算書」という。)における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。

なお、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数とする。

売上高

行使可能割合

100億円以上

100%

80億円以上100億円未満

60%

65億円以上80億円未満

40%

50億円以上65億円未満

20%

50億円未満

0%

2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営業利益率が10%以上であること。

本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて計算した額が一度でも300億円以上となること。

なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。

④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め

るところによる。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件

上記に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記に準じて決定する。

 

 

第9回新株予約権

決議年月日

2025年3月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社従業員  4

新株予約権の数(個)

388

(注)2.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 38,800

(注)2.

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,844

(注)3.

新株予約権の行使期間

自 2029年4月11日

至 2033年4月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   2,674

資本組入額   1,337

新株予約権の行使の条件

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5.

 (注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき34,400円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。

なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 

② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新株発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

 

1株当たり時価

 

既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

 

③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

② 業績条件

新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様とし「連結損益計算書」という。)における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。

なお、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数とする。

売上高

行使可能割合

100億円以上

100%

80億円以上100億円未満

60%

65億円以上80億円未満

40%

50億円以上65億円未満

20%

50億円未満

0%

2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営業利益率が10%以上であること。

本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて計算した額が一度でも300億円以上となること。

なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。

④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め

るところによる。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件

上記に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2025年1月1日~

2025年6月30日

(注)1.

197,540

11,068,380

22,342

402,835

22,342

444,115

 (注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2025年7月1日から2025年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ230千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

森 啓太郎

東京都港区

2,585,200

23.36

MoriSpaceManagement株式会社

東京都中央区日本橋人形町2丁目15番15号

2,400,000

21.68

INTERACTIVE BROKERS LLC

(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA

(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号)

788,200

7.12

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

674,200

6.09

株式会社マイナビ

東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号

500,000

4.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号

492,200

4.45

DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE ALL STAR SAAS FUND PTE.LTD.

(常任代理人 大和証券株式会社)

7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER,#16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936

(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号)

415,000

3.75

中薗 直幸

東京都調布市

144,140

1.30

葛 鴻鵬

神奈川県横浜市緑区

130,000

1.17

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

105,927

0.96

8,234,867

74.40

(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

株式会社日本カストディ銀行(信託口)           674,200株

     日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)      492,200株

2.MoriSpaceManagement株式会社は、当社代表取締役社長である森啓太郎の資産管理会社であります。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

 

2025年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

 

議決権制限株式(その他)

 

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

100

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

11,063,000

 

110,630

権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

5,280

 

発行済株式総数

 

11,068,380

 

総株主の議決権

 

 

110,630

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ファーストアカウンティング株式会社

東京都港区芝公園二丁目4番1号

100

100

0.00

100

100

0.00

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。