第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 (注)2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行い、普通株式の発行可能株式総数を

    24,000,000株としております。

 

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2023年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,050,000

6,050,000

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

6,050,000

6,050,000

 (注)1.当社株式は、2023年9月27日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。

2.2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

   (第5回新株予約権)

決議年月日

2023年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4

当社監査役  2

当社従業員  43

新株予約権の数(個) ※

74,010 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 370,050 (注)1,6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

334 (注)2,6

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年7月17日

至 2033年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  334 (注)6

資本組入額 167 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、またはその他の処分をすることができないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 ※ 新株予約権の発行時(2023年7月17日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権付与時点は5株であります。

     ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。また、株式併合を行う場合において、調整の結果、併合後の株式の数が1株未満となる場合には当該調整は行わない。

     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

   2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

     また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 

   3.新株予約権の行使の条件

    ① 新株予約権者は、割当日から権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役または従業員であることを要するものとする。

    ② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。

     この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。

     (ⅰ) 割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。

     (ⅱ) 割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。

     (ⅲ) 割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数について、行使可能となる。

    ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。

    ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。

    ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

     (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

     (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

     (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

     (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

     (5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

     (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

     (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

     (8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。

     (9)新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)5.に準じて決定する。

     (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

   5.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。

     (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

     (2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

   6.2023年6月29日開催の臨時株主総会の決議により、2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式

     併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」は、普通株式

     74,010株、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」は、1,670円、「新株予約権の行使により株式を発行する場

     合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」は、1,670円及び835円にそれぞれ調整されております。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2023年7月20日

(注)1

△24,000,000

6,000,000

-

3,000

-

-

2023年9月26日

(注)2

50,000

6,050,000

48,760

51,760

48,760

48,760

 (注)1.2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより発行済株式総数は24,000,000株減少し、6,000,000株となっております。

2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

  発行価格     2,120円

  引受価額    1,950.4円

  資本組入額    975.2円

  払込金総額  97,520千円

 

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6)【議決権の状況】

      当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

     ることができないことから、2023年8月22日提出の有価証券届出書に記載した基準日(2023年7月31日)に基

     づく株主名簿による記載をしております。

 

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

 

2023年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,999,700

59,997

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

300

発行済株式総数

 

6,000,000

総株主の議決権

 

59,997

 

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

 

2【役員の状況】

 前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1)退任役員

役職名

氏名

退任年月日

社外取締役

栁舘 勇介

2023年6月30日

社外取締役

渡邉 乃扶子

2023年6月30日

社外監査役

南黒沢 晃

2023年6月30日

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

  男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)